薬事法施行令の一部を改正する政令の概要

薬局製造販売医薬品については、劇薬指定品目を除き

①法第36条の4第1項に規定する薬剤師による情報提供を対面による方法以外の方法により行うことも認め、同項及び同条第4項に規定する薬剤師の薬学的知見に基づく指導については義務付けないこととするとともに、

②法第36条の3第2項(使用者本人以外の者への販売等の禁止)及び第36条の4第3項(情報提供等ができない場合の販売等の禁止)の規定は適用しないこととする。これにより、薬局製造販売医薬品については、インターネット販売等を行うことが可能となるが、その際には、

  • ①法第4条第3項第4号ロの書類(販売サイトのホームページアドレスを記載した書類など)を提出することや、
  • ②法第9条の規定に基づき定められる遵守事項(インターネット販売等を行う場合の販売ルール)に従うこと

等を定めることとする

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