平成30年度調剤報酬改定Q&A

平成30年度調剤報酬改定等

紫文字は追加分、斜線が削除部分。

以下、診療報酬改定率

  • 1、診療報酬本体 +0.55%
    • 医科 +0.63%
    • 歯科 +0.69%
    • 調剤 +0.19%
  • 2、薬価等
    • 薬価 ▲1.65%
    • 材料価格 ▲0.09%

地域包括診療料

第1 基本的な考え方

かかりつけ医機能をより一層推進する観点から、地域包括診療加算について在宅患者に対する 24 時間の対応等に係る施設基準の緩和等を行うとともに、地域包括診療料等の要件である患者の受診医療機関や処方薬の把握について看護師等が実施可能であることを明確化する。また、かかりつけ医と入院医療機関等が連携して行う医薬品の適正使用に係る取組について評価を新設する。

第2 具体的な内容

1.施設基準において、以下のように見直す。

  • (1) 地域包括診療加算において、在宅患者に対する 24 時間対応に関する要件について、明確化・緩和する。
  • (2) 医師配置に関する要件について、常勤2名から、常勤1名と非常勤医師の組み合わせでもよいこととする。
  • (3) 外来医療中心の医療機関において、外来診療から訪問診療に移行した患者に在宅医療を提供しているとの実績を有する医療機関の評価を充実する。
  • 地域包括診療料 1,503点 → 地域包括診療料1 1,560点/地域包括診療料2 1,503点
  • 認知症地域包括診療料 1,515点 → 認知症地域包括診療料1 1,580点/認知症地域包括診療料2 1,515点
  • 地域包括診療加算 20点 → 地域包括診療加算1 25点/地域包括診療加算2 18点
  • 認知症地域包括診療加算 30点 → 認知症地域包括診療加算1 35点/認知症地域包括診療加算2 28点

2.患者の受診医療機関や処方されている医薬品の把握について、医師の指示を受けた看護師等が実施可能であることを明確化する。また、一定の受診歴を有する患者について、同意に係る手続きを簡略化する。

3.地域包括診療料等の算定患者が入院・入所した場合に、入院・入所先の医療機関等と医薬品の適正使用に係る連携を行った場合について、評価を新設する。

かかりつけ薬剤師関連(調剤基本料・かかりつけ薬剤師指導料)

第1 基本的な考え方

患者本位の医薬分業の実現に向けて、患者の服薬状況を一元的・継続的に把握して業務を実施するかかりつけ薬剤師に関する評価について見直しを行う。

第2 具体的な内容

1.かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について、患者の同意取得時に、患者の状態等を踏まえたかかりつけ薬剤師の必要性やかかりつけ薬剤師に対する患者の要望等を確認することを要件とする。

2.上記1.と併せて患者の同意取得の様式を整備する。

3.処方箋受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤割合に基づく調剤基本料の特例対象の薬局について、かかりつけ薬剤師指導料等の一定の算定実績がある場合に特例対象から除く取扱いを廃止する。

4.かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準について、当該保険薬局における在籍期間の要件等を見直す。

調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

以下斜線部削除

(1)次の全てを満たす保険薬局であること。

  • イ 当該保険薬局に勤務している保険薬剤師の五割以上が、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合している薬剤師であること。
  • ロ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の算定について、相当の実績を有していること。

(2)調剤基本料1を算定する保険薬局は、当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が五割を超えていること。

1 かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料に関する施設基準

以下の要件を全て満たす保険薬剤師が配置されていること。

(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。

  • ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。
  • イ 当該保険薬局に週32時間以上( 32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、育児・介護休業法で定める期間は週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
  • ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に6月12月以上在籍している。

(2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。

(3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

地域医療に貢献する薬局の評価

第1 基本的な考え方

かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域包括ケアシステムの中で地域医療に貢献する薬局について、夜間・休日対応等の地域支援の実績等を踏まえた評価を新設する。また、医療資源の少ない地域の薬局について、当該地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ、調剤基本料の特例対象から除外する。

第2 具体的な内容

1.夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など、地域に貢献する一定の実績があること等を前提として、地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価する。

2.施設基準において、一定時間以上の開局や医薬品の備蓄品目数等に加えて、薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件とする。併せて、基準調剤加算を廃止する。

  • 地域支援体制加算 35点

[算定要件]

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、地域支援体制加算として所定点数に35点を加算する。

[施設基準]

  • (1) 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績があること。(※)
  • (2) 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。
  • (3) 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する情報を提供していること
  • (4) 一定時間以上開局していること。
  • (5) 十分な数の医薬品を備蓄していること。
  • (6) 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
  • (7) 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む連携する近隣の保険薬局において、24 時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  • (8) 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
  • (9) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
  • (10) 当該保険薬局以外の医療従事者等に対し、医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制が整備され、一定の実績を有していること。
  • (11) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える場合にあっては、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が5割以上であること。
  • (12) 区分番号 00 の1に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局については、下記の基準を全て満たすこととし、(1)を適用しない。
    • ① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
    • ② 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。
    • ③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。

※ 地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準

1年に常勤薬剤師1人当たり、以下の全ての実績を有すること。

  • ① 夜間・休日等の対応実績 400回
  • ② 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40回
  • ③ 服用薬剤調整支援料の実績 1回
  • ④ 単一建物診療患者が 1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 12回
  • ⑤ 服薬情報等提供料の実績 60回
  • ⑥ 麻薬指導管理加算の実績 10回
  • ⑦ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40回
  • ⑧ 外来服薬支援料の実績 12回
  • 基準調剤加算 → 削除

