目次
- 調剤報酬請求書・明細書
- コメント
調剤報酬請求書・明細書(「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について)
第1 調剤報酬請求書に関する事項(様式第4)
1 「令和 年 月分」欄について
調剤年月又は外来服薬支援料1、服薬情報等提供料3若しくは退院時共同指導料を算定した年月(以下「調剤年月等」という。)を記載すること。したがって、調剤年月等の異なる調剤報酬明細書(以下「明細書」という。)がある場合には、それぞれの調剤年月分等について調剤報酬請求書を作成すること。なお、調剤年月等の異なる明細書であっても、返戻分の再請求等やむを得ぬ事由による請求遅れ分については、この限りではないこと。
2~11 略
12 その他
(1) 請求に係る月の処方箋受付回数を「備考」欄に記載すること。
(2) 服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料を算定した月とその基となる調剤月が異なる場合は、「処方箋受付回数」は調剤月について計上すること。また、長期投薬若しくは後発医薬品に係る分割調剤の調剤基本料を算定する場合、医師の指示による分割調剤に係る自局での初回以外の調剤を行う場合、調剤管理料(在宅協力薬局が当該分析、評価を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合に限る。)又は服用薬剤調整支援料、服薬情報等提供料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、服用薬剤調整支援料、外来服薬支援料1、外来服薬支援料2(在宅協力薬局が当該指導等を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合に限る。)、退院時共同指導料、経管投薬支援料、調剤後薬剤管理指導料1、調剤後薬剤管理指導料2若しくは在宅移行初期管理料のみの算定を行っている場合は、「件数」としては1件、「受付回数」としては0件として計上すること。
第1の2 調剤報酬請求書に関する事項(様式第9)
1~2 略
第2 調剤報酬明細書の記載要領(様式第5)
1 (1)~(10) 略
2 調剤報酬明細書に関する事項
(1) 「令和 年 月分」欄について
調剤年月等を記載すること。
(2) 「都道府県番号」欄について
別添2の設定要領の別表2に掲げる都道府県番号表に従い、保険薬局の所在する都道府県の番号を記載すること。
(3) 「薬局コード」欄について
それぞれの薬局について定められた薬局コード7桁を記載すること(別添2「設定要領」の第4を参照)。
(4) 「保険種別1」、「保険種別2」及び「本人・家族」欄について
ア 「保険種別1」欄については、以下の左に掲げる保険の種別に応じ、右の番号のうち1つを○で囲むこと。
- 健康保険(船員保険を含む。以下同じ。)又は国民健康保険
(退職者医療を除く。以下同じ。)1 社・国 - 公費負担医療(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療又は退職者医療との併用の場合を除く。) 2 公費
- 後期高齢者医療 3 後期
退職者医療 4 退職
(注)退職者医療には、健康保険法附則第3条に規定する特定健保組合に係るものは該当しないこと。
イ 「保険種別2」欄については、「保険種別1」欄のそれぞれについて、以下の左の別に応じ、右の番号のうち1つを○で囲むこと。
- 単独 1 単独
- 1種の公費負担医療との併用 2 2併
- 2種以上の公費負担医療との併用 3 3併
(注)公費負担医療には、地方公共団体が独自に行う医療費助成事業(審査支払機関へ医療費を請求するものに限る。)を含むこと。
ウ 「本人・家族」欄については、以下の左に掲げる種別に応じて、右の番号のうち1つを○で囲むこと。なお、未就学者である患者は「4」、高齢受給者及び後期高齢者医療受給対象者は「8」又は「0」を○で囲むこととする。なお、公費負担医療については本人に該当するものとする。
ただし、国民健康保険の場合は、市町村国民健康保険であって被保険者(世帯主)と被保険者(その他)の給付割合が異なるもの及び国民健康保険組合については被保険者(世帯主(高齢受給者を除く。))は「2」、被保険者(その他(未就学者である患者及び高齢受給者を除く。))は「6」を○で囲むこととし、それ以外(未就学者である患者及び高齢受給者を除く。)はいずれか一方を○で囲むこと。
なお、「2 本外」(若しくは「2 本」)、「4 六外」(若しくは「4 六」)、「6 家外」(若しくは「6 家」)、「8 高外一」(若しくは「8 高一」)又は「0 高外7」(若しくは「0高7」)の項のみを印刷したものを使用することとしても差し支えないこと。
- 2 本人外来 2 本外
- 4 未就学者外来 4 六外
- 6 家族外来 6 家外
- 8 高齢受給者・後期高齢者医療一般・低所得者外来 8 高外一
- 0 高齢受給者・後期高齢者医療7割給付外来 0 高外7
