調剤管理加算

概要(調剤報酬点数表

4 別に厚生労働大臣が定める保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的管理を行った場合は、調剤管理加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

  • イ 初めて処方箋を持参した場合 3点
  • ロ 2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合 3点

別に厚生労働大臣が定める保険薬局:重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局(=過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績のある薬局)

注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局:適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局(=手帳持参率50%以下。詳細ページ下部)

補足(調剤報酬点数表に関する事項

  • ア 調剤管理加算は、複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者であって、初めて処方箋を持参した場合又は2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により内服薬薬剤変更又は追加があった場合に、患者又はその家族等に対して、当該患者が服用中の薬剤について、重複投薬、相互作用等の有無を確認した上で、手帳、オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報や特定健診等情報診療情報、薬剤情報等の情報、薬剤服用歴等、直接患者又はその家族等から収集した服薬状況等の情報等に基づき、服薬状況等の情報を一元的に把握し、必要な薬学的分析を行った場合に処方箋受付1回につき算定する。
  • イ 算定に当たっては、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提供すること。
  • ウ アにおいて確認した服薬状況等の情報及び薬学的分析の要点について薬剤服用歴等に記載する。
  • エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。
  • オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。
  • カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。
  • キ 「2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合」とは、薬剤服用歴等が保存されている患者において、当該保険薬局で調剤している内服薬について、処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合又は内服薬の種類数が1種類以上増加した場合をいう。なお、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更は、内服薬の種類が変更した場合に含めない。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

九の二 調剤管理料の注3に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

※適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴服薬管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。算定回数の割合は小数点以下を四捨五入して算出する。(調剤報酬点数表に関する事項より)

九の三 調剤管理料の注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

1 調剤管理加算に関する施設基準

(1) 「重複投薬等の解消に係る取組の実績を有している保険薬局」とは、過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有している保険薬局であること。

(2) 服用薬剤調剤支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上算定した実績」をもって重複投薬等の解消に係る取組の実績として適用する。

2 届出に関する事項

調剤管理加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。

補足(服用薬剤調整支援料、調剤管理加算、重複投薬・相互作用防止等加算の違い)

服用薬剤調整支援料は加算ではないので処方箋受付日でなくても算定可能(外来1と同じ)。調剤管理加算と重複投薬は調剤管理料の加算であり処方箋受付日に算定する。

服用薬剤調整支援料、調剤管理加算、重複投薬・相互作用防止等加算の同時算定はいずれも条件を満たせば可能(厚生局確認済)。(例:2回目以降で内服薬の追加があり調剤管理加算を算定した際に、他の薬の残薬調整を行った場合は、調剤管理料と重複投薬・相互作用等防止加算を算定可能)。服用薬剤調整支援料2を算定後に同一の提案内容で服用薬剤調整支援料1を算定することはできない。R6年調剤報酬改定で「服用薬剤調整支援料の提案内容と同一の処方内容の場合において、重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。」の公文が追加。

  • 服用薬剤調整支援料1・・・125点(月1回)、医療機関へ提案→保険薬局(自局含め)で調剤した6種類以上の薬剤→開始4w以上→2種類減少→その後4w以上経過後算定。複数の医療機関のものを合わせて6種類でOKだが、減少した内服薬のうち2種類以上は自局で調剤している必要あり。1種類は自局の保険薬剤師が提案。
    例)A病院で5種類、B病院で1種類の内服薬が出ている患者(ともに自局で調剤済)について、片方の医療機関に減薬の提案をして2種類減って、4週間経過した時、処方箋受付と関係なく算定も可能。同一有効成分を含む合剤変更や内服以外への変更では算定不可
  • 服用薬剤調整支援料1についても、対象となる内服薬について、当該保険薬局でそれらを調剤していれば、1カ所だけではなく、複数の保険医療機関から処方されている場合についても、それらを合わせたうえで要件を満たしているか判断することで差し支えない。(R2年保険調剤Q&A Q159)
  • 服用薬剤調整支援料2・・・複数の医療機関合わせて服用を開始して4週間以上経過後、6種類以上(うち1種類以上は自局調剤)の内服薬→医療機関へ文書を用いて重複投薬等の解消に関わる提案→提案後に算定。減薬していなくてもOK
    例)A病院から5種類、B病院で1種類の内服薬が出ている患者(B病院=1種類は自局で調剤済)について、重複等の一元的把握後、文書を用いて処方医へ提案した時算定。
    • 110点(過去1年間に服用薬剤調整支援の実績あり。点数を取ってなくても可)(3月に1回)
    • 90点(過去1年間に服用薬剤調整支援の実績なし)(3月に1回)
  • 調剤管理加算・・・過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定している薬局(手帳持参率50%以下の薬局を除く)のみが算定できる。 複数の医療機関から6種類以上の内服薬が出ている患者に対して算定可能(ハイリスクみたいな感じで条件満たしていればべたどりも可能)。
    新たに受け付けた処方で初めて6種類に到達した場合でも算定可能(A病院で3種類服用中、B病院で新たに3種類追加された場合は初回はもちろん、2回目も1種類以上の追加とみなして算定可能。厚生局確認済)
    2回目で前回残薬調整で削除されていた薬が再度追加された場合は算定不可(厚生局確認済 下記QANo2410参照)
    • 初めて処方箋を受け付けた場合(薬歴に記録が残っていないor記録があっても直近から3年以上経過している場合)・・・3点/回。複数の医療機関から6種類処方されていればべたどり。
      例)A病院で5種類、B病院で1種類の内服薬が出ている患者(ともに他薬局で調剤済)について、C病院に転院し、同じ6種類の内服薬をまとめてC病院で処方され自薬局で調剤した場合は、複数の医療機関ではなくなるため算定不可。(厚生局確認済)
      C病院で臨時の風邪薬処方や皮膚科処方が出てその処方箋を自薬局で調剤した場合は算定可能。(厚生局確認済)
    • 2回目以降の場合・・・3点/回。自薬局で調剤した内服の種類が変更or種類数が1以上増加した場合(同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更は対象外)。
      薬効分類番号を調べる時は添付文書右上の日本標準商品分類番号を見ると良い。
      例)複数の医療機関で6種類以上の内服薬が処方され、全て自薬局で前回調剤し、今回臨時で風邪薬の内服が追加(種類数1以上増加)された場合は算定可能。これが1つの医療機関からの処方の場合は算定不可。
      例)複数の医療機関で6種類以上の内服薬を服用中である患者で、2年前にクラビット1種類処方の薬歴が残っていて、今回葛根湯が処方された場合は算定可?
      アムロジピンやニフェジピン→テルミサルタンへの変更は異なる薬効分類(217:血管拡張剤→214:血圧降下剤)なので算定可、シルニジピン→アゼルニジピンへの変更は同一薬効分類(214:血圧降下剤→214:血圧降下剤)だけど配合剤への変更ではないので算定可→QA問20により算定不可、アムロジピン→カデュエットへの変更は同一薬効分類の有効成分を含む配合剤なので算定不可、アムロジピン→レザルタスへの変更は異なる薬効分類の有効成分を含む配合剤なので算定可。
  • 重複投薬・相互作用等防止加算・・・疑義照会により処方に変更が行われた場合(手帳持参率50%以下の薬局を除く)(在宅患者訪問薬剤管理指導料、宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費を算定している患者を除く)。
    • 残薬以外(薬学的観点からのみ)・・・40点/回
    • 残薬・・・30点20点/回