3.医療資源の少ない地域の中で、医療提供体制が特に限定的な区域に所在する薬局について、調剤基本料の特例対象から除外する。

調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

次のすべてに該当する保険薬局であること。

  • イ 「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62 号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
  • ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内において、保険医療機関数(歯科医療を担当するものを除く。)が10以下であって、許可病床数200床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋の調剤割合が7割を超える場合であって、当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては、当該保険医療機関を含むものとする。
  • ハ 処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。
別表第六の二厚生労働大臣が定める地域
  • 一北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域
  • 二北海道日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町及び新ひだか町の地域
  • 三北海道留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町及び天塩町の地域
  • 四北海道稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士及び幌延町の地域町
  • 五北海道根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の地域
  • 六青森県五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の地域
  • 七青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の地域
  • 八岩手県花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の地域
  • 九岩手県大船渡市、陸前高田市及び住田町の地域
  • 十岩手県宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村の地域
  • 十一岩手県久慈市、普代村、野田村及び洋野町の地域
  • 十二岩手県二戸市、軽米町、九戸村及び一戸町の地域
  • 十三秋田県北秋田市及び上小阿仁村の地域
  • 十四秋田県大仙市、仙北市及び美郷町の地域
  • 十五秋田県湯沢市、羽後町及び東成瀬村の地域
  • 十六山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村の地域
  • 十七福島県下郷町、檜枝岐村、只見町及び南会津町の地域
  • 十八東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域
  • 十九新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町の地域
  • 二十新潟県佐渡市の地域
  • 二十一石川県輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の地域
  • 二十二福井県大野市及び勝山市の地域
  • 二十三山梨県市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町の地域
  • 二十四長野県木曽郡の地域
  • 二十五長野県中野市、飯山市、下高井郡及び下水内郡
  • 二十六愛知県新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の地域
  • 二十七滋賀県高島市の地域
  • 二十八奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域
  • 二十九島根県雲南市、奥出雲町及び飯南町の地域
  • 三十島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域
  • 三十一香川県小豆郡の地域
  • 三十二高知県須崎市、中土佐町、檮原町、津野町及び四万十町の地域
  • 三十三長崎県五島市の地域
  • 三十四長崎県小値賀町及び新上五島町の地域
  • 三十五長崎県壱岐市の地域
  • 三十六長崎県対馬市の地域
  • 三十七熊本県阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高森町、西原村及び南阿蘇村の地域
  • 三十八鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域
  • 三十九鹿児島県奄美市及び大島郡の地域
  • 四十沖縄県宮古島市及び多良間村の地域
  • 四十一沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域
上記のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域に該当する地域

未妥結減算の見直し

第1 基本的な考え方

薬価調査が適切に実施される環境整備を図るため、「流通改善ガイドライン」を踏まえ、初診料、再診料及び調剤基本料等に係る未妥結減算制度を見直す。

第2 具体的な内容

1.妥結率が低い保険薬局及び許可病床数 200 床以上の病院における、初診料、再診料及び調剤基本料等の減算の取扱いを以下のとおり見直す。

  • (1) 「流通改善ガイドライン」に基づき、①原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望ましいこと、②医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉を慎むことを理念として明記する。
  • (2) 保険薬局及び許可病床数 200 床以上の病院に対し、「単品単価契約率」及び「一律値引き契約に係る状況」等に係る報告を求め、報告を行わなかった場合の減算を設ける。
  • (3) 妥結率の報告に係る取扱いについて、保険薬局及び病院の負担軽減の観点から、厚生局への報告時期を現在の 10 月の 1 ヶ月間から 10~11 月の2ヶ月間に変更する。

2.保険薬局の調剤基本料等について、簡素化も考慮し、未妥結減算及びかかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に係る業務を実施していない場合の減算を統合する。

調剤基本料

注3 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。ただし、処方せんの受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

[施設基準]

調剤基本料1
ロ 妥結率が5割を超えること

調剤基本料2
ロ 妥結率が5割を超えること

調剤基本料3
ロ 妥結率が5割を超えること

調剤基本料4
調剤基本料1のイに該当する保険薬局のうち、妥結率が5割以下の保険薬局

調剤基本料5
調剤基本料2のイに該当する保険薬局のうち、妥結率が5割以下の保険薬局

調剤基本料の注3に規定する保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること

  • (1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告し、妥結率が5割以下であること。
  • (2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告していないこと。
  • (3) かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を一年間実施していない保険薬局であること。

訪問指導料における居住場所に応じた評価

第1 基本的な考え方

在宅時医学総合管理料等で単一建物診療患者の人数に応じた評価が行われていることや、介護報酬の居宅療養管理指導費についても同様の評価となることを踏まえ、薬剤師及び管理栄養士の訪問指導料について、居住場所に応じたきめ細かな評価を実施する。

第2 具体的な内容

在宅患者訪問薬剤管理指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料について、単一建物診療患者の人数に応じた評価に見直す。

  • 1、同一建物居住者以外の場合・・・650点単一建物診療患者が1人の場合・・・650点
  • 2、同一建物居住者の場合・・・300点単一建物診療患者が2~9人の場合・・・320点
  • 3、1及び2以外の場合・・・290点

[同一建物居住者]

当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険医療機関が同一日に訪問薬剤管理指導を行う場合を「同一建物居住者の場合」という。

[単一建物診療患者の人数]

当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において算定するものを含む。以下同じ。)の人数を「単一建物診療患者の人数」という。