(注1) 高齢受給者一般・低所得者のうち、平成20年2月21日保発第0221003号別紙に定める特例措置により1割負担となる者と、適用を受けない2割負担の者の判別については、「氏名」欄に記載される生年月日等により行うため、特段の記載は必要ない。
(注1) 後期高齢者医療一般のうち、1割負担の者と、2割負担の者の判別については、「特記事項」欄に記載される所得区分により行うため、特段の記載は必要ない。
エ 電子計算機の場合は、以下のいずれかの方法によること。
- (ア) 当該欄の上に選択する番号及び保険種別等のみを記載する。
- (イ) 選択肢をすべて記載した上で、選択しないものをすべて=線で抹消する。
(5) 「保険者番号」欄について
ア 設定された保険者番号8桁(国民健康保険については6桁)を記載すること(別添2「設定要領」の第1を参照)。なお、国民健康保険の場合は右詰めで記載すること。
イ 公費負担医療単独の場合及び公費負担医療のみの場合は、別段の定めのある場合を除き、記載しないこと。
(6) 「給付割合」欄について
国民健康保険及び退職者医療の場合、該当する給付割合を〇で囲むか、( )の中に給付割合を記載すること。ただし、国民健康保険については、自県分の場合は、記載を省略しても差し支えないこと。
(7) 「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄について
ア 被保険者証等の「被保険者証・被保険者手帳等の記号・番号」欄の記号及び番号を記載すること。また、後期高齢者医療被保険者証の「被保険者番号」欄の「被保険者番号」を記載すること。被保険者証等の「記号 及び番号」欄に枝番の記載がある場合は、併せて枝番を記載すること。なお、電子資格確認の場合は、オンラインにより提供された資格情報から、これらの記載を行うこと。
イ 記号と番号の間にスペース、「・」若しくは「-」を挿入するか、又は上段に記号、下段に番号を記載すること。また、当該記号及び番号のうち○で囲んだ文字に代えて当該文字を( )で囲んだものを使用して記載することも差し支えなく、記載枠に書ききれない等の場合は、( )を省略しても差し支えないこと。なお、被保険者が、月の途中において、記号・番号を変更した場合又は任意継続に変更した場合(給付割合に変更がない場合に限る。)は、変更後の記号・番号を記載すること。枝番は「(枝番)」の後ろに記載すること。
ウ 当該記号及び番号のうち○で囲んだ文字に代えて当該文字を( )で囲んだものを使用して記載することも差し支えなく、記載枠に書ききれない等の場合は、( )を省略しても差し支えないこと。なお、被保険者が、月の途中において、記号・番号を変更した場合又は任意継続に変更した場合(給付割合に変更がない場合に限る。)は、変更後の記号・番号を記載すること。
(8) 「公費負担者番号①」欄及び「公費負担者番号②」欄について
ア 調剤券等に記入されている公費負担者番号8桁を記載すること(別添2「設定要領」の第2を参照)。
イ 別添2の別表1「法別番号及び制度の略称表」に示す順番により、先順位の公費負担者番号を「公費負担者番号①」欄に(以下「公費負担者番号①」欄に記載される公費負担医療を「第1公費」という。)、後順位の公費負担者番号を「公費負担者番号②」欄に(以下「公費負担者番号②」欄に記載される公費負担医療を「第2公費」という。)記載すること。
ウ 保険者番号の変更はないが、同種の公費負担医療で住所変更により月の途中において公費負担者番号の変更があった場合は、変更前の公費負担医療に係る分を第1公費とし、変更後の公費負担医療に係る分を第2公費として取り扱うものとすること。
(9) 「公費負担医療の受給者番号①」欄及び「公費負担医療の受給者番号②」欄について
調剤券等に記入されている受給者番号7桁を、第1公費については「公費負担医療の受給者番号①」欄に、第2公費については「公費負担医療の受給者番号②」欄に記載すること(別添2「設定要領」の第3を参照)。
(10) 「氏名」欄について
ア 姓名を記載すること。ただし、健康保険の被保険者については、姓のみの記載で差し支えないこと。
なお、電子計算機の場合は、例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用すること又はひらがなをカタカナに読み替えて記載することも差し支えないこととするが、この場合には被保険者であっても姓名を記載することとし、姓と名の間にスペースをとること。
イ 性別は該当するものを○で囲むこと。なお、電子計算機の場合は、「1 男」、「2 女」と記載しても差し支えないこと。
ウ 生年月日は以下によること。
- (ア) 該当する元号を○で囲み、生まれた年月日を記載すること。
- (イ) 電子計算機の場合は元号については「1 明」、「2 大」、「3 昭」、「4 平」と記載すること。
エ 電子レセプトによる請求を行う場合は、アによる姓名と別にカタカナによる姓名を記録することが望ましい。
(11) 「職務上の事由」欄について
船員保険の被保険者については、「1 職務上」、「2 下船後3月以内」又は「3 通勤災害」のうち該当するものを○で囲むこと。ただし、「1 職務上」及び「3 通勤災害」については、災害発生時が平成21年12月31日以前のものに限る。共済組合の船員組合員については、下船後3月以内の傷病で職務上の取扱いとなる場合に「2 下船後3月以内」の番号を○で囲むこと。
