後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについてR6.3.31R6.9.30終期)

1.供給停止となっている後発医薬品等の診療報酬上の臨時的な取扱いについて

(1)後発医薬品使用体制加算等における後発医薬品の使用割合等に係る要件の取扱いについて

  • 小林化工株式会社及び日医工株式会社に対する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)による行政処分等を契機として令和5年6月1日時点で供給が停止されていると医政局経済課に報告があった医薬品(以下「供給停止品目」という。)のうち、別添2に示す供給停止品目医政局医薬産業振興・医療情報企画課と連携して日本製薬団体連合会が行っている「医薬品供給状況にかかる調査」を踏まえ、別添2に示す医薬品(以下「供給停止品目」という。)同一成分・同一投与形態剤形の医薬品については、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」、「後発医薬品調剤体制加算」及び「調剤基本料」注8に規定する減算(後発医薬品減算)(以下「加算等」という。)における実績要件である後発医薬品の使用(調剤)割合(以下「新指標の割合」という。)を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないものとする。
    当該取扱いについては、令和5年10月令和6年4月診療分から適用することとし、令和6年3月31日令和6年9月 30 日を終期とする。
  • ② ①の取扱いを行う場合においては、別添2に示す全ての品目について、新指標の割合の算出対象から除外することとし、一部の成分の品目のみ算出対象から除外することは認められない。
    また、①の取扱いについては、1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に①の取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えないこととする。
    なお、カットオフ値の算出については、今回の臨時的な取扱いの対象とはしないこととし、新指標の割合について①の取扱いを行った場合においても、カットオフ値については従前通り算出し、加算等の施設基準の実績要件を満たすかどうか確認すること。
  • 新指標の割合を算出するに当たって、①の取扱いを採ることにより後発医薬品使用体制加算、外来後発医薬品使用体制加算及び後発医薬品調剤体制加算の実績要件を満たす、又は後発医薬品減算に該当しない保険医療機関等は、各月の新指標の割合等を記録するとともに、別紙様式(後発医薬品使用体制加算は様式1-1、外来後発医薬品使用体制加算は様式1-2、後発医薬品調剤体制加算等は様式1-3)を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。
    なお、この場合において前月と加算等の区分に変更が生じなくとも報告の対象となることに留意する。 また、
    ①の取扱いを行った上で加算等の区分に変更が生じる場合又は基準を満たさなくなる場合には、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発第0304第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和4年3月4日保医発0304第3号)に従い、しかるべく変更等の届出を行う必要がある。その際、後発医薬品の使用割合等については、①の取扱いにより算出した割合を記載しても差し支えないこととする。

(2)(1)③の報告時期について

(1(1)の①の取扱いを一部でも採ることにより加算等の対象となる保険医療機関等に係る同③の報告を行う時期は次のとおりとする。なお、各期限までに報告が間に合わない場合には、事前に各地方厚生(支)局に相談すること。

  • ① 令和5年10月~令和5年12月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1)の①の取扱いを実施した保険医療機関等: 令和5年12月 27 日(金)までに、令和5年 6 月~令和5年11月診療における実績等について報告
  • ② 令和6年1月~令和6年3月診療分の加算等の算定に係る実績について、(1) の①の取扱いを実施した保険医療機関等: 令和6年3月 29 日(金)までに、令和5年9月~令和6年2月診療における実績等について報告(上記の①の報告を実施した場合も報告すること。)

2.その他の診療報酬の取扱いについて

別添1のとおりとする。(リンクのQAの項参照)

なお、令和4年3月までと令和4年4月以降とで対象となる医薬品が異なりますのでご留意ください。届出様式は以下。

概要(調剤報酬点数表

注7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の80に相当する点数)を所定点数に加算する。

  • イ 後発医薬品調剤体制加算1 21点
  • ロ 後発医薬品調剤体制加算2 28点
  • ハ 後発医薬品調剤体制加算3 30点

※注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局:特別調剤基本料を算定する薬局

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) 特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、後発医薬品調剤体制加算の所定点数を100 分の8010 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(2) 後発医薬品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

