薬学管理料(医療情報取得加算)

令和6年11月30日まで
  • 医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算1・・・3点(6月に1回に限る)
  • 医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算2・・・1点(6月に1回に限る)
令和6年12月1日から
  • 医療情報取得加算・・・3点(6月に1回に限る)1点(12月に1回に限る)
  • 医療情報取得加算2・・・1点(6月に1回に限る)

概要(調剤報酬点数表

注6 調剤に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局(注3に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算として、6月12月に1回に限り3点1点を所定点数に加算する。 ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により患者に係る薬剤情報等を取得等した場合にあっては、医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算2として、6月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算は、オンライン資格確認の導入の原則義務化を踏まえ、オンライン資格確認を導入している保険薬局において、患者に係る十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1医療情報取得加算として、6月1年に1回に限り点を算定する。
ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)により当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2医療情報取得加算2として、6月に1回に限り1点を算定する。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、以下の事項について薬局内及びホームページ等に掲示し、に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明すること。

  • (イ) オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  • (ロ) 当該保険薬局に処方箋を提出した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報診療情報、薬剤情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を行うこと。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、区分10の3服薬管理指導料の2(3)イ(イ)から(ホ)までに示す事項を参考に、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴等に記載すること。

エ アにかかわらず、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、令和5年 12 月31 日までの間に限り、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として6月に1回に限り4点を算定する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、6月に1回に限り1点を算定する。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

第九の五 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実取得加算の施設基準

(1) 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

(3) (2)の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

経過措置

一~三 (略)

四 令和五年十二月三十一日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局については、同日までの間に限り、第十五の九の五の(1)に該当するものとみなす。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算に関する施設基準

(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行う必要があることに留意すること。

(3) オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していること。次に掲げる事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。

  • ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
  • イ 当該保険薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと。

(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。

(4) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていない保険薬局が、令和5年 12 月 31 日までにこれを開始する旨について、地方厚生(支)局長に届け出た場合は、同日までの間に限り、(1)を満たしているものとみなす。

2 届出に関する事項

(1) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

(2) 1の(4)については、令和7年5月31 日までの間に限り、基準を満たしているものとみなす。

(2) なお、1の(4)の届出は、別添2の様式 86 を用いること。

(3) 令和5年4月 10 日までに当該届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等

第十三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「薬担規則」という。)第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項

  • 一 調剤点数表の第2節区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料に関する事項
  • 二 調剤点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項
  • 三 薬担規則第四条の二第二項及び第四条の二の二第一項並びに療担基準第二十六条の五第二項及び第二十六条の五の二第一項に規定する明細書の発行状況に関する事項
  • 四 薬担規則第三条第四項及び療担基準第二十六条第四項に規定する体制に関する事項

補足(その他)

  • 医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するためには、電子資格確認等システムを通じて情報を取得できなかった(情報提供の同意の有り無しに関わらず)としても、患者から調剤に必要な情報を取得し、薬剤服用歴へ記載する必要がある。
  • 情報提供の同意があり、電子資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが、患者の薬剤情報が格納されていなかった場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定することになるが、薬剤服用歴等に情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった旨を記載する必要がある。
  • 当該加算が算定できないタイミングにおいても、当該加算の算定に関わる薬剤情報、特定検診情報その他必要な情報を取得、活用して調剤を実施する必要がある。
  • 充実加算1と充実加算2の同時算定はもちろん不可。充実加算2算定後6か月経過していない間に充実加算1の算定も不可。

Q&A(R6年度調剤報酬改定)

問4 医療情報取得加算1又は2について、6月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同一患者が複数の保険医療機関から交付された処方箋を受け付けた場合に、医療機関ごとに算定できるか。

(答)算定不可。患者につき6月に1回に限り算定する。

問 15 令和6年度診療報酬改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算1又は2を算定した場合において、医療情報取得加算1又は2をいつから算定できるか。

(答)医療情報取得加算は、診療報酬改定に伴い、加算の名称が変更された点数であり、算定時期の取扱いは改定前の医療情報・システム基盤整備体制充実加算から引き継ぐ。例えば、令和6年5月に医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定した場合は、6月経過後に医療情報取得加算1又は2を算定できる。

Q&A(医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

令和6年度診療報酬改定にかかる「疑義解釈資料の送付について」の医療情報取得加算に関する疑義解釈の一部※については、令和6年 12 月1日以降、「医療情報取得加算2又は医療情報取得加算4」、「医療情報取得加算1又は医療情報取得加算3」、「医療情報取得加算1又は2」、「医療情報取得加算3及び4」、「医療情報取得加算1及び2」、「同加算3」、「同加算4」、「医療情報取得加算3又は医療情報取得加算4」とあるのは、「医療情報取得加算」と読み替えるものとするとともに、「調剤点数表関係」において「6月」とあるのは「1年」と読み替えるものとする。