なお、同一月に職務上の取扱いとなる傷病及び職務外の取扱いとなる傷病が生じた場合は、それぞれ1枚の明細書の取扱いとすること。電子計算機の場合は、番号と名称又は次の略称を記載することとしても差し支えないこと。
- 1 職上(職務上)
- 2 下3(下船後3月以内)
- 3 通災(通勤災害)
(12) 「特記事項」欄について
該当するものについては、Ⅱの第3の2の(13)と同様とすること。
(13) 「保険薬局の所在地及び名称」欄について
ア 保険薬局指定申請の際等に地方厚生(支)局長に届け出た所在地及び名称を記載すること。また、所在地とともに、連絡先電話番号を記載すること。
イ 麻薬を調剤した場合は、麻薬小売業の免許番号を欄の下部に「麻:○○○○○○○○○号」と記載すること。
(14) 「保険医療機関の所在地及び名称」欄、「都道府県番号」欄、「点数表番号」欄及び「医療機関コード」欄について
処方箋を発行した保険医(以下「処方医」という。)が診療に従事する保険医療機関の所在地、名称、都道府県番号、点数表番号及び医療機関コードを処方箋に基づいて記載すること。
また、外来服薬支援料1、服薬情報等提供料3及び退院時共同指導料に係る明細書については記載しないこと。なお、電子計算機の場合は、例外的に所在地及び名称をカタカナで記載しても差し支えないこと。
(15) 「保険医氏名」欄について
処方医である医師又は歯科医師の姓名を記載すること。
なお、同一医療機関で同一患者に対し、異なる医師又は歯科医師が処方箋を発行した場合には、当該欄に当該処方医の姓名を1の項から順番に記載すること。処方箋を発行した医師又は歯科医師の数が10人を超えた場合は、「摘要」欄に11以降の番号を付して医師又は歯科医師の姓名を記載すること。また、外来服薬支援料1、服薬情報等提供料3及び退院時共同指導料に係る明細書については記載しないこと。
なお、電子計算機の場合は、例外的に漢字を読み替えたカタカナを使用すること又はひらがなをカタカナに読み替えて記載することも差し支えないこととするが、この場合には姓と名の間にスペースをとること。
(16) 「受付回数」欄について
ア 「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険(健康保険、国民健康保険、退職者医療及び後期高齢者医療をいう。以下同じ。)、第1公費及び第2公費に係る処方箋の受付回数を記載すること。なお、公費負担医療のみの場合の第1公費の処方箋の受付回数は、「公費①」の項に記載すること。
ただし、第1公費に係る処方箋の受付回数が医療保険に係るものと同じ場合は、第1公費に係る処方箋の受付回数を省略しても差し支えないこと。また、第2公費がある場合において、当該第2公費に係る処方箋の受付回数が第1公費に係る処方箋の受付回数と同じ場合は、第2公費に係る処方箋の受付回数の記載を省略しても差し支えないこと。
イ 同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に交付された処方箋を同一日に受け付けた場合は、複数診療科に係るものであっても枚数にかかわらず受付回数は1回となること。ただし、歯科診療に係る処方箋とそれ以外の処方箋についてはこの限りでない。
また、以下に掲げる調剤又は薬学管理料を算定すべき薬学管理のみを行った場合については、受付回数としては計上しないこと。
- (ア) 長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤に係る調剤基本料を算定すべき調剤
- (イ) 医師の指示による分割調剤に係る当該保険薬局における2回目以降の調剤
- (ウ) 調剤管理料(在宅協力薬局が当該分析等を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合に限る。)
- (エ) 服薬情報等提供料
- (オ) 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- (カ) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
- (キ) 在宅患者緊急時等共同指導料
- (ク) 服用薬剤調整支援料
- (ケ) 外来服薬支援料1
- (コ) 外来服薬支援料2(在宅協力薬局が当該指導等を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合に限る。)
- (サ) 退院時共同指導料
- (シ) 経管投薬支援料
- (ス) 調剤後薬剤管理指導料
- (セ) 在宅移行初期管理料
(17) 「医師番号」欄から「加算料」欄について
「医師番号」欄から「加算料」欄までの該当欄には、当月調剤に係るすべての医師番号等を記載すること。 なお、公費負担医療のみの場合であっても、当月調剤に係るすべての医師番号等を記載すること。感染症法による結核患者の適正医療と生活保護法による医療扶助との併用の場合は生活保護法に係る調剤が該当するものであること。
