調剤報酬点数表関連リンク

H24年調剤報酬改定Q&A

平成24年度調剤報酬改定詳細

全体改定率(+0.004%)、医科(+1.55%:約4700億円)、歯科(+1.70%:約500億円)、調剤(+0.46%:約300億円)、薬価改定(-1.26%:約-5000億円)、材料価格改定(-0.12%:約-500億円)、枠外で長期収載品の追加引き下げ(約-250億円)だそうです。

つまり、調剤部分は300億プラスですが、薬価改定による薬価差益をもろに食らうので、大分マイナスといえる。在宅やってない薬局はなおダメージを受けるのではないだろうか。

後発品調剤体制加算

シェア算出の際に、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤に加えて、「生薬」「漢方製剤」「その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品」を分母から外すことにする。→これにより全体で1.6%程度増える試算。

今までは、先発医薬品よりも価格の安い、もしくは価格が同一の後発医薬品を、「診療報酬における後発医薬品」としてきたが、今回の改定により、薬価が同一の後発医薬品は「診療報酬における後発医薬品」のリストから除外される。

使用薬剤の薬価(薬価基準)・・・数量ベースの単位確認用

現行 改正後
20% → 6点 22% → 5点
25% → 13点 30% → 15点
30% → 17点 35% → 19点

後発品医薬品調剤加算

現行 改正後
2点 廃止

後発品医薬品情報提供料

現行 改正後
10点 廃止

薬剤情報提供料

薬剤服用歴管理指導料の中で包括的に評価されることに。

現行 改正後
15点 廃止

薬剤服用歴管理指導料

患者に対して、次に掲げる指導のすべてを行った場合に算定する。

  • 薬剤情報提供文書の提供(患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係わる薬剤の名称、用法、容量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下「薬剤情報提供文書」という)により患者に提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行うこと)
  • 薬歴への記録(処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況島の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関し必要な指導を行うこと)
  • お薬手帳への記載(調剤日、投薬に係わる薬剤の名称、用法、用量、その他服用に関して注意すべき次項を手帳に記載すること)
  • 患者の残数の有無確認(患者ごとに作成された薬剤服用歴や患者又はその家族からの情報によりこれまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無も含めて確認を行うこと)
  • 薬剤情報提供文書に後発品の有無や価格情報の付記(薬剤情報提供文書により、投薬に係わる薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む)を患者に提供すること)

が算定条件となる。

  • お薬手帳に関して(基本的には、「後期高齢者薬剤服用歴管理指導料(平成20~21年度)」の扱いを準用する。)
    • 複数の手帳を所有していないか確認するとともに、所有している場合には患者の意向を確認した上で、できるだけ同一の手帳で管理できるよう、1冊にまとめるなどに努める。
    • 手帳を所有しているが持参しなかった患者については、所有している手帳に貼付できるよう、必要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を交付することで差し支えない。シール等を交付 した患者が次回手帳を持参した場合には、当該シール等が貼付されていることを確認する。
  • 残薬の確認に関して
    • 残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に連絡、投与日数等の確認を行うよう努める。
    • 残薬の状況の確認にあたり、患者又はその家族等から確認できなかった場合には、次回の来局時には確認できるよう指導する。
現行 改正後
30点 41点

Q&A: Q:手帳を所有していることは算定上必須か? A:必須ではないが、所有していない場合は新たに発行する。持参をしていない場合は、簡潔な文書(シールなど)を渡すことでも算定は可能。

Q&A: Q:手帳を所有しておらず、今後も不要という患者に対しても、シールのみを渡すことで算定は可能か? A:手帳を・・・略・・シール等を交付することで差し支えないが、次回手帳を持参した場合は、シールが貼られていることを確認する。→要するに手帳がいらないと言われて諦めてシールのみ(若しくはなし)で算定しても良いとすると手帳を全く薦めなくても点数が取れる(楽をしようとする)のでダメじゃないけど、薦め続けてということ。

特定薬剤管理指導加算(ハイリスク加算)

特定薬剤管理指導加算の算定要件である、ハイリスク薬が処方された患者に対して行う、その効果や関連副作用の有無等の確認内容等を明確化する。

ハイリスク薬が処方されている場合に、患者又はその家族等に対して、当該薬剤が「ハイリスク薬」である旨を伝え、当該薬剤について、これまでの指導内容等も踏まえた適切な指導を行った場合に算定できること。

ハイリスク薬に関して、薬学的管理指導を行う上で必要な情報については事前に情報を収集することが望ましいが、薬局では得ることが困難な診療上の情報の収集については、必ずしも必要とはしないこと。

基準調剤加算

「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっていること」の要件が加わった。

これにより、特定の医療機関の診療時間にあわせて薬局の開局時間を設定している薬局(昼の閉局、木曜午後の閉局など)は算定できなくなる。点数(基準調剤加算1:10点、基準調剤加算2:30点)は変わらず。

