目次
オンライン資格確認/マイナンバーカードの取扱い(薬局)
- マイナ保険証の利用促進等について(令和6年10月31日)
- 徹底解決!マイナ保険証への医療現場の疑問 解消セミナー(令和6年7月19日)
- マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合における 診療報酬等の請求の取扱いについて(令和5年7月19日)
- マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について(令和5年7月10日)
薬局が資格確認をする方法(12月2日以降)
- 薬局(窓口受付時)・・・顔認証付きカードリーダーorマイナンバーカードと顔認証・PIN入力または目視確認モードで本人確認。ただし、通常とは異なる動線での受付ではモバイル端末を利用した確認を任意で導入可。
- 在宅(訪問服薬指導時)・・・モバイル端末(スマホ・タブレット等)orマインバーカードとPIN入力又は目視確認(アプリのみ)で本人確認。※令和6年12月~原則義務化
患者が資格確認を受ける方法(12月2日以降)
薬局での資格確認とレセプト請求の流れ(12月1日まで)
- マイナンバーカードを確認できて問題が無かった場合・・・マイナ保険証
- 何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合・・・下記参照
薬局での資格確認とレセプト請求の流れ(12月2日以降)
- マイナンバーカードを持っていない方の場合・・・健康保険証(~2025.12.1)or資格確認書(2024.12.2~)
- マイナンバーカードを確認できて問題が無かった場合・・・マイナ保険証(電子証明書の有効期限後3か月間は資格確認可) 有効期限3か月後以降は、資格確認書でもいいが、マイナポータルからDLした資格確認情報画面(PDF)か、資格情報のお知らせとマイナンバーカードを合わせて提示することでも受診可能。(電子証明書が失効したマイナンバーカードでもこの際は使用が可能。マイナンバーカード自体の期限が切れたらだめかも?)
- 何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合・・・下記参照
健康保険証について
経過措置期間として、2024.12.2時点で有効な保険証は有効期限内であれば、最長1年間使用することができる。
資格確認書について
令和6年12月以前は、有効期間満了日の3か月前から、更新手続の案内の封書が送付されていたり、有効期間満了日まで3か月以下となった場合、または、有効期間満了日の3か月後までには、医療機関・薬局での資格確認の際に、顔認証付きカードリーダーの画面上で、市区町村の窓口で更新手続を行うようアラートを出していた(12月2以降も継続)が、
- 令和6年12月より、電子証明書の有効期間満了日から3か月の間は、通常どおり暗証番号の入力や顔認証等により本人確認を行うことを前提として、手元にあるマイナンバーカードを活用してオンライン資格確認を行うことができるよう、必要なシステム改修を実施。
- 令和6年12月2日以降は、電子証明書の有効期間満了日から一定期間を過ぎても、なお更新手続が行われない場合には、本人からの申請によらず、有効期限切れ3か月後までに医療保険者等から資格確認書を職権で交付される。
資格確認証の有効期限は、5年以内で各保険者が自由に設定することができる。自治体は1年ごとの更新で、期限が切れる前に新しいものが送られてくるが、保険組合によっては有効期限を3か月に設定しているところもある。
資格確認書のサイズは、カード型、はがき型(高齢受給者証と同様のサイズ)、A4型の3種類から各保険者が選択できることとし、材質は紙又はプラスチックとなっている。また顔写真は付けないものとする。
何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合の対応
何らかの事情でその場で資格確認を行えないケースとは
(1) マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行った際に、資格確認端末において、「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示される場合
- オンライン資格確認等システムにより確認できる患者の直近の資格情報が無効(資格喪失済み)であり、資格喪失後の新たな資格情報が確認できない場合、医療機関等の資格確認端末において、「資格(無効)」と表示される。
- また、喪失済みのものを含め、オンライン資格確認等システムにより資格情報が確認できない場合(過去に保険者等から資格情報が登録されていない場合や、保険者等において登録データを確認中の場合)には、医療機関等の資格確認端末において「資格情報なし」と表示される。
こうしたケースは、新たな保険者等が資格情報をシステムに登録し、又はデータの確認作業が終了次第解消していくものであり、今後、保険者等による迅速かつ正確なデータ登録の取組を徹底し、こうした事象自体を減少させていく。
- 転職や転居等により資格変更があった際に新しい資格情報が迅速に登録されるよう、昨年6月に省令改正を行い、資格取得の届出から5日以内(資格変更から10日以内)にシステム登録を求めているが、更に保険者に対し、迅速化を図るために改善計画の策定を求め、フォローアップ調査を実施。
- オン資未登録のままマイナ保険証を使ってしまう事態を回避するために、①データ登録までの期間の周知、②登録が終わったことを通知する仕組みを導入。
※自衛官等はオンライン資格確認対象外であることには12/2以降オンライン資格確認対象になりますが、日雇特例被保険者は対象外となりますのでご留意ください。
(2) 医療機関等の機器不良等によりその場でマイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合