ただし、当該建築物において当該保険医療機関が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の 10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20戸未満であって、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、それぞれ単一建物診療患者が1人であるものとみなす。

※現在、同一日に同じ建物に居住する者(同一建物居住者)に対し、指導・助言等を行った場合は減額した評価を行っている(夫婦同一日訪問の場合、片方が低い点数)。
今後、訪問した建物に居住する者(単一建物居住者)のうち、同一月に指導を行う者の数に応じて点数を算定する(後者の例外規定(20戸未満and二人以下の場合)により、夫婦同一日or同一月訪問の場合、一人として見なされ、両者とも同一月であれば複数回でも高い点数を算定できる?)。

効率的で質の高い在宅薬剤管理指導業務の推進

第1 基本的な考え方

かかりつけ薬剤師による在宅対応を推進するため、無菌製剤室の共同利用などの評価を見直す。

第2 具体的な内容

1.無菌製剤処理加算の評価を見直す。

2.無菌製剤室を共同利用した場合の費用について、無菌製剤室を提供する薬局と処方箋受付薬局の両者の合議とすることを明確にする。

3.乳幼児に対する業務の評価を新設する。

無菌製剤処理加算

注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液又は、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につきにつき無菌製剤処理を行った場合は、1日につきそれぞれ65点、75点67点、77点又は65点67点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、1日につきそれぞれ130点、140点135点、145点又は130点135点)を加算する。

在宅患者訪問薬剤管理指導料

注3 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

注3 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。

在宅患者緊急時等共同指導料

注1 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該保険医療機関の保険医等、歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問看護ステーションの看護師等又は居宅介護支援事業者の介護支援専門員保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、介護支援専門員又は相談支援専門員と共同で患家に赴き、カンファレンスに参加し、それらの者と共同で療養上必要な指導を行った場合に、月2回に限り算定する。

注3 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点を所定点数に加算する。

在宅療養中のがん末期の患者に対する診療の充実

第1 基本的な考え方

がん患者の在宅療養の質を充実させる観点から、がん患者に対するターミナルケアとして行われる酸素療法について、診療報酬上の評価を新設するとともに、がんの疼痛療法で通常用いられる内服の医療用麻薬について、投薬期間の上限を緩和する。

第2 具体的な内容

2.「投薬量又は投与量が 30 日分を限度とされる内服薬」に、タペンタドール及びヒドロモルフォンの2剤を追加する。

薬局における対人業務の評価の充実

第1 基本的な考え方

対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料の評価を見直すとともに、対人業務に係るかかりつけ薬剤師指導料や薬剤服用歴管理指導料等の薬学管理料を充実する。

第2 具体的な内容

1.薬剤総合評価調整管理料を算定する医療機関と連携して、医薬品の適正使用に係る取組を調剤報酬において評価する。

2.適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局に対する薬剤服用歴管理指導料の区分を新設する。

3.継続的な薬学的管理・指導等を推進するため、薬剤服用歴の記録に次回の服薬指導の計画を追加するとともに、かかりつけ薬剤師指導料、薬剤服用歴管理指導料等について評価を見直す。これに併せて、乳幼児に対する当該加算の評価を充実する。

4.重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅重複投薬・相互作用等防止管理料について、残薬調整に係るもの以外の評価を見直す。

5.服薬情報等提供料について、保険医療機関の求めがあった場合の評価を見直す。

6.かかりつけ薬剤師による在宅対応を推進するため、無菌製剤室の共同利用などの評価を見直す。「Ⅰ-5-22」を参照のこと。

7.対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料を見直す。

服用薬剤調整支援料

  • 服用薬剤調整支援料 125点

[算定要件]

6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

薬剤服用歴管理指導料

  • 1 次のすべてを満たす場合・・・・38点41点
    • 原則6月以内に再度処方せんを持参した患者に対して行った場合
    • 手帳を持参した患者
    • 調剤基本料1又は4を算定する保険薬局
  • 2 1の患者以外の患者に対して行った場合・・・・50点53点
  • 3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合・・・38点41点
  • 4 6月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下の場合・・・13点

注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方せん受付1回につき所定点数を算定する。ただし、手帳を持参していない患者又は区分番号00の1に掲げる調剤基本料1若しくは区分番号00の4に掲げる調剤基本料4以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方せんを持参した患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、50点本文の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、53点を算定する。

  • イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
  • ロ 処方された薬剤について、患者等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
  • ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
  • ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。
  • ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。

注2~注8 略

注9 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1又は注2に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1及び注2の規定にかかわらず、薬剤服用歴管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。
なお、この場合において、注3から注6までに規定する加算(麻薬調剤加算、重複防止加算、ハイリスク薬加算、乳幼児加算)は算定できない。

[施設基準]

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。(※)

※ 「6月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下」等の基準を設ける。

経過措置:区分番号10の注9に係る規定は、平成31年3月31日までの間は、適用しない。

かかりつけ薬剤師指導料

  • かかりつけ薬剤師指導料・・・70点73点

かかりつけ薬剤師包括管理料

  • かかりつけ薬剤師包括管理料・・・270点280点

乳幼児服薬指導加算

  • 乳幼児服薬指導加算・・・10点12点

6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、10点12点所定点数に加算する。

重複投薬・相互作用等防止加算

薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止の目的で、処方せんを交付した保険医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、30点を重複投薬・相互作用等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

  • イ 残薬調整に係るもの以外の場合・・・40点
  • ロ 残薬調整に係るものの場合・・・30点

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料

在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対して、薬剤服用歴等に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、処方せん受付1回につき30点を在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料として、次に掲げる点数を算定する。