(18) 「医師番号」欄について
当該処方箋を発行した医師又は歯科医師の「保険医氏名」欄の該当番号を記載すること。ただし、処方箋を発行した医師又は歯科医師が1枚の明細書において1名の場合は、番号の記載を省略しても差し支えないこと。
(19) 「処方月日」欄について
処方箋が交付された月日を記載すること。
(20) 「調剤月日」欄について
保険薬剤師が調剤した月日を記載すること。なお、「処方月日」欄の月と調剤した月とが同一の場合は、月の記載を省略しても差し支えないこと。
(21) 「処方」欄について
ア 所定単位(内服薬(浸煎薬及び湯薬を除く。以下同じ。)にあっては1剤1日分、湯薬にあっては内服薬に準じ1調剤ごとに1日分、内服用滴剤、屯服薬、浸煎薬、注射薬及び外用薬にあっては1調剤分)ごとに調剤した医薬品名、 用量(内服薬及び湯薬については、1日用量、内服用滴剤、注射薬及び外用薬(ただし、湿布薬を除く。)については、投薬全量、屯服薬については1回用量及び投薬全量)、剤形及び用法(注射薬及び外用薬については、省略して差し支えない。)を記載し、次の行との間を線で区切ること。
なお、浸煎薬の用量については、投薬全量を記載し、投薬日数についても併せて記載すること。
また、湿布薬貼付剤の用量については、湿布薬貼付剤の枚数としての投薬全量を記載するとともに、湿布薬貼付剤の枚数としての1日用量又は投与日数を併せて記載すること。
ただし、服用時点が同一であっても投薬日数が異なる内服薬に係る調剤及び同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、それぞれ別の欄(線により区切られた部分をいう。以下同じ。)に記載すること。
イ 特別調剤基本料A又は特別調剤基本料Bを算定する保険薬局において、1処方につき7種類以上の内服薬の調剤を行い、薬剤料を所定点数の100 分の90 に相当する点数で算定した場合は、該当の「処方」欄の薬剤名の下に「薬剤料逓減(90/100)(内服薬)」と表示すること。
ウ 異なる調剤日に調剤を行った場合又は同一処方を異なった医師が発行した場合であっても、調剤数量以外の処方内容が同一である場合には1欄の記載のみで差し支えないこと。ただし、この場合であっても、前イに該当する調剤日と該当しない調剤日の調剤については、それぞれ別の「処方」欄として記載すること。
エ 医薬品名は原則として調剤した薬剤の名称、剤形及び含量を記載すること。
オ 剤形は「内服」、「内滴」、「屯服」、「浸煎」、「湯」、「注射」、「外用」と記載すること。
カ 医事会計システムの電算化が行われていないものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局については、所定単位当たりの薬剤料が175円以下の場合は医薬品名、規格、用量の記載を省略しても差し支えないが、剤形及び用法は記載すること。
なお、次の場合は医薬品名、規格、用量、剤形、用法を記載するものであること。
- (ア)
嚥下困難者用製剤加算、自家製剤加算(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合を含む。以下同じ。)、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、計量混合調剤加算(予製剤による場合を含む。以下同じ。)及び外来服薬支援料2(在宅協力薬局が当該指導等を行い、在宅基幹薬局が当該点数を算定する場合を除く。)を算定した場合
一処方箋により、2以上の医薬品を用いて内服薬を調剤した場合であって、別剤として薬剤調製料及び調剤管理料を算定した場合
- (イ) 同一処方箋により、2以上の医薬品を用いて内服薬を調剤した場合であって、別剤として薬剤調整料及び調剤管理料を算定した場合
- (ウ) 前イの薬剤料逓減に該当する場合
キ 特定保険医療材料(自己注射に用いる自己注射用ディスポーザブル注射器(針を含む。)、万年筆型注入器用注射針及び「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)」(平成20 年3月厚生労働省告示第61 号)の別表のⅠに規定されている特定保険医療材料)を支給した場合は、他の処方とは別の欄に名称及びセット数等を記載すること。この場合、剤形は「材料」とすること。また、支給月日は「調剤月日」欄に、支給回数は「調剤数量」欄に、単位材料料は「単位薬剤料」欄に、材料料は「薬剤料」欄にそれぞれ記載すること。
ク 同一明細書の同一「処方」欄において、医療保険と公費負担医療の支給薬剤が異なる場合は、当該「処方」欄の公費負担医療に係る分にアンダーラインを付すこと。
ケ 電子計算機の場合は、カタカナで記載しても差し支えないこと。
コ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第1条第4号又は第6号に係る医薬品を投与した場合は、Ⅱの第3の2の(20)のカの(ウ)の例により「薬評」と記載し、当該医薬品名を他の医薬品と区別して記載すること