現行 改正後
基準調剤加算1:500品目以上 基準調剤加算1:700品目以上
門前に合わせて開局時間を設定している場合算定できない。
基準調剤加算2:700品目以上 基準調剤加算2:1000品目以上
門前に合わせて開局時間を設定している場合算定できない。

※経過措置

平成24年3月31日において、現に基準調剤に係る届出を行っている保険薬局については、同年6月30日までの間に限り、実際の開局時間にかかわらず「地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっている」ものとみなし取り扱うが、同年7月1日以降はこの限りではない。

Q&A: Q:地域と保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっていることとあるが具体的にはどのように判断すればよいか? A:処方箋を応需している主たる医療機関の名称及び通常の診療時間と自局の開局時間の届出様式に記載する。明らかにこの診療時間に応じた開局時間となったものでなければ、基準調剤加算の算定は可能。

在宅患者訪問管理指導料

小規模の薬局同士が連携し、主に在宅訪問指導を担当している薬局が対応できない場合に、別のサポート薬局が対応した場合にも調剤報酬を算定できるようにする。現行では、薬局単独で実施した場合のみ算定可能。改定後は、サポート薬局が実施した場合であっても算定可能。(保険請求は主薬局

在宅業務受け入れ可能距離に関する目安も設定。医科の往診と同様に、患家までの距離が遠い場合は緊急時に患者の不利益も予想されることから、保険薬局と患者の自宅の距離が16キロを超える場合は、「特殊な事情」がある場合を除き、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できない

特殊の事情とは、患家の所在地から16キロメートルの圏域の内側に、訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている薬局が存在しない等

無菌性剤処理加算

無菌調剤を行うためには、特別な施設が必要とされるが、現行の施設基準では一部不都合が生じていることから、より合理的な基準となるよう、無菌製剤処理の施設基準における「十分な施設を有している」との要件を「十分な施設又は設備を有している」と合 理的に改める。

小スペースでも実施可能となるよう、専用の部屋(5平方メートル以上)の施設要件を削除。

Q&A: Q:十分な施設また設備を具体的に示して欲しい? A:5平方メートル以上の施設要件を削除して、クリーンベンチなどを有するとうことだけでも可とした。

在宅患者調剤加算(新設)

在宅患者訪問薬剤管理指導をさらに普及させる観点から新設された。

在宅業務に十分に対応するためには、相応の体制整備が必要となることから、在宅業務に十分に対応している薬局に対して、一定以上の過去の実績も考慮した施設基準を新たに設け、当該基準を満たす薬局が在宅患者に対する調剤を行った場合、調剤料への加算を新設する。

施設基準に適合している薬局において、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定している患者に対する調剤を行った場合に加算。

「算定基準」

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者※1に対する調剤を行った場合に、処方箋受付1回につき15点を加算する。

  • ※1
    • (1)在宅患者訪問薬剤管理指導料
    • (2)在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
    • (3)在宅患者緊急時等共同指導料
    • (4)居宅療養管理指導費
    • (5)介護予防居宅療養管理指導費

「施設基準」

  • 地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
  • 当該加算の施設基準に係る届出時の直近一年間の在宅患者訪問薬剤管理指導料等の実績※2
  • 開局時間以外の時間における在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導に対応できる体制整備
  • 地方公共団体、医療機関及び福祉関係者等に対する、在宅業務実施体制に係る周知
  • 在宅業務従事者に対する定期的な研修
  • 医療材料及び衛生材料を供給できる体制
  • 麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制



  • ※2 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、以下を合算して10回以上とする。
    • (1)在宅患者訪問薬剤管理指導料
    • (2)居宅療養管理指導費
    • (3)介護予防居宅療養管理指導費

必要な体制設備の要件として、過去1年間の訪問薬剤管理指導の実績、医療材料及び衛生材料を供給できる体制、医療機関及び福祉関係者等に対する在宅業務実施体制に係わる周知等を定める。

在宅患者の処方箋受付1回ごとに算定。

現行 改正後
なし 15点

乳幼児服用指導加算(新設)

6歳未満の乳幼児への服薬指導で、薬剤服用歴管理指導料に加算できる。代わりに、特別乳幼児用製剤加算(自家製剤、計量混合調剤)が廃止される。

算定要件:乳幼児(6歳未満)に係わる調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認したうえで、患者又は患者の家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、指導内容等を手帳に記載した場合に加算

現行 改正後
なし 5点

散剤と服用補助食品の飲み合わせ(味)一覧表

服薬情報等提供料(新設)

調剤情報提供料、服薬情報提供料を廃止し、統合した。

算定要件:処方箋発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合又は薬剤服用歴に基づき患者 に対して薬学的管理及び指導を行っている保険薬局が当該患者の服薬等に関する情報提供の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている保険医療機関に対して、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。

現行 改正後
調剤情報提供料:15点
服薬情報提供料:15点
統合:15点

病棟薬剤業務実施加算(診療報酬)(新設)