  • イ 残薬調整に係るもの以外の場合・・・40点
  • ロ 残薬調整に係るものの場合・・・30点

服薬情報等提供料

  • 服薬情報等提供料・・・20点
  • 服薬情報等提供料1・・・30点
  • 服薬情報等提供料2・・・20点

患者若しくはその家族等、若しくは保険医療機関の求めに応じ、又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者若しくはその家族等、又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に、所定点数を算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴の記録に記載すること。
注1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等、又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

3 かりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

内服調剤料

内服薬(湯煎薬及び湯薬、頓服薬を除く)の調剤料(1剤につき)。

  • 14日分以下の場合
    • 7日目以下の部分(1日分)・・・5点
    • 8日目以上の部分(1日分)・・・4点
  • 15日以上21日分以下の場合・・・70点67点
  • 22日分以上30日以下の場合・・・80点78点
  • 31日分以上の場合・・・87点86点

明細書無料発行の推進

第1 基本的な考え方

現行、電子レセプト請求が義務付けられている病院、診療所及び保険薬局については、原則として明細書を無償で発行しなければならないこととされているが、公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除く。)については、患者からの求めがあったときに限られている。患者に対する情報提供の観点から、公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除く。)についても、無料発行を原則義務とする。

※ 自己負担がある患者については、診療所及び保険薬局において経過措置あり。自己負担がない患者については、保険医療機関及び保険薬局において経過措置あり(病院及び保険薬局は平成 30 年4月から完全義務化)。

第2 具体的な内容

公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除く。)についても、電子レセプト請求を行っている保険医療機関及び保険薬局については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」及び「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準」を改正し、自己負担がある患者と同様に、無料発行を原則義務とする。

常勤の薬剤師に係る週当たりの勤務時間の特例

第1 基本的な考え方

常勤の薬剤師に係る週当たりの勤務時間の要件について、育児・介護時の例外的な取扱いを調剤報酬において明確化する。

第2 具体的な内容

一つの保険薬局に常勤している薬剤師が、育児・介護休業法に定める短時間勤務を行う際の例外規定を設ける。

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

(1) 以下に掲げる勤務経験等を有していること。

  • ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の薬局勤務経験がある。
  • イ 当該保険薬局に週32時間以上( 32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、育児・介護休業法で定める期間は週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
  • ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に6月12月以上在籍している。

薬局における後発医薬品の使用促進

第1 基本的な考え方

薬局における後発医薬品調剤体制加算について、新たな数量シェア目標を踏まえ要件を見直す。

第2 具体的な内容

1.後発医薬品調剤体制加算について、後発医薬品の調剤数量割合の基準を引き上げ、調剤数量に応じた評価に見直す。

2.後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定を設ける。

後発医薬品調剤体制加算

  • イ 後発医薬品調剤体制加算1・・・18点18点
  • ロ 後発医薬品調剤体制加算2・・・22点22点
  • ハ 後発医薬品調剤体制加算3・・・26点

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合がそれぞれ、以下のとおりであること。

  • 後発医薬品調剤体制加算1・・・65%75%以上
  • 後発医薬品調剤体制加算2・・・75%80%以上
  • 後発医薬品調剤体制加算3・・・85%以上

調剤基本料

注6 後発医薬品の調剤に関して、別に厚生労働大臣が定める薬局において調剤した場合には、所定点数から2点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

[施設基準]

調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

  • (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
  • (2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

経過措置:区分番号00の注6に係る規定は、平成30年9月30日までの間は、適用しない。

一般名処方加算の見直し

第1 基本的な考え方

一般名処方加算について、一般名による処方が後発医薬品の使用促進に一定の効果があるとの調査結果等を踏まえ、より一般名による処方が推進されるよう、評価を見直す。

第2 具体的な内容

後発医薬品の使用推進の観点から、一般名処方の推進を図るため、一般名処方加算を見直す。

注7 薬剤の一般的名称を記載する処方せんを交付した場合は、当該処方せんの内容に応じ、次に掲げる点数を処方せんの交付1回につきそれぞれ加算する。

  • イ 一般名処方加算1 3点6点
  • ロ 一般名処方加算2 2点4点

向精神薬処方の適正化

第1 基本的な考え方

向精神薬の多剤処方やベンゾジアゼピン系の抗不安薬等の長期処方の適正化推進のため、向精神薬を処方する場合の処方料及び処方箋料に係る要件を見直す。また、向精神薬の多剤処方等の状態にある患者に対し、医師が薬剤師等と連携して減薬に取り組んだ場合の評価を新設する。

第2 具体的な内容

1. 処方料・処方箋料が減算となる多剤処方の範囲を拡大するとともに、多剤処方時の処方料・処方箋料等の報酬水準を適正化する。

2.一定期間以上、ベンゾジアゼピン系の抗不安薬・睡眠薬を長期にわたって継続して処方している場合について、処方料・処方箋料を適正化する。

3.向精神薬の多剤処方等の状態にある患者について、減薬した上で薬剤師又は看護師と協働して症状の変化等の確認を行っている場合の評価を新設する。

処方料・処方箋料

3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬を行った場合

  • 処方料 20点 → 18点
  • 処方箋料 30点 → 28点

不安の症状又は不眠の症状に対し、ベンゾジアゼピン系の薬剤を12月以上、連続して同一の用法・用量で処方されている場合(ただし、当該症状を有する患者に対する診療を行うにつき十分な経験を有する医師が行う場合又は精神科医から抗不安薬等の処方について助言を得ている場合等特に規定する場合を除く。)

