※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
- 1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)
- 2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、薬価基準収載品目リストで「☆」印を付しています。)
- 3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)
- 空欄:昭和42年10月1日以前に承認された品目(準先発品含む)、局方品、生物学的製剤、漢方、生薬。
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(0は対象、1が除外する品目=リンクの別紙2)
※5は、カットオフ値の算出に含める品目(0は除外、1が含める品目)。(例:ムコダイン250は☆の先発品で※5が0なので、後発医薬品のある先発医薬品(分子)も、全医薬品(分母)からも除外)
1)後発医薬品の数量シェア(置換え率)
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
- 後発医薬品のない先発医薬品(新薬等)とその他の品目(準先発品、基礎的医薬品、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)は分母と分子からは除外(上の計算式から、★や☆、空欄の医薬品は置き換え率の計算からは除外)
- 後発医薬品と薬価が同額もしくは薬価改定後に薬価が同じになる先発医薬品は分母からは除外
- 先発医薬品と薬価が同額の後発医薬品は分母と分子から除外
- ※準先発品とは、先発医薬品と後発医薬品の区別がされていなかった昭和42年10月1日以前に承認された品目の中で、後発医薬品が存在するものを便宜上、先発医薬品のようなものということで準先発品と呼ぶ。
- なお、昭和42年10月1日以前に承認された品目の中で後発医薬品が存在しないものは、先発品でも後発品でもないので、先発品の箇所は空欄になっている。
2)後発医薬品の調剤割合(カットオフ値)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
- その他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)は分母と分子からは除外
- 後発医薬品と薬価が同額又は薬価が低い先発医薬品☆は分子から除外
- 先発医薬品と薬価が同額又は薬価が高い後発医薬品★は分子から除外
- カットオフ値の算出に含める品目(※5)が0のものは計算式から除外、1のものは含める。(例:メトグルコは0なので分子から除外し☆なので分母に含める?→そうなるとムコスタやメトグルコ等の先発とGEの薬価が同じものを多く採用するとカットオフ値が下がる?)
- カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目・・・例:ロキソプロフェンナトリウム60mg錠は3だが、分子から除外、クラリス200は基礎的医薬品だが、分子に含める。
3)医薬品コード
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
4)局方品
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。
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