※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
- 1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)
- 2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、薬価基準収載品目リストで「☆」印を付しています。)
- 3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)
- 空欄:昭和42年10月1日以前に承認された品目(準先発品含む)、局方品、生物学的製剤、漢方、生薬。
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
具体例(R7.4.1現在)
- メトグルコ錠500mg:※3が☆の先発品なので、後発医薬品調剤体制加算の計算式の分子と分母から除外、既に除外されているので※4は無視。カットオフの計算式の方では※3が☆なので、分子からは除外されるが分母には入る。※5が0なので特別に分子に含めることも不可。
メトホルミン塩酸塩500mgMT錠:※3が★の後発品で※4が0なので、メトグルコと同じく後発医薬品調剤体制加算の計算式の分子と分母から除外。カットオフの計算式の方も※3が★で※5が0なので分子からは除外
すなわち、どちらを使っても後発医薬品調剤率には影響しない。カットオフ値の方はどちらを使っても分母が増えるためカットオフ値は下がる。
これを後発医薬品調剤率やカットオフ値を上昇させたいのであれば、唯一※3が3のメトホルミン塩酸塩錠250mg「SN」を2錠で使用する。
メトグルコ錠500mg☆とメトホルミン塩酸塩500mgMT錠★の関係は、他の別紙4の先発品(ムコスタ100とレバミピド100、ガスモチン5とモサプリド5、アマリール1とグリメピリド1、フルメタ軟膏とモメタゾン軟膏等)にも言える。また、一部の医薬品(フルメタ軟膏やマイザー軟膏等)はGEの薬価の方が高く、後発・カットオフ・患者負担の観点からGEを使うメリットはない。
- ウルソ錠100mg:元々は準先発品だったがR7.4.1よりGEとの価格差がなくなり先発品でも後発品でもなく、基礎的医薬品一覧にも記載がないので基礎的医薬品でもないその他の医薬品(局方品)。後発医薬品調剤体制加算の計算式の分子と分母から除外、既に除外されているので※4は無視。カットオフの計算式の方では元準先発品のため分子からは除外されるが分母には入る(GEと薬価が同じでもGEではなくこちらを使うとカットオフ値が下降する可能性がある)。※5が0なので特別に分子に含めることも不可。
ウルソデオキシコール酸錠100mg:※3が3の後発医薬品なので、後発医薬品調剤体制加算の計算式の分子と分母に含める。※4が0なので除外されない。カットオフの計算式の方では※3が3なので分子と分母に含める。既に含まれているので※5は無視。
- ロキソニン錠60mg:※3が2の先発医薬品なので、後発医薬品調剤体制加算の計算式の分母に含める。※4が0なので除外されない。カットオフの計算式の方では※3が2なので分子と分母に含める。既に含まれているので※5は無視。
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg:※3が3の後発医薬品なので、後発医薬品調剤体制加算の計算式の分子と分母に含める。カットオフの計算式の方では※3が3なので分子と分母に含める。既に含まれているので※5は無視。
- クラリス錠200mg:※3が0の先発医薬品で基礎的医薬品なので、後発医薬品調剤体制加算の計算式の分子と分母に含めない。既に除外されているので※4は無視。カットオフの計算式の方では基礎的医薬品なので分母のみに含むはずだが、※5が1なので分子に含めてもよい。
クラリスロマイシン錠200mg:※3が0の先発でも後発でもない基礎的医薬品なので、後発医薬品調剤体制加算の計算式の分子と分母に含めない。既に除外されているので※4は無視。カットオフの計算式の方では基礎的医薬品なので分母のみに含むはずだが、※5が1なので分子に含めてもよい。
すなわち、クラリスでもクラリスロマイシンでも後発医薬品調剤率とカットオフ値には影響は与えない。
1)後発医薬品の数量シェア(置換え率)
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
- 後発医薬品のない先発医薬品(新薬等)とその他の品目(準先発品、基礎的医薬品、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)は分母と分子からは除外(上の計算式から、★や☆、空欄の医薬品は置き換え率の計算からは除外)
- 後発医薬品と薬価が同額もしくは薬価改定後に薬価が同じになる先発医薬品は分母からは除外
- 先発医薬品と薬価が同額の後発医薬品は分母と分子から除外
- ※準先発品とは、先発医薬品と後発医薬品の区別がされていなかった昭和42年10月1日以前に承認された品目の中で、価格差のある後発医薬品が存在するものを便宜上、先発医薬品のようなものということで準先発品と呼ぶ。
- なお、昭和42年10月1日以前に承認された品目の中で後発医薬品が存在しないものor価格差のない後発医薬品が存在するものは、先発品でも後発品でもないので、先発品の箇所は空欄になっている(ウルソ等)。
2)後発医薬品の調剤割合(カットオフ値)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
- その他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)は分母と分子からは除外
- 基礎的医薬品と準先発品は分子から除外
- 後発医薬品と薬価が同額又は薬価が低い先発医薬品☆は分子から除外
- 先発医薬品と薬価が同額又は薬価が高い後発医薬品★は分子から除外
- カットオフ値の算出に含める品目(※5)が1のものは、★や☆、基礎的医薬品、準先発品等であっても例外的に分子に含めることが出来る。
3)医薬品コード
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
4)局方品
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。
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