  • 処方料 29点
  • 処方箋料 40点

直近の処方時に、向精神薬の多剤処方の状態にあった患者又は不安の症状又は不眠の症状に対し、ベンゾジアゼピン系の薬剤を12月以上、連続して同一の用法・用量で処方されていた患者であって、減薬の上、薬剤師(処方料については薬剤師又は看護職員)に症状の変化等の確認を指示した場合

  • 処方料(向精神薬調整連携加算) 12点
  • 処方箋料(向精神薬調整連携加算) 12点

薬剤料

注 1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、3種類以上の抗うつ薬、3種類以上の抗精神病薬又は4種類以上の抗不安薬及び睡眠薬の投薬を行った場合には、抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬及び抗精神病薬に係る薬剤料に限り、所定点数の 100分の 80に相当する点数により算定する。

処方料等及び処方箋様式の見直し

第1 基本的な考え方

外来機能の役割分担の推進及び分割調剤に係る医師の指示や分割調剤を行った際の手続きの明確化・合理化を図る観点から、処方に係る加算及び処方箋の様式を見直す。医療機関と薬局の連携による医薬品の適正使用を推進するため、残薬に係る疑義照会の取扱いを明確にする。

第2 具体的な内容

1.外来機能の役割分担と医薬品の適正使用を進める観点から、処方日数に係る加算を見直す。

  • (1) 大病院における外来機能の役割分担と医薬品の適正使用を進める観点から、紹介率の低い大病院の 30 日以上の処方減算を適正化する。
  • (2) (1)に伴い、200 床未満の医療機関における特定疾患への処方に関する管理加算を見直す。
  • (3) 分割指示の取扱いを明確化する(分割調剤における処方せん様式の追加)。

2.分割調剤の手続きの明確化・合理化を図る観点から、分割調剤に係る処方箋様式を追加するとともに、具体的な取扱いを明確にする。

3.あらかじめ医療機関と薬局で合意した方法により、残薬調整に係る疑義照会の取扱いを明確にする。

処方料・処方箋料・薬剤料

注 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合には、所定点数の100分の60100分の40に相当する点数により算定する。

処方料・処方箋料・薬剤料

注 診療所又は許可病床数が 200床未満の病院である保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。)に対して薬剤の処方期間が 28日以上の処方を行った場合は、月1回に限り、1処方につき65点66点を加算する。ただし、この場合において同一月に注5(編:院外処方は注4)の加算は算定できない。

分割調剤

[分割調剤に係る留意事項]

  • (1) 分割指示に係る処方箋を発行する場合、分割の回数は3回までとすること。
  • (2) 分割指示に係る処方箋を発行した場合は、患者に対し、調剤を受ける度に、記載された回数に応じた処方せん及び別紙を保険薬局に提出するよう指導すること。
  • (3) 保険薬局の保険薬剤師は、分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
  • (4) 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認すること。患者が別の保険薬局にて調剤を受けることを申し出ている場合は、当該保険薬局に調剤の状況とともに必要な情報を予め提供すること。
  • (5) 受付保険薬局情報において、1枚目の処方箋が処方せんの使用期間内に受け付けられたことが確認できない場合は、当該処方箋は無効とすること。

いわゆる門前薬局の評価の見直し

第1 基本的な考え方

1.医薬品の備蓄等の効率性や医療経済実態調査に基づく薬局の収益状況等を踏まえ、現行の処方箋受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤割合に基づく調剤基本料の特例対象範囲について拡大するとともに、特に大型の門前薬局について、更なる評価の見直しを行う。また、同様に医薬品の備蓄等の効率性も考慮し、いわゆる同一敷地内薬局の評価を見直す。

2.薬価調査が適切に実施される環境整備を図るため、「流通改善ガイドライン」を踏まえ、調剤基本料等に係る未妥結減算制度を見直す。

第2 具体的な内容

1.現行の処方箋受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤割合に基づく調剤基本料の特例対象範囲について以下のとおり拡大する。

  • (1) 調剤基本料3について、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の基準を引き下げる。
  • (2) 調剤基本料3について、グループ全体の処方箋受付回数が多い、特に大型の門前薬局の評価をさらに適正化する。
  • (3) 調剤基本料2について、処方箋の受付回数が 2,000 回を超える保険薬局における特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の基準を引き下げる。
  • (4) 調剤基本料2について、以下の場合を追加する。
    • ① 当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在する場合にあっては、当該保険医療機関からの処方箋を全て合算した回数が一定数を超える場合。
    • ② 同一グループに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋を含めた受付回数が一定数を超える場合。
  • (5) 特定の医療機関との不動産取引の関係がある等のいわゆる同一敷地内薬局に対する評価を見直す。

2.保険薬局の調剤基本料について、簡素化も考慮し、未妥結減算及び薬剤師のかかりつけ機能に係る業務を実施していない場合の減算を統合する。
「Ⅰ-4(4)」を参照のこと。