サ 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第2条第 15 号に基づき、長期収載品を選定療養として調剤した場合は、当該医薬品名の後に「(選)」を記載し、所定単位につき、選定療養に係る額を除いた薬価を用いて算出した点数を記載すること。
〔記載例〕
●●●錠(選) 1錠
△△△錠 1錠 17×5
また、長期収載品について、選定療養の対象とはせずに、保険給付する場合は、理由について、別表Ⅰに示す項目を参照して記載すること。
(22) 「単位薬剤料」欄について
「処方」欄の1単位(内服薬にあっては1剤1日分、湯薬にあっては内服薬に準じ1調剤ごとに1日分、内服用滴剤、屯服薬、浸煎薬、注射薬及び外用薬にあっては1調剤分)当たりの薬剤料を記載すること。 なお、医療保険と公費負担医療の支給薬剤が異なる場合は、行を改めて公費負担医療に係る薬剤料を記載し、当該薬剤料にアンダーラインを付すか、又はその左側に「*」を付すこと。
(23) 「調剤数量」欄について
ア 「処方」欄記載の処方内容に係る調剤の単位数(内服薬及び湯薬にあっては投薬日数、内服用滴剤、浸煎薬、屯服薬、注射薬及び外用薬にあっては調剤回数)を調剤月日ごとに記載すること。
イ 分割調剤の場合は以下によること。
- (ア) 長期投薬に係る分割調剤を同一保険薬局において行う場合には、単位数に分の記号を付すこと。なお、電子計算機の場合は、分に代えて「B」と記載することも差し支えないものであること。
- (イ) 後発医薬品に係る分割調剤を同一保険薬局において行う場合には、単位数に試の記号を付すこと。なお、電子計算機の場合は、試に代えて「T」と記載することも差し支えないものであること。
- (ウ) 医師の分割指示に係る分割調剤を行う場合は、単位数及び医の記号を付した総単位数を記載すること。なお、電子計算機の場合は、医に代えて「D」と記載することも差し支えないものであること。
(24) 「薬剤調整料 調剤管理料」欄について
「処方」欄に掲げる調剤を行った際の調剤数量に応じた薬剤調整料及び調剤管理料の点数を記載すること。ただし、薬剤調整料及び調剤管理料が算定できない場合又は医師の指示による分割調剤の場合は、「0」を記載すること。
なお、内服薬及び湯薬について、長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤を同一薬局において行う場合には、第1回目の調剤から通算した日数に対応する薬剤調整料及び調剤管理料から前回までに請求した薬剤調整料及び調剤管理料の点数を減じた点数を記載すること。
(25) 「薬剤料」欄について
「処方」欄の所定単位当たりの薬剤料に調剤数量を乗じて得た点数を記載すること。。なお、前(21)のイの薬剤料逓減に該当する場合は、薬剤料の所定点数の下に、算定点数から所定点数を控除して得た点数を△書きにより記載すること。この場合、薬剤料の逓減に該当する場合であっても、控除して得た点数が0点となるものについては記載しない。
(26) 「加算料」、「調剤基本料」、「時間外等加算」及び「薬学管理料」欄について
ア 通則
各欄又は「摘要」欄への調剤行為等の名称(以下この項において単に「名称」という。)、回数及び点数の記載方法は、次のイからオまでのとおりであること。また、名称、回数及び点数以外の「摘要」欄に記載する事項等は、別表Ⅰ「調剤報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧」のとおりであること。
なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰの「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については、「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項及び方式並びに光ディスク等を用いた費用の請求に関して厚生労働大臣が定める事項、方式及び規格」に基づき、該当するコードを選択すること。
ただし、別表Ⅰ(令和6年6月1日適用の旨が表示されたコードに限る。)のコードについては、令和6年 10 月診療分以降に選択するものとして差し支えないこと。
書面による請求を行う場合においては、名称について、別表Ⅳ「調剤行為名称等の略号一覧」に示す略号を使用して差し支えないこと。
イ「加算料」欄について
- (ア) 嚥下困難者用製剤加算、一包化加算、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、時間外加算、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例、自家製剤加算、計量混合調剤加算、予製剤加算又は無菌製剤処理加算又は外来服薬支援料2を算定した場合は、当該名称を記載して加算点数(無菌製剤処理加算においては加算点数に日数を乗じた点数)の合計点数(ただし、医師の指示による分割調剤にあっては「0」)を記載すること。 また、外来服薬支援料2の算定対象となる剤が複数ある場合は、同加算を算定する点数に対応する投薬日数が分かるように、原則として、当該日数が「調剤数量」欄に記載されている剤の欄に(当該日数の剤が複数ある場合は、いずれかの1欄にのみ)、外来服薬支援料2に係る点数(ただし、医師の指示による分割調剤にあっては「0」)を記載すること。 ただし、同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが、これに該当する場合であっても、これらの加算はどちらか1欄にのみ記載すること。
