介護老人保健施設(老健)

施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。→介護老人保健施設その費用

人員:常勤の医師、看護師など

医療がメインの施設であり、略して老健。昔は期間を過ぎたら在宅に戻される期限付きの施設であったが、現在期限はなくなり人員以外は金額・条件(要介護1以上)・位置づけも含めて特養と変わらない。

原則処方箋は発行できないが、抗がん剤、麻薬、抗ウイルス剤、INF製剤、血液凝固因子製剤、自己続携行式腹膜かん流に用いる薬剤、特定保健医療材料、エリスロポエチン、ダルベポエチン、人工腎臓透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水に限り発行できる(ただし介護保険給付→医療保険給付)。(介護老人保健施設入所者に対する処方せんの交付について

介護老人保健施設(老健)(介護保険法第8条)

「介護老人保健施設」とは、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

介護老人保健施設(老健)の費用

介護老人保健施設(老健)の人員

参考・引用サイト

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記事No1842 題名:Re:管理薬剤師.comの寺山さま 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-11-16 17:15:30

ご存じかとは思いますが、老健は一部の薬を除いて処方箋を交付できず、その一部の薬も薬剤料のみしか算定できません。
もちろん、指導せんの交付もできないため、老健側が薬が必要な場合は、老健へ薬を販売する形で処理するしかないと思います。


記事No1839 題名:老健との外部委託による指導せんについて 投稿者:すもも 投稿日:2021-11-15 17:30:12

調剤薬局・事務のものです。
老健との外部委託により、調剤を行う際指導せんという形で処方医薬品を調剤することは可能でしょうか?
ご存じの方がいらっしゃったらご教授頂ければと存じます。
宜しくお願い致します。


記事No1165 題名: 投稿者: 投稿日:2020-02-20 20:53:20


記事No890 題名:Re:もこもこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-04 17:14:42

決まりはないと思います。
保健所に確認したり、薬剤師会での見解だったりがまわりまわって、こうしているらしい、みたいな話が広まり、暗黙の了解でそうしているのが実際ではないでしょうか。


記事No889 題名:老健の業務委託について2 投稿者:もこもこ 投稿日:2019-03-03 18:59:11

回答有り難うございます。
保健所に問い合わせしてみます。ありがとうございました。
県をまたがる場合はまた別というか決まりはないのでしょうか?


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