電子的保健医療情報活用加算

概要(調剤報酬点数表

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。
ただし、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

(※)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、令和6年3月 31 日までの間に限り、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

  • ア 電子的保健医療情報活用加算は、オンライン資格確認システムの活用を通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤を行うことを評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において、健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認により、患者の薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合に、処方箋受付1回につき月1回に限り3点を所定点数に加算する。算定に当たっては、オンライン資格確認システムの活用を通じて得られる薬剤情報及び特定健診情報等を薬剤服用歴等に記載する。なお、患者に対し薬学的管理及び指導を行う場合には、必要に応じて当該情報を活用すること。
  • イ 健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認により、当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等にあっては、令和6年3月31 日までの間に限り、処方箋受付1回につき3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。なお、アを算定したことがある患者が調剤時にイを算定しようとする場合には、アを算定したことをイを算定したこととみなし、算定の可否を判断すること。
  • ウ 算定に当たっては、電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
  • エ 当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合等に該当し、イを算定した患者については、イを算定した日以降は、アの要件を満たせば算定できる。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

九の四 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準

(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3)(2)の体制に関する事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

1 電子的保健医療情報活用加算に関する施設基準

(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していること。

2 届出に関する事項

電子的保健医療情報活用加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。

補足(その他)

公害健康被害者に対する医療費公費負担の患者で取得困難な場合の1点を算定しましたが、後日算定できないと電話がありました。(福岡県 下記コメントNo2247より)

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

問1 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準に係る取扱いについては、「当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない」こととされているが、保険薬局においてオンライン資格確認の導入が完了した場合、その他の算定要件を満たせば、導入日から当該加算を算定可能か。

(答)可能。
なお、オンライン資格確認の導入完了については、別紙(厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000760048.pdf)を参照されたい。

問 22 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算について、 ただし書の「当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合」とは、どの ような場合が対象となるのか。

(答)当該加算は、保険薬局においてオンライン資格確認等システムが開始され、薬剤情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制が整えられていることを評価する趣旨であることから、オンライン資格確認等システムの運用を開始している保険薬局であれば、実際に患者が個人番号カードを持参せず、薬剤情報等の取得が困難な場合であっても、ただし書の「当該患者に係る薬剤情報等の取得が困難な場合」に該当するものとして差し支えない。
また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明証が失効している場合なども、同様に該当する。

問 23 調剤管理料の注5に規定する電子的保健医療情報活用加算の施設基準において、「当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していること」とされているが、薬局の窓口や掲示板に「マイナ受付」のポスターやステッカーを掲示することでよいか。

(答)よい。

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



記事No2249 題名:Re:ryo様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-18 11:42:33

情報ありがとうございます。転記させていただきます。


記事No2247 題名:削られました 投稿者:ryo 投稿日:2022-08-16 09:16:24

公害健康被害者に対する医療費公費負担の患者で取得困難な場合の1点を算定しましたが、後日算定できないと電話がありました。
地域差等あるかもしれないので一応福岡県でのことでした。


記事No2221 題名:Re:eskisaray様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-07-26 15:27:30

両方とも情報がなかったとしても、情報へのアクセスを患者さんから了承していただき、情報にアクセスしているのであれば3点を算定できると考えます。
薬剤情報等は「なし」の情報も含むと考えております。


記事No2220 題名:薬剤情報がない場合 投稿者:eskisaray 投稿日:2022-07-25 06:39:36

患者様がマイナンバーカードを持参され、
薬剤情報の閲覧、特定健診情報の閲覧
共に同意してくださいました。
しかし、両方とも情報がない場合、
(投薬も健診も受けておられない)
3点を算定してもいいものでしょうか?


記事No1981 題名:Re:調剤事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-04-03 22:51:26

個人的見解ですと、公費単独、労災、自賠、自費の方々であっても、電子資格確認により、患者に係る薬剤情報等を取得した上で調剤を行っっていれば算定可能という認識です。
公費単独の生保の方は健康保険証を持たないので、マイナンバーカードで医療情報が取得できるかはまだ不明ですが。そもそも生保の人がマイナンバーカードを作る可能性が極めて低いので検証できないかなとは思います。
マイナンバーカードを持たなくても認証システムを入れていれば保険番号から住所などの薬剤情報以外のデータは見れるようですが、薬剤情報だけはカード所有者がOKボタンを押す必要があり、マスコミにより金額が上がることを知らされているのでなかなかこの加算に関する細かいデータを実体験から知るのは難しいかもしれません。
もし文献見つかりましたら逆に教えていただけたら幸いです。
私の中では公費単独等が除外になるのは施設基準の届けに使用するときの受付回数の計算くらいしか今のところ記憶にはないですね。。。


ページトップへ