薬剤師法施行規則等の一部を改正する省令

議決日   参照
公布日 平成26年3月31日 参照
施行期日 平成26年4月1日 参照

以下一部抜粋。下線は新設。

薬剤師法施行規則改正

薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号)の一部を次のように改正する。

第十三条の二中「薬剤師が、処方箋中に疑わしい点があるかどうかを確認すること及び処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめること」を「次に掲げるもの」に改め、同条に次の各号を加える。

第十三条の二(居宅等において行うことのできる調剤の業務)

法第二十二条 に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、薬剤師が、処方箋中に疑わしい点があるかどうかを確認すること及び処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめること次に掲げるものとする。

  • 一 薬剤師が、処方箋中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務
  • 二 薬剤師が、処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)

第十三条の三第一号中「災害」の下に「その他特殊の事由」を加える。

第十三条の三(調剤の場所の特例に関する特別の事情)

法第二十二条 ただし書に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

  • 一  災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合
  • 二  患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たつている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準ずる場合に、薬剤師が医療を受ける者の居宅等(第十三条各号に掲げる場所をいう。)を訪問して前条の業務を行う場合

附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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