サービス付き高齢住宅

根拠法は高齢者住まい方第5条で、主として営利法人中心として運営される施設。(H23.10.3 高齢者の居住の安全確保に関する法律(高齢者住まい法)の改正により、高齢者専用賃貸住宅が廃止になって、代わりに作られた住宅)

60歳以上の者、要介護・要支援を受けている60歳未満の者のいずれかに該当する単身・夫婦世帯が対象。

有料老人ホームのような買い付けではなく、一般のアパートと同じように、賃貸契約を結ぶことで利用する住宅。

独自の設備やサービスが付加された分、一般のアパートよりも割高。もちろん場合により敷金・礼金が必要になることもある。

サービス付き高齢住宅の申請の際に、有料老人ホームの基準を満たす場合は、特定施設として特定施設入居者生活介護を行うことが可能である。

自立~要介護まで幅広い方が利用することができます。

1、バリアフリー構造
2、一定の面積、設備
3、安否確認、生活相談サービス>
4、+αの独自のサービス

補助・・・建設費の1/10、改修費の1/3
税制・・・所得税・法人税の割増償却、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置
融資・・・住宅金融支援機構において融資の実施

参考・引用サイト

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



  • << 前のページ
  • 次のページ >>
ページトップへ