- (イ) 外来服薬支援料2については、上記(ア)のほか、当該加算の算定対象となる剤が複数ある場合は、一包化を行った全ての剤の「加算料」欄に名称を記載すること。
- (ウ) 調剤基本料に対応する加算点数、夜間・休日等加算及び在宅患者調剤加算に係る点数については本欄には記載しないこと。
- (エ) 電子計算機の場合は、麻等の□を省略して記載しても差し支えないこと。以下、麻等の略号を使用する場合について同様であること。
- (オ) 1行で記載できない場合は、同欄において行を改めて記載しても差し支えないこと。
ウ「調剤基本料」欄について
- (ア) 医師の指示による分割調剤の場合を除き、「保険」、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費に係る調剤基本料(地域支援体制加算の施設基準の届出を行った場合等にあっては、調剤基本料に地域支援体制加算1、地域支援体制加算2、地域支援体制加算3若しくは地域支援体制加算4、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算1、後発医薬品調剤体制加算2若しくは後発医薬品調剤体制加算3
又は区分番号00の注3若しくは注8を適用して算出した点数。)に処方箋受付回数を乗じた点数、、在宅薬学総合体制加算1若しくは在宅薬学総合体制加算2、又は区分番号00の注3、注4若しくは注8を適用して算出した点数。)に処方箋受付回数を乗じた点数、医療DX推進体制整備加算については月1回分の点数、長期投薬又は後発医薬品に係る分割調剤を行った場合は算定可能な分割調剤の回数に5点を乗じた点数及び在宅患者調剤加算の算定回数に15点を乗じた点数を合算した点数を記載すること。
また、記載した点数の上部に該当する調剤基本料及びその加算等について、名称を記載すること。さらに、在宅患者調剤加算を算定した場合は名称及びその回数を記載すること。なお、「公費①」及び「公費②」の項の記載については、(28)のウを参照すること。 - (イ) 本欄に記載しきれない場合は、「摘要」欄に算定する調剤基本料及びその加算等の名称及び回数を記載しても差し支えないが、合計点数は「調剤基本料」欄に記載すること。
エ「時間外等加算」欄について
- (ア) 調剤基本料に係る時間外加算、休日加算、深夜加算若しくは時間外加算の特例又は薬剤調整料に係る夜間・休日等加算(かかりつけ薬剤師包括管理料を基礎額とする場合を含む。)を算定した場合(ただし、医師の指示による分割調剤の場合を除く。)は、名称を「保険」の項の上欄に記載すること。
- (イ) リフィル処方箋による調剤については、「リ1/2」のように、リフィル処方箋の総使用回数に対する当該調剤を行う回数を「時間外等加算」欄に記載すること。なお、電子計算機の場合は、それぞれの回数に対応するものを記載すること。
- (ウ) 医師の指示による分割調剤の場合を除き、「保険」の項の下欄、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費に係る時間外等の加算点数を記載すること。なお、「公費①」及び「公費②」の項の記載については、(28)のウを参照すること。
オ「薬学管理料」欄について
- (ア) 医師の指示による分割調剤の場合を除き、「保険」の項の上欄には、算定した薬学管理料(薬学管理料の加算を含む。以下同じ。)の名称と回数を下記により記載すること。
- ① 調剤管理料の加算である重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算又は
電子的保健医療情報活用加算医療情報取得加算を算定した場合は、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。 - ② 服薬管理指導料の「1」、「2」、「3」、「4」又は注13 若しくは注14 の特例を算定した場合は該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。また、麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算又は吸入薬指導加算
又は調剤後薬剤管理指導加算、を算定した場合は、服薬管理指導料の回数の次に、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。 - ③ かかりつけ薬剤師指導料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。また、麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算又は吸入薬指導加算を算定した場合は、かかりつけ薬剤師指導料の回数の次に、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
