薬価サーチ(薬価・医薬品コード検索)

(商品名、ひらがなは非対応)

管理薬剤師.comへ戻る

4400件表示/12244件中、検索ワード:
選択 局方品 薬品名 成分名 規格 メーカー 後発※1 先発 ※2 ※3 ハイリスク 選定対象 ※4 ※5 新薬価 旧薬価 医薬品コード※6
この薬のGEを検索 セスデンカプセル30mg チメピジウム臭化物水和物 30mg1カプセル ニプロ 先発品 2 7.80 9.70 1249005M1083
1249005M1083
620003561
#REF!
この薬のGEを検索 セスデン注7.5mg チメピジウム臭化物水和物 0.75%1mL1管 ニプロ 先発品 1 89.00 89.00 1249400A1036
1249400A1036
620003730
#REF!
この薬のGEを検索 セタネオ点眼液0.002% セペタプロスト 0.002%1mL 参天製薬 先発品 1 800.00 0.00 1319766Q1026


セタノール セタノール 10g 0 126.30 126.30 7121714X1010


この薬のGEを検索 セタプリル錠25mg アラセプリル 25mg1錠 住友ファーマ 先発品 2 13.30 17.00 2144003F2025
2144003F2025
612140480
#REF!
他のGE・先発品との比較 セチプチリンマレイン酸塩錠1mg「サワイ」 セチプチリンマレイン酸塩 1mg1錠 沢井製薬 後発品 3 6.30 0.00 1179034F1068


セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」 セチリジン塩酸塩 10mg1錠 沢井製薬 16.30 20.20 4490020F2221


セチリジン塩酸塩錠10mg「タカタ」 セチリジン塩酸塩 10mg1錠 高田製薬 16.30 20.20 4490020F2248


セチリジン塩酸塩錠10mg「トーワ」 セチリジン塩酸塩 10mg1錠 東和薬品 16.30 20.20 4490020F2280


セチリジン塩酸塩錠10mg「日医工」 セチリジン塩酸塩 10mg1錠 日医工 16.30 20.20 4490020F2299


セチリジン塩酸塩錠10mg「科研」 セチリジン塩酸塩 10mg1錠 ダイト 16.30 20.20 4490020F2205


セチリジン塩酸塩錠10mg「MNP」 セチリジン塩酸塩 10mg1錠 日新製薬(山形) 16.30 20.20 4490020F2086


セチリジン塩酸塩錠5mg「サワイ」 セチリジン塩酸塩 5mg1錠 沢井製薬 11.90 15.70 4490020F1225


セチリジン塩酸塩錠5mg「タカタ」 セチリジン塩酸塩 5mg1錠 高田製薬 11.90 15.70 4490020F1241


セチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」 セチリジン塩酸塩 5mg1錠 東和薬品 11.90 15.70 4490020F1284


セチリジン塩酸塩錠5mg「日医工」 セチリジン塩酸塩 5mg1錠 日医工 11.90 15.70 4490020F1292


セチリジン塩酸塩錠5mg「科研」 セチリジン塩酸塩 5mg1錠 ダイト 11.90 15.70 4490020F1209


セチリジン塩酸塩錠5mg「MNP」 セチリジン塩酸塩 5mg1錠 日新製薬(山形) 11.90 15.70 4490020F1080


他のGE・先発品との比較 セチリジン塩酸塩10mg錠 セチリジン塩酸塩 10mg1錠 後発品 3 10.80 10.10 4490020F2019


他のGE・先発品との比較 セチリジン塩酸塩5mg錠 セチリジン塩酸塩 5mg1錠 後発品 3 10.80 10.10 4490020F1012


※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)

※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。

※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報

として分類。

※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。

※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目

※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。

具体例(R7.4.1現在)

1)後発医薬品の数量シェア(置換え率)

後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ

「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。

※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
                 =〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)

2)後発医薬品の調剤割合(カットオフ値)

※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]

3)医薬品コード

厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。

4)局方品

局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。

管理薬剤師.comへ戻る