介護認定の申請

介護認定を申請する

介護認定の申請を出来る場所は、市町村の介護保険課(いわゆる役所)、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設の4箇所。

申請に必要なものは、申請書と介護保険証(40~64歳は健康保険証)。

申請をすると市町村の認定調査員が居宅等を訪問し、○×方式の質問で高齢者の状態を調べる。その後市町村の依頼で申請書に書かれた主治医が意見書を作成。その2つのデータの一部をコンピューター入力し一次判定、これにより介護にかかる時間である要介護認定基準時間を評価する。

一次判定の内容と主治医の意見書を元に、保健、医療、福祉の専門家からなる認定審査会(介護保険法施行令第5条以降参照)で協議し介護度を決める。

自立(地域支援事業)、要支援1~2(介護予防サービス)、要介護1~5(介護サービス)の計1+7段階。

結果の通知(介護保険証への介護度の記載)は原則30日以内に届く。

要介護度 基準時間 状態の維持・改善可能性 区分支給限度基準額
非該当 25分未満 (審査なし) (給付なし)
要支援1 25分以上32分未満 (審査なし) 4970単位/月
要支援2 32分以上50分未満 「認知機能低下」と「状態不安定」のいずれにも該当しない 10400単位/月
要介護1 「認知機能低下」と「状態不安定」のいずれかまたは両方に該当する 16580単位/月
要介護2 50分以上70分未満 (審査なし) 19480単位/月
要介護3 70分以上90分未満 (審査なし) 26750単位/月
要介護4 90分以上110分未満 (審査なし) 30600単位/月
要介護5 110分以上 (審査なし) 35830単位/月

介護認定について

要支援・要介護認定には有効期限というのが存在します。市町村により異なりますが、次の範囲内で介護認定審査会が申請ごとに定めるという。

  • 新規申請 - 3ヶ月~6ヶ月(6ヶ月が標準)
  • 区分変更申請 - 3ヶ月~12ヶ月(6ヶ月が標準)
  • 更新申請(更新前:要支援1~2⇒更新後:要支援1~2) - 3ヶ月~12ヶ月(12ヶ月が標準)
  • 更新申請(更新前:要介護1~5⇒更新後:要介護1~5) - 3ヶ月~24ヶ月(12ヶ月が標準)
  • 更新申請(更新前:要支援1~2⇒更新後:要介護1~5) - 3ヶ月~12ヶ月(6ヶ月が標準)
  • 更新申請(更新前:要介護1~5⇒更新後:要支援1~2) - 3ヶ月~12ヶ月(6ヶ月が標準)

初めての介護申請の場合、申請が4月1日とすると、9月までということになりますね。ただし、新規の際は申請してから介護認定がおりるまでに30日以内の時間がかかるため、実際の認定期間は6ヶ月よりも短くなります。(申請~数えるため)

更新は、期限が切れる60日前くらいに更新の書類が送られてくるので、30日前には申請しておきましょう。過ぎるとまた申請と通知の間の期間の要介護期間のロスだけでなく、ケアプラン作成後の介護認定の降格等による自己負担の増額の危険があります。

介護サービスには利用限度額が各介護認定により設けられている。限度額を超えてサービスを利用した場合はもちろん自己負担。

介護負担が一定額を超える(主として同一世帯合算の場合に考える)と超えた部分は高額療養費として支払い免除。医療保険と介護保険合算で超えても免除。

はれて、要介護認定がおりたら、ケアプランの作成→介護サービスの利用へと進みます。介護認定がおりなかったとしても地域自立支援サービスを受けることができます。

参考・引用サイト

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