病棟ごとに専任の薬剤師を置き、1週に20時間の病棟業務を行うことが基準で算定できる。

あくまで、薬剤関連業務(=病棟薬剤業務。要届出)を実施している場合のみ算定できる。

全病棟の入院患者が対象だが、療養病棟や精神病棟は長期入院が多く、持参薬の確認など新規入院患者への対応が一般病棟より少ないため、加算の算定を入院日から4週に限定する。

現行 改正後
なし 100点(週1回)

Q&A: Q:病棟ごとまたは、病棟が複数階にわかれている場合は、個々に届け出ることは可能か? A:保険医療機関のすべての病棟に配置することが求められているためできない。

Q:2病棟ある場合、1つの病棟のみ加算を届け出ることは可能か? A:上記理由によりできない。

Q:当該業務に実施する十分な時間として1病棟1週間あたり20時間としているが、週40時間の勤務である薬剤師の場合2病棟勤務できるか? A:複数の薬剤師が1つの病棟において実施する場合は、全てを合算して20時間以上あれば可とする。1病棟に一人以上の専任薬剤師でも可能。複数の薬剤師が1病棟で勤務することも可能。3人以上で分担して2病棟以上の兼務も可能。

Q&A: Q:病棟ごとに配置された専任の薬剤師が直接医薬品安全情報などの情報収集を行わなければならないのか? A:DI室の配置、薬剤師からの伝達で良い。

一般名処方加算(診療報酬)(新設)

医師が後発品のある医薬品を一般名処方した場合に算定できる。処方箋様式(変更不可欄にレ点か×印を記載し、保険医署名欄に署名又は押印又は記名・押印する)も変更される。署名があったとしても、レ点がなければ変更可能。

後発品があるものについては一般名にするが、後発品がないものに対してはそのままでよい。

現行 改正後
なし 2点(処方箋交付1回につき)

Q&A: Q:同一の処方箋で商品名と一般名の記載が混在している場合、算定可能か A:可能

Q:一般名の表記について、配合薬、漢方、点眼薬などの記載方法はどうするか?商品名の記載しかできないのか? A:一般名処方は義務ではない、一般名処方マスターを別途公表しているのでそちらを参照。

Q:薬価基準に収載されている品名(先発医薬品の銘柄名)と一般名を併記した場合は算定可能か? A:算定できない

後発医薬品使用体制加算(診療報酬)

後発医薬品の使用割合に応じた段階的な評価を導入する。

現行 改正後
30点(採用品目割合:20%) 28点(採用品目割合:20%以上)
35点(採用品目割合:30%以上 )

処方箋様式(その他)

現行の処方箋様式では、「後発医薬品への変更が全て不可の場合の署名」欄があり、処方医の署名により処方薬全てについて変更不可となる形式となっているが、個々の医薬品について変更の可否を暗示する様式に変更する。

領収書の交付(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則)

領収書の発行義務は維持しつつ例外項目が追加。

領収書を交付するにあたり明細書を交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、患者から求められた時に交付することで足りるものとする。

明細書の交付は正当な理由がある場合を除き、無償で行わなければならない。

経済上の利益の提供による誘引の禁止

保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。

保険薬局は、患者に対して、第二十六条の四の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の後期高齢者医療制度の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。

医療用麻薬の投与日数の変更

下記の4製剤について30日処方に改める。

コデインリン酸塩(内用)、ジヒドロコデインリン酸塩(内用)、フェンタニルクエン酸塩の注射剤(注射)、フェンタニルクエン酸塩の経皮吸収型製剤(外用)

精神科継続外来支援・指導料

向精神薬は多量に使用しても治療効果を高めず、副作用リスクを高めることが知られている。精神科継続外来支援・指導料について抗不安薬又は睡眠薬の処方薬残数が2剤以下の場合と、3剤以上の場合で分けて評価を行う。

突合点検

本来、2011年4月から実施される予定でだったが、東日本大震災を受けて延期された突合点検・縦覧点検を2012年3月2月審査分より開始。(現在社保のみ、国保は未定)

突合点検とは、医科(歯科)レセプトと調剤レセプトを突きあわせて点検すること。縦覧点検とは、一人の患者のレセプトを数カ月にわたって点検すること。

今までは1000枚のレセプトのうち数枚(3枚とか)を抜き出してそれがOKなら全てOKという審査だったが、今回から1枚ずつに病名等のチェックが入る。

レセプトに不備があった場合は、先に医療機関へ戻される。この時、返戻の文書を医療機関が破棄してしまった場合は、その時点で医療機関の責任として減点の対象となるので注意が必要ということ。

新薬価基準

薬価基準の一部を改正する件 薬価基準

新薬価サーチ(H24.4.1付)・・・新薬価と旧薬価の比較にも対応

特定保険医療材料及びその材料価格

万年筆型注射器用注射針は価格変更なし。

参考

  • 日経DI
  • RIS FAX
  • 日薬ニュース号外
  • 調剤報酬改定に関する詳細項目(メディパルグループ)
  • alfresaミニセミナー資料

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