届出の通則

一 保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)及び保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)(以下「保険医療機関等」という。)は、第二から第十五までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。

二 保険医療機関等は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。

三 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十五までに規定する施設基準に適合しない場合は、当該届出又は届出の変更は無効であること。

四 届出については、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこと。

施設基準の通則

一 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。

二 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。

三 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

四 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

(1)通則

当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。

(2)後発医薬品調剤体制加算1の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割以上であること。

(3)後発医薬品調剤体制加算2の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合八割五分以上であること。

(4)後発医薬品調剤体制加算3の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)

第1 略

第2 届出に関する手続き

1 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。

2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。

3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。

4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。

ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。

--(1)~(4)略--

(5) 後発医薬品調剤体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算の施設基準
届出前3月間の実績を有していること。

--(6)~(15)略--

5 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関又は保険薬局が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。

  • (1) 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
  • (2) 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)に違反したことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
  • (3) 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)に規定する基準のいずれかに該当している保険医療機関である場合。
  • (4) 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1項(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容若しくは調剤内容又は診療報酬若しくは調剤報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関又は保険薬局である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成12年5月31日保発第105号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。

6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。

  • --複数行略---
  • 調剤基本料1 (調基1)第○号
  • 調剤基本料2 (調基2)第○号
  • 調剤基本料3イ (調基3イ)第○号
  • 調剤基本料3ロ (調基3ロ)第○号
  • 調剤基本料3ハ (調基3ハ)第○号
  • 調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合) (調基特1)第○号
  • 地域支援体制加算1 (地支体1)第○号
  • 地域支援体制加算2 (地支体2)第○号
  • 地域支援体制加算3 (地支体3)第○号
  • 地域支援体制加算4 (地支体4)第○号
  • 連携強化加算 (薬連強)第〇号
  • 後発医薬品調剤体制加算1 (後発調1)第○号
  • 後発医薬品調剤体制加算2 (後発調2)第○号
  • 後発医薬品調剤体制加算3 (後発調3)第○号
  • 無菌製剤処理加算 (薬菌)第○号
  • 在宅薬学総合体制加算1 (在薬総1)第 号
  • 在宅薬学総合体制加算2 (在薬総2)第 号
  • 医療DX推進体制整備加算 (薬DX)第 号
  • 在宅患者調剤加算 (在調)第○号
  • 特定薬剤管理指導加算2 (特薬管2)第○号
  • かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (か薬)第○号
  • 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 (在医麻)第〇号
  • 在宅中心静脈栄養法加算 (在中栄)第〇号

7 略

8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、令和4年までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。令和6年6月1日からの算定にかかわる届出については、令和6年5月2日以降に届出書の提出を行うことができる。

9 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者にして通知するものであること。

第3 届出受理後の措置等

1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関又は保険薬局の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うものであること。

ただし、神経学的検査、画像診断管理加算1及び2、麻酔管理料(Ⅰ)、歯科矯正診断料並びに顎口腔機能診断料について届け出ている医師に変更があった場合にはその都度届出を行い、届出にあたり使用する機器を届け出ている施設基準については、当該機器に変更があった場合には、その都度届出を行うこと。また、CT撮影及びMRI撮影について届け出ている撮影に使用する機器に変更があった場合にはその都度届出を行うこと。その場合においては変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定すること。

ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。

2 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。

3 「特掲診療料の施設基準等」に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の届出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関又は当該保険薬局の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。

4 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年7月1日8月1日現在で届出の基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること。

5 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。

6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「療担規則」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号。以下「療担基準」という。)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。

※生じた日(1月)→翌月(2月)に変更届提出→受理→翌月(3月)から算定ということ。ただし、月の1日に受理されればその月から算定可能。

第4 経過措置等

第2及び第3の規定にかかわらず、令和4年3月31日令和6年3月31日現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和4年4月令和6年6月以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和6年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)については、令和4年4月1日令和6年6月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。

