薬価サーチ(薬価・医薬品コード検索)

(商品名、ひらがなは非対応)

管理薬剤師.comへ戻る

※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)

※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。

※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報

として分類。

「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。

※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
                 =〔3で分類される品目の数量〕/(〔2で分類される品目の数量〕+〔3で分類される品目の数量〕)

後発医薬品のない先発医薬品(新薬等)とその他の品目(準先発品、基礎的医薬品、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)は分母と分子からは除外(上の計算式から、★や☆、空欄の医薬品は置き換え率の計算からは除外

後発医薬品と薬価が同額もしくは薬価改定後に薬価が同じになる先発医薬品は分母からは除外

先発医薬品と薬価が同額の後発医薬品は分母と分子から除外

※準先発品とは、先発医薬品と後発医薬品の区別がされていなかった昭和42年10月1日以前に承認された品目の中で、後発医薬品が存在するものを便宜上、先発医薬品のようなものということで準先発品と呼ぶ。

なお、昭和42年10月1日以前に承認された品目の中で後発医薬品が存在しないものは、先発品でも後発品でもないので、先発品の箇所は空欄になっている。

厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。

局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。

管理薬剤師.comへ戻る