新感染症における訪問・服薬指導

新感染症における訪問・服薬指導についてのみ抜粋。

令和6年6月1日以前の訪問時の加算の算定方法等は、

を参照。以下抜粋

薬局におけるコロナ治療薬の交付(案)

服薬管理指導料:R5.9まで:2倍(+59点又は+45点)→R5.10~1.5倍(+30点又は+23点)

自宅・介護施設等への対応を評価(訪問対面:500点/電話情報通信:200点を算定可)

R5.9月まで R5.10月~
患家を緊急に訪問し、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施し、薬剤を交付した場合 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)
上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であって、当該患者の家族等に対して対面による服薬指導を実施した場合 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)
上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であって、情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点) 服薬管理指導料「4イ」または「4ロ」(45点、59点)、

新型コロナ治療薬を含む服薬管理指導料「4イ」または「4ロ」の1.5倍(89点、68点)
保険薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を交付するに当たり、当該薬剤に関する指導を行った場合 対面:服薬管理指導料「1」または「2」の2倍(118点、90点) 対面:服薬管理指導料「1」または「2」の1.5倍(89点、68点)、

情報通信機器:服薬管理指導料「4イ」または「4ロ」の1.5倍(89点、68点)
高齢者施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、当該施設を緊急に訪問し、当該患者又は現にその看護に当たっている者に対して対面による服薬指導等を行った場合 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)
上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点) 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点)

※薄字は暫定

概要(調剤報酬点数表

  • 新感染症における訪問・服薬指導時
    • 対面・・・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の1と同じ点数・・・500点
    • オンライン・・・在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点

注10 注1の規定にかかわらず、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項に規定する新感染症の患者であって、患家又は宿泊施設で療養する者、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所する者に対して交付された処方箋を受け付けた場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該患者又はその家族等に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合には、1を算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。この場合において、注10については、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料は、別に算定できない。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(17) 「注10」については、患家又は宿泊施設及び入所中の施設を保険薬剤師が緊急に訪問し、当該患者又はその家族等(現にその看護に当たっている者及び当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)対して、必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合に「注1」に規定する計画的な訪問薬剤管理指導の実施の有無によらず算定できる。また、この場合において、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、別に算定できない。

(18) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

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