調剤基本料

①は基本料1、②は基本料2・・・(略を示す。

受付回数 条件 集中度 賃貸借 施設届出 点数※5
※2全て× ※2どれか○
2,000回超(全処方箋) かつ 85%超 - 有り 25点 ②’13点?
4,000回超(全処方箋) 70%超
4,000回超(特定処方箋)※4 0%~
4万回超~40万回以下
(同一法人全処方箋)
かつ 85%超 - 有り ③イ20点 特別10点
0%~95% 有り
40万回超
(同一法人全処方箋)
85%超 - ③ロ15点
0%~95% 有り
②と③イ、③ロ又は※3に該当しない場合 有り 41点 ①’21点?
※1の場合
調剤基本料1,2,3のイ及び3のロのいずれにも該当しない場合 - 特別基本料:10点
右記の条件をみたす場合 かつ 95%超 有り
※6
- 無し
  • ※1 次のすべてを満たすこと
    • イ 「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
    • ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内において、保険医療機関数(歯科医療を担当するものを除く。)の数が10以下であって、許可病床の数が200床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋の調剤割合が7割を超える場合であって、当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては、当該保険医療機関を含むものとする。
    • ハ 処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。
  • ※2 次のいずれかを満たすこと
    • 妥結率が5割以下
    • 妥結率を報告していない
    • 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
  • ※3 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該病院に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること。
  • ※4 1薬局で満たす場合(医療モールは全医療機関合算)、もしくは門前2薬局がどちらもその医療機関の調剤割合が最も高い時は合算で満たす場合の2パターンを含む
  • ※5 次のいずれかを満たすこと(処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。)
    • (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
    • (2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
  • ※6 不動産取引等その他の特別な関係
  • 調剤基本料1 41 点 → 41点
  • 調剤基本料2 25 点 → 25点
  • 調剤基本料3 20 点 →
    • イ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数4万回を超え40万回以下の場合 20点
    • ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合 15点
  • 調剤基本料4 31 点 → 削除
  • 調剤基本料5 19 点 → 削除

注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき15点10点を算定する。

注3 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、所定点数の100分の50100分の50に相当する点数により算定する。 ただし、処方せんの受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

[施設基準]

(1)調剤基本料1の施設基準

  • イ 調剤基本料2のイ又は調剤基本料3のイのいずれにも調剤基本料2、調剤基本料3のイ、調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当しない保険薬局であること。
  • ロ 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険薬局において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十四条第三項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。)が五割を超えること。

(2)調剤基本料2の施設基準

  • イ 以下のいずれかに該当する保険薬局(調剤基本料3のイ、調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当するものを除く。)であること。
    • ①処方せんの受付回数が一月に4,000回を超えること。(特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が7割を超える場合に限る。)
    • ②処方せんの受付回数が一月に2,000回を超えること。(①に該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が9割8割5分を超える場合に限る。)
    • ③特定の保険医療機関に係る処方せんの受付回数(当該保険薬局の当該保険医療機関からの処方箋を全て合算した回数とする。)が月に4,000回を超えること。(①又は②に該当する場合を除く。)
    • ④特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が月4,000回を超えること
  • ロ 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割を超えること。

(3)調剤基本料3のイの施設基準

  • イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。)における処方せんの受付回数の合計が一月に四万回を超える4万回を超えて、40万回以下のグループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局であること。ただし、調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当する保険薬局を除く。
    • ①特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が9割5分8割5分を超えること保険薬局
    • ②特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
  • ロ 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割を超えること。

(4)調剤基本料3のロの施設基準

  • イ 同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。)における処方せんの受付回数の合計が一月に四万回を超える40万回を超えるグループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局であること。ただし、調剤基本料の注2の(1)に該当する保険薬局を除く。
    • ①特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が9割5分8割5分を超えること保険薬局
    • ②特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
  • ロ 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が五割を超えること。

(4)調剤基本料4の施設基準

  • (1)のイに該当する保険薬局のうち、当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が五割以下の保険薬局であること。

(5)調剤基本料5の施設基準

  • (2)のイに該当する保険薬局のうち、当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が五割以下の保険薬局であること。

調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

(1)次の全てを満たす保険薬局であること。

  • イ 当該保険薬局に勤務している保険薬剤師の5割以上が、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に適合している薬剤師であること。
  • ロ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の算定について、相当の実績を有していること。
  • イ 「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
  • ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内において、保険医療機関数(歯科医療を担当するものを除く。)の数が10以下であって、許可病床の数が200床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋の調剤割合が7割を超える場合であって、当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては、当該保険医療機関を含むものとする。
  • ハ 処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。

(2)調剤基本料1を算定する保険薬局は、当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が五割を超えていること。

調剤基本料の注2に規定する保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

  • (1) 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって、当該病院に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること。
  • (2) 調剤基本料1、2、3のイ及び3のロのいずれにも該当しない保険薬局

調剤基本料の注3に規定する保険薬局

かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を一年間実施していない保険薬局であること。
次のいずれかに該当する保険薬局であること

  • (1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告し、妥結率が5割以下であること。
  • (2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、地方厚生局長等に定期的に報告していない保険薬局であること。
  • (3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない保険薬局。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質の処方に係る要件の見直し

第1 基本的な考え方

疾病の改善の目的外で、一度に多量に処方される血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)が一定程度あり、適正使用が求められていることを踏まえ、保険給付適正化の観点から、以下のような見直しを行う。

第2 具体的な内容

1.血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)の使用について、美容目的などの疾病の治療以外を目的としたものについては、保険給付の対象外である旨を明確化する。

2.審査支払機関において適切な対応がなされるよう周知する。

投薬

[算定要件]

入院中の患者以外の患者に対して血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)を処方された場合で、疾病の治療であることが明らかであり、かつ、医師が当該保湿剤の使用が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。