表1 新設された又は施設基準が創設された特掲診療料

  • 在宅薬学総合体制加算
  • 医療DX推進体制整備加算

表2 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要なもの)

  • 調剤基本料2
  • 特別調剤基本料A
  • 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)(令和8年6月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
  • 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
  • 地域支援体制加算(令和8年9月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)
  • 連携強化加算(令和7年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

表3 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要でないもの)

  • 調剤基本料の注2に規定する保険薬局
  • 調剤管理加算
  • 医療情報取得加算
  • 服薬管理指導料の注14 に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)

表4 施設基準等の名称が変更されたが、令和4年令和6年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの

  • 該当なし

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

1 後発医薬品調剤体制加算1に関する施設基準

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算し規格単位数量に占る後発医薬品の規格単位数量の割合が80%以上であること。

(2) 当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。

(3) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。

2 後発医薬品調剤体制加算2に関する施設基準

(1)当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が85%以上であること。

(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。

3 後発医薬品調剤体制加算3に関する施設基準

(1) 当該保険薬局において調剤した後発4医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が90%であること。

(2) 1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。

4 後発医薬品調剤体制加算の施設基準に関する留意点

(1) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品

  • ア 経腸成分栄養剤
    エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコールNF配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液
  • イ 特殊ミルク製剤
    フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
  • ウ 生薬(薬効分類番号 510)
  • エ 漢方製剤(薬効分類番号 520)
  • オ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号 590)

(2) 当該加算への該当性については、直近3月間の当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合をもって翌月に判断し、同月内に必要な届け出を行った上で、翌々月から当該加算の区分に基づく所定点数を算定する。

5 届出に関する事項

後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87を用いること。

「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について

1.診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品については、別紙1のとおりとし、別紙2に示す後発医薬品については、令和6年度薬価改定において、その薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっているため、令和6年4月1日以降は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する(診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品として取り扱う)こととする。

2.診療報酬において加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」については、別紙3のとおりとし、別紙4に示す「後発医薬品のある先発医薬品」については、令和6年度薬価改定において、その薬価が後発医薬品の薬価よりも低くなっている又は後発医薬品の薬価と同額となっているため、令和6年4月1日以降は、診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」から除外する(診療報酬における加算等の算定対象とならない「後発医薬品のある先発医薬品」として取り扱う)こととする。

  • 別紙1・・・診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
  • 別紙2・・・診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目(加算等の算定対象とならない後発医薬品)
  • 別紙3・・・診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
  • 別紙4・・・診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」から除外する品目(加算等の算定対象とならない「後発医薬品のある先発医薬品」)

計算方法に関する補足(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報

各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、

  • 1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)
  • 2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、薬価基準収載品目リストで「☆」印を付しています。)
  • 3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、薬価基準収載品目リストで「★」印を付しています。)

として分類しています。なお、

  • 昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(うち、価格差のある後発医薬品があるものを「準先発品」という。)
  • 令和6年度薬価基準改定において、同一成分及び同一剤形区分の品目が全て「基礎的医薬品」の対象となった成分

については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄となっています。

「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。

  • 後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)
  • 後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)

※置換率について:数量ベースの計算方式が、後発医薬品/(後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品)に変更されたことにより、後発品のない先発品の後発品が新たに発売された場合、分母が増えてしまう。知らない間に新しい後発品が生まれ、分母上昇によってパーセンテージが減少して所定の基準を下回ってしまう可能性があるため、置換率維持のために継続的な後発品への切り替え努力が求められる。(例:リバロを5000錠使っていたが、リバロの特許が切れたため後発品が発売→引き続きリバロを使い続けた場合、分母が5000増える)

