目次

登録医確認が必要な医薬品

麻薬

  • デュロテップMTパッチ・・・慢性疼痛のみ(がん性疼痛除く)
  • ワンデュロパッチ・・・・慢性疼痛のみ(がん性疼痛除く)
  • フェントステープ・・・慢性疼痛のみ(がん性疼痛除く)
  • メサペイン・・・がん性疼痛。慢性疼痛の適応無し

慢性疼痛患者への処方・使用デュロテップ、ワンデュロ、フェントス)に当たっては、

  • ① 医師は製造販売業者の提供する講習を受講
  • ② 製造販売業者は講習を修了した医師に対し当該医師専用の確認書を発行
  • ③ 医師及び患者は処方時に確認書に署名
  • ④ 確認書の一方を医療機関が保管し、もう一方を患者に交付

薬剤師は患者から麻薬処方せんと共に確認書の提示を受け調剤、確認書が確認できない場合には、処方医が講習を修了した医師であることを確認した上で調剤

なお、癌性疼痛の患者に本剤を処方・使用するに当たっては、医師は講習の受講等は必要なく、確認書も交付されないこと。また、留意事項通知の1(4)②の確認書が発行されている医師においては、上記②の確認書の発行を受けなくても当該確認書の発行を受けたものとみなすこと。ただし、本剤の処方・使用を開始する前に製造販売業者から本剤の適正使用に係る情報提供を受けること。(以上、フェンタニル1日用経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について(薬食監麻発 1220 第5号 H25.12.20)より)

メサペインの処方・使用に当たっては、調剤を行う薬局は、適正使用講習(e-learning または集合形式の講習)を受講した「調剤責任薬剤師」 を1名、 登録する必要がある。また、 調剤を行うにあたり、処方箋に記載された医師が本剤の 「処方可能医師」(登録医師かつ登録施設)であることの確認(「処方医師確認」)を、 処方箋ごとに行う必要がある。(登録はメサペイン適正使用情報サイトより)

向精神薬

  • コンサータ
  • リタリン
  • ノルスパンテープ

リタリンはH19.10.26の厚生労働省の通知を持って、効能・効果からうつ病が削除されると共に、適正使用が認められた医師・医療機関・薬局をリスト化し、それらの薬局だけが取り扱うことができる。薬剤師法第21条の調剤を拒否できる正当な理由に当たるのでそれ以外の薬局は拒否すること。また、薬局間での譲渡・譲受は禁止である。登録医師の確認、登録保険薬局、登録調剤責任者の申請が必要→委員会のホームページにて。

コンサータについても同様。コンサータ錠の薬局間譲渡・譲受(薬局グループ間含む)は不可。登録医・登録施設未確認による調剤不可(処方箋受領時に毎回登録医・登録施設の確認必要)。調剤責任者不在での調剤不可(各薬局の調剤責任者に変更が生じた場合、既登録調剤責任者は登録情報の変更を、新規調剤責任者は委員会に新規登録申請を行い、仮登録後に調剤を行う。→申請は委員会のホームページにて

調剤責任者は、原則として管理薬剤師であり、1施設で1名の登録。仮登録後にコンサータ錠の購入・調剤が可能となり、本登録はおよそ3か月後になる。(コンサータ錠登録薬局申請書の提出→e-ラーニング受講→コンサータ錠の適正流通管理に関する同意書兼誓約事項確認書の提出→仮登録)

「塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項について」の一部改正について(H25.12.20)

ノルスパンは、調剤時にe-ラーニングを受けた登録医の確認が必要とともに、薬局側も事前にノルスパンテープ適正使用推進のための施設登録書に記名・捺印(有効期限6ヵ月)をしておく必要がある。

その他

  • クロザリル・・・抗精神病薬(MARTA)。薬局はeラーニングを受講しておく必要がある(CPMS)。調剤時にはクロザリル血液検査確認書の確認が必要。薬局間譲受は禁止
  • デルティバ・・・抗結核薬。患者来局前に製造業者から連絡
  • サチュロ・・・抗結核薬。患者来局前に製造業者から連絡
  • サブリル・・・抗てんかん薬。薬局はeラーニングを受講しておく必要がある(サブリル処方登録システム)。調剤時には処方医の登録・眼科検査の実施状況を確認
  • サムスカ・・・利尿薬。常染色体優性多発性のう胞腎の場合のみ。処方医の講習受講終了済を確認
  • アシテア・・・ダニ舌下錠-減感作療法薬。処方医の講習受講終了済を確認
  • ミティキュア・・・ダニ舌下錠-減感作療法薬。処方医の講習受講終了済を確認
  • シダキュア・・・スギ舌下錠-減感作療法薬。処方医の講習受講終了済を確認
  • エピペン・・・アナフィラキシー治療薬。処方医の登録は必要だが、確認は卸側が行うため、薬局が行う必要はない。デモ機含め2本で1セットとして渡す。
  • チャンピックス・・・禁煙治療薬。一定の施設基準を満たし、かつニコチン依存症管理料の算定要件を満たして算定している場合のみ処方される。(禁煙支援マニュアル・ニコチン依存症管理料について
  • セリンクロ・・・アルコール依存症患者における飲酒量の低減。一般社団法人日本アルコール・アディクション医学会及 び一般社団法人日本肝臓学会が主催する「アルコール依存症の診断と治療に関する e-ラーニング研修」が該当する。
  • アライ(オルリスタット)・・・要指導医薬品。内臓脂肪減少薬。アライ専用eラーニング研修終了薬剤師のみが販売可能。

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記事No2549 題名:確認書の保管について 投稿者:富山美由紀 投稿日:2023-07-20 14:34:05

患者に確認書をとったら原本は薬局へスキャンンぐしたのもを院内で保管としていましたが、みなさん原本を保管して、コピーなどを薬局にわたしているのでしょうか?


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