- ④ かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。
- ⑤ 外来服薬支援料1を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。
- ⑥ 施設連携加算を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。
- ⑦ 服用薬剤調整支援料1又は服用薬剤調整支援料2のイ若しくはロを算定した場合は、該当するものの名称及びその回数を記載すること。
- ⑧ 調剤後薬剤管理指導料の「1」又は「2」を算定した場合は、該当する名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
- ⑨ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の「1」、「2」又は「3」を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。また、麻薬管理指導加算、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算、乳幼児加算、小児特定加算又は在宅中心静脈栄養法加算を算定した場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料の回数の次に、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
- ⑩ 在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。また、麻薬管理指導加算、乳幼児加算又は小児特定加算を算定した場合は、在宅患者オンライン薬剤管理指導料の回数の次に、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
- ⑪ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の「1」又は「2」を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。また、麻薬管理指導加算、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算、乳幼児加算、小児特定加算、在宅中心静脈栄養法加算、夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定した場合は、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
- ⑫ 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。また、麻薬管理指導加算、乳幼児加算又は小児特定加算を算定した場合は、在宅患者オンライン薬剤管理指導料の回数の次に、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
- ⑬ 在宅患者緊急時等共同指導料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。また、麻薬管理指導加算、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算、乳幼児加算、小児特定加算又は在宅中心静脈栄養法加算を算定した場合は、該当するものの名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
- ⑭ 退院時共同指導料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。
- ⑮ 服薬情報等提供料1、2のイ、ロ若しくはハ又は3を算定した場合は、該当する名称及びその回数をそれぞれ記載すること。
- ⑯ 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の「1」又は「2」を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。
- ⑰ 経管投薬支援料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。
- ⑱ 在宅移行初期管理料を算定した場合は、名称及びその回数を記載すること。
- ⑱ 在宅基幹薬局が、在宅協力薬局で行われた調剤に係る調剤管理料及び外来服薬支援料2を算定する場合、本欄に該当する名称及びその回数をそれぞれ記載すること。なお、その際の時間外等加算については、前エのとおり記載すること。
- ① 調剤管理料の加算である重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算又は