               
※後発医薬品の置き換え率(整理)
  • 新指標の数量シェア=後発医薬品/(後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品)
  • 後発医薬品のない先発医薬品(新薬等)とその他の品目(準先発品、基礎的医薬品、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)は分母と分子からは除外(上の計算式から、★や☆、空欄の医薬品は置き換え率の計算からは除外
  • 後発医薬品と薬価が同額もしくは薬価改定後に薬価が同じになる先発医薬品は分母からは除外
  • 先発医薬品と薬価が同額の後発医薬品は分母と分子から除外
  • 準先発品(昭和 42 年以前に承認・薬価収載された医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの)については平成24年「疑義解釈資料の送付に ついて(その5)」参照
※後発医薬品の調剤割合
  • 調剤割合(カットオフ=50%)=(後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品)/全医薬品
  • 後発医薬品のない先発医薬品(新薬等)とその他の品目(準先発品、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)は分母と分子からは除外
  • 後発医薬品と薬価が同額もしくは薬価改定後に薬価が同じになる先発医薬品は分子からは除外
  • 先発医薬品と薬価が同額の後発医薬品は分子から除外

届出の注意点

注意したいのは、直近3ヶ月の平均が特定の割合を上回ったとして申請を出す場合、その月の1日必着でなければその月から算定はできないということ。2日以降到着の場合は、翌月からの算定になってしまいます。

(1,2,3月の平均が20%を超えたとして、4月から算定したいなら、4月1日に必着させる必要があるということです。)

直近3ヵ月は月単位であり、日単位ではない。1月15日~4月15日までの平均というわけにはいかない。

また、後発医薬品調剤体制加算について、最も低い基準(加算1)を満たさなくなる場合及び、区分変更(1→2や2→1等)をする場合は、辞退届を提出することになります。区分変更の場合は辞退届と新規の届出を提出することになります。

Q&A(群馬県 社会保険委員会Q&Aより)

Q:「後発医薬品調剤体制加算1」について、これは後発医薬品調剤率が22%以上となっている。これは、21.99%の場合でも認められないのか。

A:認められない。小数点以下は切り捨てた上で判断する。

Q:「後発医薬品調剤体制加算」の算定に関して、区分が変更になる場合や20%を下回り辞退する場合、その届出様式の入手方法を教えて欲しい。

A:関東信越厚生局ホームページにそれぞれの届出様式が掲載されています。

Q&A(後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて)

問1 1(1)の①の取扱いにおいて、新指標の割合の算出対象から除外する際に、本事務連絡の別添2に示す品目ではなく、令和4年3月4日に発出された事務連絡「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の別添2の品目を除外対象とすることは可能か。

(答)本年7月1日時点の状況を踏まえて本事務連絡の別添2に示す品目を示していることから、10月診療分以降の加算等の実績要件を判断するに当たっては、本年6月の新指標の使用割合については令和4年3月事務連絡の別添2-2に示す品目を除外して、本年7月以降の新指標の使用割合については本事務連絡の別添2に示す品目を除外して算出することができる。

問1 1(1)①の取扱いの対象となる医薬品について、一般名処方を行った場合、一般名処方加算1及び2は算定できるか。

(答)算定可。なお、今回の臨時的な取扱いについては、加算等の施設基準における新指標の割合の算出等に係るものであり、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の取扱いを変更するものではない。

問3 後発医薬品調剤体制加算等について、1(1)①の取扱いにより令和3年6月から8月の診療分の新指標の割合について、令和3年 10 月 1 日までに必要な届出を実施した場合、令和3年 10 月診療分から算定可能となるか。

(答)そのとおり。ただし、1(1)①の取扱いにより算出した新指標の割合を用いた場合に当該加算等の区分が変更とならない場合は、変更等の届出は不要である。なお、令和3年6月診療分以降の新指標の割合について、1(1)①の取扱いを行い、算出した割合を使用することができる。

Q&A(R2年度調剤報酬改定)

問2 後発医薬品調剤体制加算について、いわゆるバイオAG(先行バイオ医薬品と有効成分等が同一の後発医薬品)はバイオ後続品と同様に後発医薬品の使用割合に含まれるのか。

