R4年調剤報酬改定(10月改定:オンライン資格確認関連)

関連Q&A

オンライン資格確認の導入の原則義務付け

オンライン資格確認は、患者の医療情報を有効に活用して、安心・安全でより良い医療を提供していくための医療 DX の基盤となるものであることを踏まえ、保険医療機関・保険薬局に、令和5年4月からその導入を原則として義務付ける。

(1)保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の改正関係

  • 1.保険医療機関及び保険薬局は、患者の受給資格を確認する際、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合は、オンライン資格確認によって受給資格の確認を行わなければならないこととする。(保険医療機関及び保険医療養担当規則第3条第1項及び第2項関係等)
  • 2.現在紙レセプトでの請求が認められている保険医療機関・保険薬局については、オンライン資格確認導入の原則義務付けの例外とする。(同令第3条第3項関係等)
  • 3.保険医療機関及び保険薬局(2.の保険医療機関・保険薬局を除く。)は、患者がマイナンバーカードを健康保険証として利用するオンライン資格確認による確認を求めた場合に対応できるよう、あらかじめ必要な体制を整備しなければならないこととする。(同令第3条第4項関係等)

(2)療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)の改正関係

保険医療機関及び保険薬局はオンライン資格確認に係る体制に関する事項を院内に掲示しなければならないこととする。

オンライン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用に係る評価の見直し

令和5年4月より、保険医療機関・保険薬局に、オンライン資格確認等システムの導入が原則として義務付けられること等を踏まえ、オンライン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用に係る現行の評価を廃止し、初診時等に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して診療等を実施し質の高い医療を提供する体制及び健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認等による患者情報の取得の効率化を考慮した評価体系とし、令和4年 10 月から適用する。

1.保険医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制について、新たに評価を行うとともに、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を利用した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合は、患者情報の取得等が効率化されることを踏まえ、別の評価とする。なお、電子的保健医療情報活用加算は廃止する。

2.保険薬局において、患者の薬剤情報や特定健診情報等を活用して質の高い調剤等を実施する体制について、新たに評価を行うとともに、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を利用した場合は、患者情報の取得等が効率化されることを踏まえ、別の評価(医療情報・システム基盤整備体制充実加算)とする。なお、電子的保健医療情報活用加算は廃止する。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正

改正点は、別ページ参照

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記事No2370 題名:Re:朝令暮改様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-12-19 17:29:47

医科・歯科でなく調剤で4点ですか。初診かどうかは調剤には関係ないと思っていました。ご教授ありがとうございます。


記事No2369 題名:初診じゃないけど、初診 投稿者:朝令暮改 投稿日:2022-12-18 17:59:52

医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、これまで同じ病気で月一回、継続して利用していた調剤薬局でも、10月に一度、これで4点加算されました。


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