介護保険とは

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者は、その市町村内に住所がある人で、第一号被保険者と第二号被保険者に分類される。

第一号被保険者:65歳以上

65歳以上の全ての人に、介護保険の保険証が交付される。

第一号被保険者の保険料は市町村が所得に応じて決める。

具体的な金額は、市町村が必要に応じて決めた基準額(例:佐野市は年額51100と最低。青森他60000台)に、第1段階~第10段階(段階数は市町村により異なる)により異なる割合(第5段階が基準額×1.0)を掛けて求める。

第一段階は生活保護、第二、第三段階は住民税非課税(均等割除く)、それ以降は住民税課税の人と思って良いかもしれない。 住民税非課税の基準は以下。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、老年者、寡婦(寡夫)で前年の合計所得金額が125万以下の方
  • 前年の合計所得金額が条例で定める金額以下の人

第一段階~第三段階の人は施設入所、短期入所(ショートステイ)の際に、介護保険外のサービス(居住費と食費)の負担軽減措置があることがあります。

介護保険の保険料の引き落としは、65歳以上の人では、年金額18万円以上の人は年金から天引きされる。18万円未満の人は納付書で納付する。(一時的に納付書で納める場合あり)

第ニ号被保険者:40歳以上65歳未満

要支援・要介護の認定を受けた人、もしくは、保険証の申請した人に交付される。

第二号被保険者の保険料は医療保険者が決める。

40歳~64歳の人は、国保加入者は世帯主が医療保険分と介護保険分を合わせて納付、健康保険加入者は給与から天引。(平成24年度の保険料率は協会けんぽのHPへ)

介護認定の申請、介護サービスの利用、介護計画の作成時に必要となります。

介護保険の利用

介護保険の利用は、第一号被保険者は、要支援・要介護認定を受けた人に限られ、第二号被保険者においては、特定疾病(特定疾病については介護保険法施行令第二条参照)により要支援・要介護状態になった人が該当する。

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