(答)含まれる。

Q&A(H26年調剤報酬改定)

(問17)平成26年1月から同年3月までの後発医薬品の調剤数量割合を求めるに当たっては、具体的にどのようにしたらよいか。

(答) 平成26年度より後発医薬品の調剤数量割合の計算方法が変更されたことに鑑み、これが計算できるように平成24年度薬価基準収載医薬品について、平成26年1~3月現在の各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報を、厚生労働省ホームページにおいて平成26年3月20日付けで公開しているところである(https://www.mhlw.go.jp/topics/2014/03/tp0305-01.html 5.その他【過去情報はこちら】におけるエクセル表を参照)。具体的な計算はこのリストに基づいて算出すること。

Q&A(H24年度診療報酬改定)

(問1) 平成24年1月から同年3月までの後発医薬品の調剤数量割合を求めるに当たっては、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目」(「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」平成24年3月5日保医発0305第14号の別紙2)を含めて計算するが、当該品目のうち、改定前から引き続き除外する品目(同、平成22年3月5日保医発0305第14号)については、これに含めないという理解で良いか。

(答) 貴見のとおり。

Q&A(H22年度診療報酬改定)

Q:調剤基本料および後発医薬品調剤体制加算の適用区分の計算にあたっては、健康保険法、国民健康保険法および後期高齢者医療制度に係る処方箋のみ(これらとの公費併用を含む)が対象であると理解してよいか。たとえば、公費単独扱いである生活保護に係る処方箋については、除外して計算するものと理解してよいか。

A:その通り

Q&A(H20年度診療報酬改定)

Q:後発医薬品調剤体制加算に係る施設基準の届出については、届出後の内容に変更が生じない限り、改めて行う必要はないのか。

A:届出後については、毎月、直近3ヶ月間の後発医薬品の規格単位数量が所定割合以上であることを確認しなければならないが、当該基準を満たしている限りは改めて届け出を行う必要はない(別途、毎年7月1日現在の状況については報告が必要)。当該基準を下回った場合には、速やかに変更の届出を行う必要がある。

Q:後発医薬品の規格単位数量の計算にあたり、小数点の部分については四捨五入してさし支えないか。それとも、切り捨てるのか。

A:小数点部分は切り捨てた上で判断する。

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記事No2305 題名:Re:町のお薬屋さん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-09-27 21:53:05

残念ながら、経過措置が切れるまでは計算式の含まれると思っていただいてよろしいかと思います。


記事No2304 題名:販売中止 経過措置中の薬剤について 投稿者:町のお薬屋さん 投稿日:2022-09-27 18:07:02

販売中止で現在経過措置中の薬剤は後発率の計算式に含まれるのでしょうか。
ジクロフェナクNa徐放カプセルが全後発メーカーで販売終了となり、現在は先発品のみの販売になます。仕方なく先発品を使用しています。


記事No2287 題名:Re:眼科門前様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-09-01 17:26:04

先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報で空欄となっているので、準先発品の時と同様、計算式には含めないという解釈でよろしいかと思います。


記事No2284 題名:質問いいでしょうか? 投稿者:眼科門前 投稿日:2022-09-01 10:15:01

後発品の酢酸プレドニゾン眼軟膏が発売中止になり、プレドニン眼軟膏だけとなります。プレドニン眼軟膏以前は準先発品だったのですが、現在区分なしになっております。この区分なしは数量ベースの計算の分母にはいってしまうという解釈で間違いないでしょうか?


記事No1352 題名:Re:通りすがり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-13 15:39:16

ご指摘ありがとうございます。
ご指摘を受けまして、補足の内容を更新しました。
最低基準を満たさなくても辞退届が必要という記載は、後発の%が20%だった昔に書いたものですが、今は満たさない場合及び、区分の変更があった場合に辞退届を合わせて提出する必要とされています。


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