薬学管理料(乳幼児服薬指導加算)

  • 乳幼児服薬指導加算・・・12点

服薬管理指導料/かかりつけ薬剤師指導料の乳幼児加算(調剤報酬点数表

6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。

服薬管理指導料/かかりつけ薬剤師指導料の乳幼児加算(調剤報酬点数表に関する事項

(1) 乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。

(2) 乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うとともに、その要点について、薬剤服用歴等に記載すること。

(3) (1)における確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴等及び手帳に記載する。

在宅患者訪問薬剤管理指導/在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の乳幼児加算(調剤報酬点数表

在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定点数に加算する。

在宅患者訪問薬剤管理指導/在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の乳幼児加算(調剤報酬点数表に関する事項

乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12 点を所定点数に加算する。

乳幼児服薬指導加算について(関東信越厚生局集団指導資料より)

算定要件は下記の事項である。

  • 確認事項の確認(6歳未満の乳幼児、年齢、体重、適切な剤形であること)
  • 指導の要点の確認(適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な指導等)
  • 薬歴管理指導簿と手帳の記載(確認事項と指導の要点)

以下不適切な例

  • 乳幼児服薬指導加算は、確認事項と指導の要点を薬歴簿、手帳に記載していること。
    • 算定条件である体重の記載がない。体重を確認し、記載すること(確認間隔は薬剤師の判断で良いので、毎回ではない)

Q&A(H28年調剤報酬改定)

(問26)乳幼児服薬指導加算について、「指導の内容等について、手帳に記載すること」とされているが、手帳を持参していない患者に対して、手帳を交付又は手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、当該加算を算定できると理解してよいか。

(答)乳幼児服薬指導加算については、手帳を利用しているが手帳を持参し忘れた患者にはシール等を交付することでよいが、手帳を利用していない患者に対しては手帳を交付した場合に算定できるものであること。
なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。

Q&A(埼玉県薬剤師会 薬事情報センターQ&Aより)

Q:「乳幼児服薬指導加算」について、患者さんがお薬手帳を忘れたため、指導内容をシールに記載して渡した場合、算定できるか?

A:乳幼児服薬指導加算の算定については、確認内容及び指導の要点を手帳に記載することとされているため、シールに記載して渡した場合は算定不可と考えられる。

Q&A(群馬県 社会保険委員会Q&Aより)

Q:「乳幼児服薬指導加算」の算定要件では、「薬剤服用歴の記録及び手帳に記載する」となっているが、お薬手帳を忘れてシールだけを交付した患者様の場合は、算定できないのか? もし、算定できない場合は、指導内容を記載したシールのようなものを渡せば算定してよいのか?

A:算定できる。

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記事No1512 題名:乳幼児加算について 投稿者:かと 投稿日:2020-10-21 21:54:10

いつもお世話になっております。
一点ご教授していただきたいことがございます。
例えばRpが3つある処方箋において、すべてのRpに対して指導内容を手帳記載するべきなのでしょうか?それとも1つ記載すればそれだけで加算がとれるのでしょうか?よろしくお願いします。


記事No667 題名:Re:桜様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-06-11 15:55:56

実際のところはH28年QAの通り、シールのみ交付の場合でも算定は可能かと思います。
当加算は薬剤服用歴管理指導に対する加算であり、薬剤服用歴管理指導の6月以内手帳持参率50%規定に引っかかれば、どのみちシールであってもなくても乳幼児加算は算定はできなくなるゆえ、手帳持参率はある程度確保しておく必要はあります。


記事No666 題名:乳幼児 手帳なしの場合 投稿者:桜 投稿日:2018-06-11 10:08:23

平素より参考にさせて頂いております。
下記ご意見賜れますでしょうか。
上記にも記載がありますが、乳幼児・手帳忘れに関しての算定で、H28疑義解釈では要件を満たせば算定可と解釈ができるかと存じます。しかしながら各種勉強会においては手帳忘れの患者への算定は好ましくない、との見解を良く耳にします。実際のところの判断に迷うのですが、いかがでしょうか?


記事No343 題名:Re:お様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-09-02 23:36:43

はじめまして。
同時算定できない加算は、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者のみであり、これらの加算として乳幼児指導加算を算定した場合は、算定できませんが、薬剤服用歴管理指導料に付随した乳幼児加算は同時算定できると思われます。


記事No341 題名:服薬情報提供料との算定関係について 投稿者:お 投稿日:2016-09-02 18:43:01

はじめまして。補足に、イ 乳幼児服薬指導加算を算定した処方せん中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。とあります。では服薬情報提供料との同時算定はあり得ないのでしょうか。


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