| 選択 | 局方品 | 薬品名 | 成分名 | 規格 | メーカー | 後発※1 | 先発 | ※2 | ※3 | ハイリスク | 選定対象 | ※4 | ※5 | 新薬価 | 旧薬価 | 医薬品コード※6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラシエ小青竜湯エキス錠 | 小青竜湯エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 9.20 | 9.20 | 5200075F1052 |
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| クラシエ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス細粒 | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス | 1g | 大峰堂薬品工業 | 0 | 13.60 | 13.60 | 5200110C1041 |
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| クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 | 当帰芍薬散エキス | 1g | クラシエ | 0 | 15.50 | 15.50 | 5200111C1089 |
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| クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒 | 抑肝散加陳皮半夏エキス | 1g | 大峰堂薬品工業 | 0 | 16.70 | 16.70 | 5200140C1042 |
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| クラシエ柴朴湯エキス細粒 | 柴朴湯エキス | 1g | 大峰堂薬品工業 | 0 | 29.80 | 30.00 | 5200054C1038 |
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| クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒 | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 21.30 | 21.40 | 5200050C1056 |
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| クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠 | 柴胡加竜骨牡蛎湯エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 10.60 | 10.60 | 5200050F1044 |
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| クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 | 柴胡桂枝湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 20.90 | 20.90 | 5200051C1069 |
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| クラシエ柴胡桂枝湯エキス錠 | 柴胡桂枝湯エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 7.80 | 7.90 | 5200051F1049 |
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| クラシエ柴苓湯エキス細粒 | 柴苓湯エキス | 1g | 大峰堂薬品工業 | 0 | 46.40 | 46.80 | 5200055C1032 |
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| クラシエ桂枝人参湯エキス細粒 | 桂枝人参湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 19.50 | 19.50 | 5200037C1034 |
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| クラシエ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス細粒 | 桂枝加竜骨牡蛎湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 12.00 | 12.00 | 5200035C1043 |
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| クラシエ桂枝加芍薬湯エキス細粒 | 桂枝加芍薬湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 12.50 | 12.50 | 5200032C1066 |
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| クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 | 桂枝加芍薬湯エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 6.30 | 5.10 | 5200032F1046 |
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| クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒 | 桂枝加苓朮附湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 10.80 | 10.80 | 5200036C1030 |
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| クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス錠 | 桂枝加苓朮附湯エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 6.30 | 4.70 | 5200036F1036 |
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| クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 | 桂枝茯苓丸エキス | 1g | クラシエ | 0 | 13.20 | 13.20 | 5200038C1080 |
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| クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠 | 桂枝茯苓丸エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 6.30 | 5.90 | 5200038F1051 |
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| クラシエ桃核承気湯エキス細粒 | 桃核承気湯エキス | 1g | クラシエ | 0 | 13.40 | 13.40 | 5200106C1053 |
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| クラシエ桃核承気湯エキス錠 | 桃核承気湯エキス | 1錠 | 大峰堂薬品工業 | 0 | 6.30 | 5.00 | 5200106F1041 |
※1は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品。薬価が先発医薬品と同額以上の後発医薬品は「★」を記載(診療報酬上の後発医薬品から除外)
※2は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品。「○」がついたものが一般名処方加算の対象となる。
※3は、各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報
として分類。
※4は、診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目(1が除外品目、0は無視)、元々後発医薬品調剤率の計算式から除外されている★や☆の医薬品は0、通常含める2と3の医薬品の中で除外するものに1がつく(ソラナックス0.4等)。
※5は、令和8年調剤報酬改定にて削除された項目。カットオフ値の算出の際に通常分子に含めない★や☆であっても分子に含めてよい品目(1が含めてよい品目(ブルフェン100等)、0は無視)。元々分子に含める※3が2や3の医薬品には関係しない。なお、分母にはその他の品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、漢方製剤、生薬等)以外全て含める。
(参考:カットオフ値の割合の算出にあたって「後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量」に含めて計算してよい品目)
※6は、上から薬価基準収載コード(厚労省コード)、YJコード、レセプト電算コード(個別)、レセプト電算コード(統一名共通)の順。
後発医薬品調剤体制加算の算定要件の一つ
「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。
※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕
=〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)
※調剤割合(カットオフ=50%↑)=(後発医薬品のある先発医薬品[2]+後発医薬品[3])/全医薬品[1+2+3+★+☆+準先発品+基礎的医薬品]
厚労省コードとYJコード、レセデンコードの違いについては、厚労省コードとYJコードのページを参照。
局方品については、局方名・局方品とはのページを参照。