平成30年度特定保険医療材料に係る機能区分の見直し

特定保険材料料

現行の機能区分については、診療報酬改定に併せて必要に応じ見直すこととしているが、臨床上の利用実態を踏まえる等の観点から、以下の項目について細分化等を実施することとする。

合理化①
  • 調※1 002 ヒト成長ホルモン剤注射用ディスポーザブル注射器
  • 調※1 003 ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器

※1 調:調剤特材(調剤報酬点数表に規定する特定保険医療材料)

調 002 ヒト成長ホルモン剤注射用ディスポーザブル注射器と、調 003 ホルモン製剤等注射用ディスポーザブル注射器は構造としての類似性が高く、合理化する。

合理化②
  • 調007 万年筆型注入器用注射針
    • (1) 標準型
    • (2) 針折れ防止型
    • (3) (2) 超微細型

(1)標準型と(2)針折れ防止型の針の太さ以外には差異がなく類似しており、合理化する。

平成30年度介護報酬改定関連

居宅療養管理指導

ハ 薬剤師が行う場合

  • (1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
    • (一) 同一建物居住者以外の者単一建物居住者1人に対して行う場合 553558単位
    • (ニ) 同一建物居住者単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 387414単位
    • (三)(一)及び(ニ)以外の場合 378単位
  • (2) 薬局の薬剤師が行う場合
    • (一) 同一建物居住者以外の者単一建物居住者1人に対して行う場合 503507単位
    • (ニ) 同一建物居住者単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合 352376単位
    • (三)(一)及び(ニ)以外の場合 344単位

注1 (1)(一)及び(2)(一)については在宅の利用者(当該利用者と同一建物に居住する他の利用者に対して指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が同一日に指定居宅療養管理指導を行う場合の当該利用者(以下この注1において「同一建物居住者」という。)を除く。)在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、(1)(ニ)及び(2)(ニ)については在宅の利用者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画)に基づき、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建物居住者(当該利用者が居住する建築物に居住する者のうち、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。)の人数に従い、1月に2回(薬局の薬剤師にあっては、4回)を限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、1週に2回、かつ、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。

2 疼痛緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関し必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき100単位を所定単位数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、特別地域居宅療養管理指導として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

指定居宅療養管理指導における指定居宅サービス介護給付費単位数表の居宅療養管理指導費のイ(1)及び(2)の注4、ロ(1)から(3)までの注3、ハ(1)及び(2)の注4、ニ(1)から(3)までの注3並びにホ(1)から(3)までの注3に係る施設基準

  • イ医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。
  • ロ歯科医師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。
  • ハ薬剤師が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。
  • ニ管理栄養士が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。
  • ホ歯科衛生士等が行う指定居宅療養管理指導の場合にあっては、一月当たり延べ訪問回数が五十回以下の指定居宅療養管理指導事業所であること。

5 指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、別に厚生労働大臣(新設)が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第90条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定居宅療養管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

5 介護予防居宅療養管理指導費 略(居宅療養管理指導費と同じ)

介護医療院

特養、老健、療養病床に加えて、老健と療養病床の2つのサービスを提供する介護医療院が新設。

平成30年度診療報酬改定に関する意見等

支払い側の意見

以下抜粋

  • 生活習慣病を対象とする医薬品については、原則として一般名処方とするような取り組みが求められる。
  • 医療用保湿剤については、その使用実態等を踏まえ、適正使用に向けた措置を講ずるべきである。
  • 後発医薬品の使用促進に向け、後発医薬品使用体制加算、後発医薬品調剤体制加算については、後発医薬品の数量シェア目標(32 年 9 月までに 80%)に対応した算定要件に見直すとともに、処方せんについては後発医薬品への変更不可欄を削除した上で変更不可の理由を記載する様式へと見直すべきである。
  • 医師の指示に基づく分割調剤については、浸透していない状況を踏まえ、効率的に分割調剤を実施できるような処方せん様式に見直すことが必要である。
  • 医師への報告を前提とした薬剤師による残薬調整については、医師が処方せんのチェック欄で残薬を確認した上で薬剤師が調整し、医師に事後報告する仕組みとすべきである。
  • かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料については、まずは高齢者などの服薬情報の一元的・継続的な管理が必要な対象患者に限定した上で進めるべきである。また、かかりつけ薬剤師指導料・包括管理料に係る同意書については様式を統一し、▽かかりつけ薬剤師が必要な理由・メリット▽かかりつけ薬剤師の業務▽指導料や自己負担額-を明示する等、患者がかかりつけ薬剤師を理解した上で同意する仕組みへと見直すことが求められる。
  • 薬剤服用歴管理指導料については、患者がお薬手帳を通常の薬局に持参した場合、持参しない場合に比べ低い点数が算定されるが、いわゆる門前薬局等の調剤基本料の特例対象薬局の場合、お薬手帳を持参した場合でも高い点数が算定される問題があり、患者の負担を軽減する観点から点数設計を見直す必要がある。併せて、薬剤服用歴管理指導料については、服薬指導により重複投薬や不適切な多剤投薬を減らすことが重要であり、服薬指導の必要性に対応した点数設計が求められる。
  • 基準調剤加算については、医療機関と薬局が連名で副作用報告をデータで提出することを要件に追加すべきである。
  • 内服薬の調剤料及び一包化加算については、院外調剤業務の機械化や技術進歩を踏まえ、投与日数や剤数に応じて業務コストが増加することを前提とした仕組みを抜本的に見直し、適正化する必要がある。
  • いわゆる門前薬局、大型チェーン薬局の調剤基本料については、収益状況や医薬品の備蓄等の効率性を踏まえ、処方せん集中率と受付回数による特例対象の要件を拡大し、さらなる適正化を図る必要がある。
    • 同一敷地内薬局は大型チェーン薬局を上回る適正化対策を講じる必要がある。
    • 医療資源の乏しい地域で役割を果たしている薬局の評価のあり方について検討することが求められる。
    • また、薬局の機能に応じた評価の一貫として、特例対象を除外するための施設基準は廃止することが求められる。
  • 向精神薬の取り扱いについては、依存性リスクの高いベンゾジアゼピン系の精神科継続外来支援・指導料、処方せん料、処方料および薬剤料に対して、1 回の処方における抗不安薬と睡眠薬の種類数を制限すべきである。合わせて、精神科を標榜していない医療機関における抗不安薬や睡眠薬の長期処方に対する診療報酬上の取り扱いを見直す必要がある。
  • 明細書については、患者が受けた具体的な診療行為や医療費の詳細な内訳を理解・納得するための貴重な情報源であることに加え、安全な医療や健康リテラシーの向上、医療機関の請求内容の精査にも資する必要なツールであり、患者の視点に立った医療の実現に向けて、明細書無料発行の完全実施を実現すべきである。なお、明細書のあり方については、▽領収証との役割分担▽レセプト様式の見直し▽レセプトの完全電子化-等への対応を踏まえつつ検討していくことが求められる。
  • 新規医薬品における 14 日間の処方日数制限については、患者の安全性を確保する観点から原則として厳守すべきである。