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

問 17 同一保険医療機関の複数診療科から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、調剤管理加算は算定可能か。

(答)不可。

問 18 複数の保険医療機関から合計で6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されている患者について、当該患者の複数の保険医療機関が交付した処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、処方箋ごとに調剤管理加算を算定可能か。

(答)算定不可。複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合、調剤管理加算は1回のみ算定できる。

問 19 「初めて処方箋を持参した場合」とは、薬剤服用歴に患者の記録が残っていない場合と考えてよいか。

(答)よい。ただし、薬剤服用歴等に患者の記録が残っている場合であっても、当該患者の処方箋を受け付けた日として記録されている直近の日から3年以上経過している場合には、「初めて処方箋を持参した場合」として取り扱って差し支えない。

問 20 「処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合」とは、処方されていた内服薬について、異なる薬効分類の有効成分を含む内服薬に変更された場合を指すのか。

(答)そのとおり。

問 21 調剤管理加算の施設基準における「過去一年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定した実績を有していること」について、「過去一年間」の範囲はどのように考えればよいか。

(答)服用薬剤調整支援料の直近の算定日の翌日から翌年の同月末日までの間は、「1回以上算定した実績」を有するものとしてよい。例えば、令和4年4月 20 日に服用薬剤調整支援料を算定した場合、その翌日の令和4年4月21 日から令和5年4月末日までの間、調剤管理加算の施設基準を満たすこととする。

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記事No2204 題名:調剤管理加算 投稿者:たた 投稿日:2022-07-06 14:38:04

来局2回目以降で
医療機関Aで2種類処方(自薬局)
医療機関Bで6種類処方(別薬局)の場合で
今回初めて、医療機関Bの処方(DO処方)を自薬局で受け付けた場合は算定可能ですか?


記事No2191 題名:Re:ごんべえ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-27 10:53:19

ご指摘の部分に関して再度本文を読んで解釈し直したところ、自分のメモ書きとして理解しやすいよう自局でと追記しておりましたが、自局でなくても良さそうです。
よって、
6種類以上服用されている患者のうち、減薬の提案を行った2種類が全て自局で調剤されていれば、他の4種類は他の薬局で調剤されていてもかまわないということで良いと思います。


記事No2190 題名:服用薬剤調整支援料1について 投稿者:ごんべえ 投稿日:2022-06-26 14:20:23

服用薬剤調整支援料1・・・125点(月1回)、医療機関へ提案→自局で調剤した6種類以上の薬剤→開始4w以上→2種類減少→その後4w以上経過後算定。複数の医療機関のものを合わせて6種類でOKだが全て自局で調剤している必要あり。1種類は当該保険薬剤師が提案。
上記に書かれている”全て自局で”とは、6種類以上自局で調剤されていれば良いということでしょうか?それとも、6種類以上を自薬局で調剤していても一部が他の薬局で調剤されている場合は算定できないでしょうか?もしくは、6種類以上服用されている患者のうち、減薬の提案を行った2種類が全て自局で調剤されていれば、他の4種類は他の薬局で調剤されていてもかまわないということでしょうか?


記事No2184 題名:Re:KK様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-22 16:16:21

ご指摘ありがとうございます。
ここの部分はほかの質問をした際に、厚生局の担当者が言ってきたことをメモして記載したもので、当時忙しくそのままサイトに転記しておりましたが、確かに内容おかしいですね。
そのため、この部分は削除させていただきますので無視してください。
今後ともよろしくお願いいたします。


記事No2182 題名:調剤管理加算 投稿者:KK 投稿日:2022-06-22 05:15:25

配合剤や内服薬以外への変更は一般名が異なっていれば併用禁忌が異なるので算定可(厚労省確認済み)、との記載があります。これだと外用、頓服も含まれると解釈しますがいかがでしょうか?
また、一般名が異なれば算定可能なら例に出ているシルニジビンからアゼルジピンのような同一薬効分類への変更も算定可能なのでは?と思いますがいかがでしょうか?


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