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疑義照会

薬剤師法第二十四条より、薬剤師は処方箋に疑義があった場合は処方医に確認しなければならない。

処方医(又は患者)への疑義照会は、処方内容の変更の有無に関わらず、照会内容と回答内容を、処方箋(備考欄または処方欄の以下余白部分)および調剤録に記入することが義務付けられている。(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)(薬剤師法施行規則16条

  • 日時(○月○日○時○分)
  • 医療機関側の回答者の名前(応対した人の名前)(○○病院のDr○○)
  • 照会の方法(telにて)
  • 照会内容
  • 回答内容
  • 照会した薬剤師の名前(フルネーム印鑑)

【H20.2.2 AM9:00 Dr○○ tellにて ○○について問い合わせ ○○との回答 印】 の用な感じで赤字で記入

処方薬の追加は赤字で医薬品名・用法・用量を足す形で記入、削除は2重線で打ち消し線を引く。(栃木県はそうですが、群馬や埼玉は赤字記入・打消し不可など、県により細かい部分は異なると思います。)
追加や削除は処方欄はいじらずに、備考欄へ疑義照会として記載する。

さらに調剤報酬点数の薬剤服用歴の記録(薬歴)にもその要点を記載する。

「医師に紹介済み」「患者に確認済み」という具体的内容が不十分でないようにすること。

処方箋上で薬学的、保険面から疑義のある事項を書籍、文献、学術誌等から情報収集した場合はその情報元、エビデンスは処方箋の備考欄でなく、薬歴簿に記載すること。

疑義照会後の訂正印の必要性については、法律上どこにも明記されていないのでする必要はない。

Q&A

Q&A(埼玉県薬剤師会)

Q:処方箋の保険医師名の記名押印の押印が抜けていた処方箋を受け付けたが、疑義照会で解決すれば調剤することは可能か?またその処方箋は印鑑なしのまま保管してもよいか?

A:疑義照会をすれば調剤することは可能であるが、後日郵送かお持ちするかして印鑑をもらって保管しておく必要がある。

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記事No980 題名:疑義照会のペンについて 投稿者:山崎 晃絵 投稿日:2019-06-16 17:49:43

薬局事務をしています。
前の薬局では赤字でと言われてますが、今の薬局では公的文書は黒字でと言われました。法律的にはどちらですか?


記事No929 題名:Re:HO様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-29 22:53:50

処方元が二重線をして訂正印を押すという形でしたら問題ないですが、保険薬局は備考欄に記載することしかおそらくできないので、訂正印は好ましくないということだったと思います。
これは栃木の薬剤師会の見解として通達されていたものだったように記憶しています。
とはいえ、万が一二重線訂正をしたとしても、二重線訂正してはならないという法文はないので、問題ないのかなとは思います。各地域薬剤師会の指示に従うのが妥当かなとお思います。


記事No925 題名:疑義照会後の処方訂正 投稿者:HO 投稿日:2019-03-29 00:01:29

30年前くらいだったか、『調剤と情報』という雑誌のQ&Aで、疑義照会の記載について取り上げており、赤字二重線で訂正などしてよいと薬剤師会からの回答がありましたが、どうなのでしょうか?


記事No777 題名:--- 投稿者:--- 投稿日:2018-11-21 18:18:33

>ちょっとウル覚えです

ウル覚えってwwwww


記事No598 題名:Re:KI様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-02-04 22:45:26

大変申し訳無いのですが、根拠をどこで見たのか忘れてしまったので、再度コメントを訂正させていただくかもしれませんが、わかっていることだけ取り急ぎ。

正解は、表裏どちらにも記載すること。これをできれば言うことなしです。

処方箋様式改正後の調剤録は、以前のように調剤済み処方箋をもって調剤録の処方内容に変えることや、調剤した銘柄名を省略した簡易型の調剤録では対応できない。一般名処方や後発医薬品への変更可の処方箋の場合は、調剤録に何を用いて調剤し、算定を行ったかを記載→この文章をどこから引用したのかを忘れてしまった。

ちなみに、処方箋様式変更前の根拠については検索しても出てこないので、写真を見ていただけたらと思います。
写真補足↓
薬剤師法施行規則第16条の九が、
九  前条第二号及び第三号に掲げる事項
で、
前条の第二号及び第三号が、
二  法第二十三条第二項 の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三  法第二十四条 の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
となります。


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