診療側の意見

以下抜粋

  • 7 種類以上の内服薬処方時及び向精神薬多剤投与時の処方料、薬剤料、処方せん料の減算の撤廃多数の疾患を抱える患者、特に高齢者をかかりつけ医が担当するためには多剤投与が必要となるケースは避けられない。多剤投与の方が投薬管理は複雑になり加算も検討すべきであり、減算される仕組みは不合理である 糖尿病だけでも4種類の薬剤が必要な場合が少なくない。高血圧症、高コレステロール血症などが合併すると7種類以上になるケースが多い
  • 前回改定で 30 日を超える長期投薬について、取扱いの明確化が図られたが、さらなる長期投薬を減らす取組みを導入、例えば、超長期処方(例えば 90 日以上)を行う場合には、必要理由の記載を義務付けるようにすること
  • 同一の調剤技術料に対し、院内と調剤薬局の報酬の格差が大きいため、院内の評価を見直す、例えば、院内処方における一包化加算、後発医薬品に係る加算の新設、処方料、調剤料の引き上げ
  • かかりつけ薬剤師・薬局による取り組みに対する評価
    • 服薬情報の一元的・継続的な把握の更なる推進
    • かかりつけ医や医療機関等との情報共有の推進など、さらなる多職種連携の強化
  • 患者個々の薬歴等を踏まえた薬学的知見に基づく管理・指導の評価
    • 残薬問題の改善、ポリファーマシーへの対応
    • 服薬モニタリング
    • お薬手帳のさらなる推進と有効活用に向けてた取り組み
    • 薬物療法における医療安全の確保に資する薬学的関与の充実 等
  • 医療・介護連携、在宅医療における薬学的管理・指導の評価
  • ジェネリック医薬品の普及促進に向けた更なる環境整備

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

薬局において、薬剤師不在時にも登録販売者が第二類・第三類医薬品を販売することができるよう、薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に不在となる場合には、薬局を閉局することなく営業できるようにするため、所要の措置を講じた。

改正施行規則、改正構造設備規則及び改正体制省令の施行期日は、平成29年9月26日としたこと。ただし、第2の1の(3)の薬剤師不在時間の公表等に関する事項は、平成30年4月1日から施行することとしたこと。

  • 薬事法施行規則関連
    • 薬剤師不在時間の取扱い(改正施行規則第1条第2項第3号関係)
    • 薬剤師不在時間の有無に係る届出(改正施行規則第1条、第16条の2関係)
    • 薬剤師不在時間の公表等(改正施行規則第11条の4、別表第1関係)
    • 調剤室の閉鎖(改正施行規則第14条の3関係)
    • 薬局における掲示(改正施行規則第15条の16関係)
    • 販売従事登録の申請(改正施行規則第159条の7関係)
  • 構造設備規則関連
    • 薬局の調剤室に関する構造設備の基準に、薬剤師不在時間がある薬局にあっては、閉鎖することができる構造であることとしたこと。(改正構造設備規則第1条関係)
  • 体制省令関連
    • 薬剤師不在時間内における薬局の業務を行う体制の基準について(改正体制省令第1条関係)
  • 留意事項
    • 薬局の管理等
    • 薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務に関する手順書の作成

医療用医薬品の添付文書等の記載要領について

  • 旧局長通知に含まれる「原則禁忌」及び「慎重投与」の廃止、並びに「特定の背景を有する患者に関する注意」の新設等、添付文書等の項目・構造を見直したこと。
  • 項目の通し番号を設定し、「警告」以降の全ての項目に番号を付与し、該当がない場合は欠番とすることにしたこと。
  • 添付文書等に記載されるべき内容について全体的な整理を行ったこと。

平成 31 年4月1日から適用する。ただし、平成 31 年4月1日時点で既に承認されている医薬品の添付文書等及び承認申請中の医薬品の添付文書(案)については、平成 36 年3月 31 日までにできるだけ速やかに本記載要領に基づいた改訂を行う

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



  • << 前のページ
  • 次のページ >>
ページトップへ