- (イ) 医師の指示による分割調剤の場合を除き、「保険」の項の下欄、「公費①」及び「公費②」の項に、それぞれ医療保険、第1公費及び第2公費に係る薬学管理料の合計点数を記載すること。なお、「公費①」及び「公費②」の項の記載については、(28)のウを参照すること。
- (ウ) 本欄に記載しきれない場合は、「摘要」欄に算定する薬学管理料又は加算の名称及び回数を記載しても差し支えないが、合計点数は「薬学管理料」欄に記載すること。
- (エ) 前(ア)の⑮の場合を除き、調剤管理料及び外来服薬支援料2に係る点数については本欄に記載せず、前(24)及び前(26)のイのとおり記載すること。
(27) 「摘要」欄について
ア 介護保険に相当するサービスを行った場合に、当該患者が要介護者又は要支援者である場合には、「摘要」欄に介の記号を付して居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の合計算定回数を記載すること。ついて、居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費により訪問指導を行った日を「摘要」欄に記載すること。その場合、当該請求月の最終算定時の要支援度若しくは要介護度を記載すること。
イ その他請求内容について特記する必要があればその事項を記載すること。
ウ 「摘要」欄に記載しきれない場合においては、「処方」欄下部の余白部分に必要事項を記載しても差し支えないこと。
(28) 「公費分点数」欄について
ア 「公費分点数」欄には、併用する公費負担医療に係る調剤報酬点数を記載することとするが、調剤報酬点数が「薬剤調整料 調剤管理料」欄から「加算料」欄まで並びに「調剤基本料」欄、「時間外等加算」欄及び「薬学管理料」欄のすべてに係る調剤報酬点数と同じ場合は省略しても差し支えないこと。
イ 前(21)のウの薬剤料逓減に該当する場合は、各公費負担医療の調剤報酬点数の下に前(25)において△書きにより記載した点数のうち、当該公費に係る算定点数から所定点数を控除して得た点数を△書きにより記載すること。この場合、薬剤料の逓減に該当する場合であっても、控除して得た点数が0点となるものについては記載しない。
ウ 医療保険と併用される公費負担医療において、医療保険単独の処方の場合は「公費分点数」欄には、0と記載すること。なお、公費負担医療の併用の場合も同様とすること。
エ 「薬剤調整料 調剤管理料」欄から「加算料」欄まで並びに「調剤基本料」欄、「時間外等加算」欄及び「薬学管理料」欄のすべてに係る調剤報酬点数と異なる公費負担医療が2種以上あるときは、「公費分点数」欄を縦に区分し、左から順次「第1公費」、「第2公費」の順で当該公費に係る調剤報酬点数を記載すること。なお、「薬剤調整料 調剤管理料」欄から「加算料」欄まで並びに「調剤基本料」欄、「時間外等加算」欄及び「薬学管理料」欄のすべてに係る調剤報酬点数と同じ調剤報酬点数の公費負担医療がある場合は、縦に区分すること及び調剤報酬点数を記載することを省略しても差し支えないこと。
エ 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱」の規定により、一部負担金等の一部に相当する額について国が特例的に支払うものについては、公費でないものとみなして記載すること。
(29) (30)略
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No1921 題名:Re:新人です様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-08 10:40:39
銘柄名の変更だけであれば、一般名を記載しなくてもよろしいかと思います。
記事No1909 題名:レセプトに一般名は必要? 投稿者:新人です 投稿日:2022-02-26 12:27:58
後発品の供給が思わしくないなか在庫に合わせてメーカーを変えざるおえないする時、一般名処方の時等処方箋の記載とおりをレセプトにも印字することは必須でしょうか?
記事No1227 題名:ありがとうございます。 投稿者:新入りの事務です 投稿日:2020-04-14 21:23:45
管理人tera様
ありがとうございます。
レセコン会社の人に聞いてみます。
お手数をおかけいたしました。
すみません。
記事No1225 題名:Re:新入りの事務です様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-13 10:21:52
場所がうまく特定できないのでちょっとわからなかったです。。。すいません
確実なのはレセコン会社に聞いてみるのがよいかと思います。
記事No1223 題名:調剤報酬明細書について教えてください 投稿者:新入りの事務です 投稿日:2020-04-12 18:27:59
管理薬剤師様
教えてください。
調剤報酬明細書の摘要コメント記載欄の下(枠外に)数字の羅列が2行ぐらいにわたりありますが、これは何か意味があるのでしょうか、
ご教授よろしくお願いいたします。
- << 前のページ
- 次のページ >>