薬事法施行令の一部を改正する政令

議決日   参照
公布日 平成26年2月5日 参照
施行期日 平成26年6月12日 参照

以下一部抜粋

  • 第 74条の次に次の一条を加える。
    (薬局における製造販売の特例)
    第 74 条の 2
    1 薬局開設者がその薬局において薬局製造販売医薬品(法第 44 条第 1 項に規定する毒薬及び同条第 2 項に規定する劇薬であるもの並びに専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)を販売し、又は授与する場合について法第 4 条第 3項、第 9条第 1項並びに第 36 条の 4第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定を適用する場合においては、法第 4条第 3 項第四号ロ中「一般用医薬品」とあるの「一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(薬事法施行令(昭和 36 年政令第 11 号)第 3 条第三号に規定する薬局製造販売医薬品をいい、第 44条第 1 項に規定する毒薬及び同条第 2項に規定する劇薬であるもの並びに専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。第 9 条第 1項第二号において同じ。)」と、法第 9 条第 1項第二号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は薬局製造販売医薬品」と、法第 36 条の 4第 1項中「薬剤師に、対面により」とあるのは「薬剤師に」と、「提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければ」とあるのは「提供させなければ」と、同条第 2項中「提供及び指導」とあるのは「提供」と、同条第 4 項中「提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければ」とあるのは「提供させなければ」とする。

    2 前項に規定する場合については、法第 36 条の 3第 2 項及び第 36条の 4第 3 項規定を適用しない

    3 薬局製造販売医薬品の製造販売に係る法第 12 条第 1 項の許可は、厚生労働大臣が薬局ごとに与える。

    4 前項の場合において、当該品目の製造販売に係る法第 14条第 1項及び第 9項の承認は、厚生労働大臣が薬局ごとに与える。

    5 薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可については、法第 12 条の 2 第一号及び第二号並びにこの政令第9 条第 3項の規定を適用しない。

    6 第 80 条第 1項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事(薬局製造販売医薬品の製造販売をする薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)が薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可又は製造販売の承認を行うこととされている場合における第3項又は第4項の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「当該薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



  • << 前のページ
  • 次のページ >>
ページトップへ