加算料(麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)

概要(調剤報酬点数表

麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき8点を加算する。

  • 麻薬のみの場合・・・70点
  • 向精神薬の場合・・・8点
  • 覚醒剤原料のみの場合・・・8点
  • 毒薬のみの場合・・・8点
  • 麻薬と(向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)の場合・・・70点
  • (向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)が2種類以上ある場合・・・8点

補足(調剤報酬点数表に関する事項

  • ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
  • イ 当該加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に麻薬が含まれているときに1調剤行為につき70点、それ以外のときに1調剤行為につき8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
  • ウ 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、当該加算は算定できない。
  • エ 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき70点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
  • オ 当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。

補足(その他)

麻薬等の加算は1調剤につき算定できるので、服用時点が同じでも投与日数が異なる場合はそれぞれ算定できる。ただし、1調剤の中に複数の規制医薬品が含まれている場合や、同一薬剤で重複した規制を受けているものについては1調剤につきいずれかの加算を1回のみしか算定できない。(H28保険調剤QA Q72)

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記事No1256 題名:Re:やん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-26 13:44:58

はじめまして。
自分は10年以上前になりますが、マイスリーの同じ条件で返戻(栃木)になったことがあり、以来調剤料は外すようにしています。


記事No1255 題名:向精神薬加算 投稿者:やん 投稿日:2020-04-25 14:02:05

初めまして。
調剤薬局事務をしています。

フルントラぜパム1mg 1T 就寝前 30日分
フルニトラゼパム1mg 1T 不眠時 5回分

この場合、向精神薬加算8点は頓服では算定できませんが、
頓服調剤料も算定できませんか?


記事No1053 題名:Re:いし様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-08-29 23:14:36

例えば、向精神薬と麻薬の両方の規制を受けている医薬品などが該当します。
規格ではないです。


記事No1050 題名:重複した規制とは 投稿者:いし 投稿日:2019-08-26 19:24:59

重複した規制を受けているものとありますが、
規制とは何の事でしょうか?
規格違いという意味ですか?


記事No702 題名:Re:米様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-07-19 20:29:49

はじめまして。
質問①について
内服や外用薬についてはある程度示されておりますが、頓服薬の1調剤の定義文はどこにも見当たらないので、100点の正解は無いと思います。
ですので、自分は内服と同じ考え方で、同一有効成分同一剤形出ない限り、同一用法であっても、回数が異なる場合は2調剤分算定しています。それで返戻になった経験がないので、担当官により見解が異なるケースなのでしょう。

内服に置き換えれば、じほうのQAにある通り、2調剤分として16点算定可能かと思います。調剤料は47点?63点ではなく?

質問②について
これは返戻を受けたことが確かありまして、それ以来、内服と同じように同一有効成分同一剤形のものは片方の調剤料は外し、調剤料の加算である当加算も外すようにしています。
ただし、これについても内服と頓服の違いがありますから、同一有効成分であったとしてもとってはいけないとする明確な公文がなく、みなレセコンの自動計算のまま計算し、返戻を受けたら直すという感じでやっていると思います。

一度、社保や国保に問い合わせてみて、なぜ返戻になったのかを聞いてみるのもいいかもしれません。

答えとしては不十分かと思いますがどうぞよろしくお願いいたします。


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