Q&A(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱い)

問1 「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(令和5年厚生労働省告示第 18 号)による改正後の「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)において、「令和5年 12 月 31 日までに療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を開始する旨の届出を行っている保険薬局については、同日までの間に限り、第 15 の9の5の(1)に該当するものとみなす。」とされたが、当該届出を行った保険薬局において、令和5年 12 月 31 日までに、電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合について、どのように考えればよいか。

(答)令和5年 12 月 31 日時点で電子情報処理組織の使用による請求が開始されていない場合については、届出時点で医療情報・システム基盤整備体制充実加算の要件を満たさなかったものとして取り扱う。

問2 問1について、「電子情報処理組織の使用による請求を開始」とは、どのような状況を指すのか。

(答)「保険医療機関又は保険薬局に係る光ディスク等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて」(平成 18 年4月 10 日 保総発第 0410 第1号(最終改正;令和3年 12 月3日 保連発 1203 第1号))別添 電子情報処理組織等を用いた費用の請求に関する取扱要領の別添1 電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出を審査支払機関に提出していればよい。


問1 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、その施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよいか。

(答)別紙を参照されたい。
別紙:厚生労働省ホームページ

問2 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。

(答)そのとおり。

問3 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった場合の算定は、どのようにすればよいか

(答)医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。なお、薬剤服用歴等に、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みたが患者の薬剤情報等が格納されていなかった旨を記載すること。

問4 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、患者が薬剤情報等の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。

(答)いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。

問5 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。

(答)例えば、

  • 当該保険薬局のホームページへの掲載
  • 当該保険薬局の所属する同一グループのホームページへの掲載(この場合、当該施設基準を満たす保険薬局名が確認できるようになっている必要がある)
  • 自治体、地域薬剤師会等のホームページ又は広報誌への掲載
  • 薬局機能情報提供制度等への掲載

等が該当する。

問6 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、当該加算が算定できないタイミングにおいても、当該加算の算定に係る薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を実施する必要があるということでよいか。

(答)よい。なお、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により情報を取得した場合は必ずしも当該情報の全てを薬剤服用歴等に記載する必要はないが、少なくともその旨を薬剤服用歴等に記載する必要がある。

問7 調剤管理料の注6に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、同加算1を算定する患者について、6月以内に同加算2は算定可能か。また、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する患者について、6月以内に同加算1は算定可能か。

(答)いずれも不可。

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記事No2684 題名:Re:事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-04-07 10:49:42

自家調剤は全ての薬学管理料とその加算が算定不可となっております。
そのため、薬学管理料の一つである調剤管理料とその加算である医療情報取得加算は算定できません。


記事No2679 題名:医療情報・システム基盤整備体制充実加算 投稿者:事務員 投稿日:2024-04-06 09:04:12

自家調剤で薬歴管理指導料を算定しない場合も算定可能でしょうか?


記事No2438 題名:Re:ゆおん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-14 15:57:58

1については内外ともに掲示が必要と思っております。
2については確かに今はオンライン資格確認の項目が機能情報にはないです。
厚労省のHPですと、「及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤」の部分が抜けているのでおそらく思わしくないのかなと思います。
まじめにやるのであれば、やはり自社のホームページ上にその旨を記載するか、FacebookやツイッターといったSNSを使うのも手ですし、GoogleMapに管理者のコメントとして載せたり、そこのURLから自分捨て垢ののツイッターのツイートに流すとかもありとは思います。


記事No2437 題名:施設基準(掲載)について 投稿者:ゆおん 投稿日:2023-04-11 15:39:30

1.薬局での掲示について、薬局の見やすい場所/薬局の内側及び外側とありますが、これは薬局の内外に掲示の必要があると考えてよいのでしょうか。

2.「ホームページ等」については疑義解釈 問5でも回答されていますが、当該薬局もしくはグループのホームページはともかく、自治体・地域薬剤師会のホームページ・広報や薬局機能情報提供制度等への掲載となると、薬局名・電話番号・住所等の記載になると思うのですが、これは厚生労働省ホームページの「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)」等で掲載とすることはできないのでしょうか。

基本的なことで申し訳ありません。
薬局機能情報でも項目がなかったので、該当するページがあれば、上記以外でもお教え頂ければと思います。


記事No2404 題名:Re:さくら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-02-20 09:43:00

公害以外は加算不可の通達が出ていないので、加算ありで問題ないかと思います。(いくつかの薬局で算定しておりますが返戻の情報までは届いておりませんので)


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