保険者等によるシステムへのデータ登録は完了しているが、医療機関等の機器不良等によりオンライン資格確認を行うことができない場合として、例えば以下のようなケースが考えられる。
- 顔認証付きカードリーダーや資格確認端末の故障
- 患者のマイナンバーカードが使用できない場合(カードの券面汚損、ICチップの破損、カードに搭載されている利用者証明用電子証明書の有効期限切れ(12/2以降は資格確認は3か月間は可能)
- 停電、施設の通信障害、広範囲のネットワーク障害など
これらのケースは、医療機関等において、オンライン資格確認等システムへのアクセス自体は可能である場合と、医療機関等において、オンライン資格確認等システムへのアクセス自体が困難となっている場合に分けることができ、それぞれに応じた対応を行う。
なお、カードリーダーの起動時の不具合は、顔認証付きカードリーダーやPC(資格確認端末)の日々のシャットダウン、スケジューラー機能の利用により、定期的に電源のオン・オフ(シャットダウン・再起動)を行うことで解消。
顔認証時の読み取りエラーは、カードを袋にいれたまま置く、カメラに近づき過ぎる、逆光や外光の影響を受けることなどが主な原因であり、エラー時の対応について周知。
何らかの事情でその場で資格確認を行えないケースでの資格確認の方法
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行う事が出来ないケースでは、次のいずれかの方法で資格確認を行い、自己負担分(3割分等)の支払いを求めます。
停電、施設の通信障害、広範囲のネットワーク障害などが発生した場合や、顔認証付きカードリーダーが故障した場合
オンライン資格確認等システムの「システム障害時モード」を立ち上げ、患者の氏名、生年月日、性別、住所又は保険者名で照会することにより、停電の復旧等によりオンライン資格確認等システムにアクセス可能になった後、資格確認を行うことができる。
システム障害時モードの立ち上げ方については、別添2を参照願いたい。
顔認証が上手く機能しない場合
カードに搭載された利用者証明用電子証明書の暗証番号の入力のほか、オンライン資格確認の「目視モード」を立ち上げ、医療機関等の職員が患者のマイナンバーカードの券面の写真を目視することによる本人確認を行うことも可能である。
目視モードの立ち上げ方については、別添2を参照願いたい。
現在の資格情報が確認できる場合
- 患者自身がスマートフォン等によりマイナポータルにアクセスして医療保険の被保険者資格情報の画面(マイナポータルからDLしたPDFファイルも可)を表示させて、マイナンバーカードと共に提示することで現在の資格情報の確認を行う。 マイナポータルにアクセスするのにはマイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要。アクセス後に資格情報ダウンロードを押すと、iPhoneならファイルアプリ内にPDFデータが永久に保存される。永久とは言え保存日時は記録される。
- 患者自身が資格情報のお知らせを、マイナンバーカードと共に提示することで、現在の資格情報の確認を行う。 資格情報のお知らせは、令和6年12月2日以降にマイナ保険証の保有者(資格確認書の暫定運用中は後期高齢者を除く)に対して保険者が申請によらず交付する氏名、被保険者番号(負担割合)、保険者名が書いてあるA4紙です。これ単体では受診は不可でマイナ保険証と合わせて提示することで受診可能になることに注意する。 期限は負担割合等が変わらない範囲内で利用可能(後期高齢者等については、保険者が有効期限を設定)。
- 患者が健康保険証を持参している場合は、健康保険証により資格確認して入力する。
- 過去に来局歴がある患者について、その時から資格情報が変わっていないことを口頭で確認し、被保険者資格申立書に記載すべき情報を把握できている場合には、被保険者資格申立書の提出があったものと取り扱って差し支えない。
旧資格情報が確認できる場合
レセコン画面で喪失済みの資格確認する→旧資格情報が確認できた場合、確認した旧資格情報を入力し、摘要欄コメントに「旧資格情報」を入力する。→資格無効の場合には喪失した「旧資格情報」で請求する。
現在・過去の資格情報の確認ができない場合
患者に、マイナンバーカードの券面情報(氏名、生年月日、性別、住所)、連絡先、保険者等に関する事項(加入医療保険種別、保険者等名称、事業者名)、一部負担金の割合等を申し立てる被保険者資格申立書を可能か範囲で記入いただき、医療機関等の窓口負担として、患者が申し立てた自己負担分(3割分等)の支払を求める。
被保険者資格申立書は、有効な保険証が発行されているのにもかかわらずマイナンバーカードでオンライン資格確認が出来ない患者に、本来の自己負担額での保険調剤を行うために記入していただく文書です。
- 「保険者番号」は「77777777(8桁)」を記録する。
- 被保険者証の「記号」や「枝番」は記録しない。
- 「番号」は「777777777(9桁)」を記録する(後期高齢者医療の場合は「77777777」(8桁)を記録する)
- 摘要欄の先頭に「不詳」を記録する
- 摘要欄の不詳の下段に、被保険者資格申立書に記載された患者のカナ氏名、保険種別、保険者等名称、事業所名、住所(複数存在する場合は全て)、連絡先、患者への連絡を行った日付を記録する
被保険者資格申立書を使わなくても、今までの紙の保険証の時のように、一旦自費で処理し、後日資格情報を確認可能することで返金作業を行うという方法でも良い気がします。
マイナ保険証の利用解除について
役所にて、利用解除申請書を記載し、本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)とともに提出すると、翌月末に手続きが完了する(現在はオンラインでの申請は不可)。
マイナンバーカードの有効期限と更新
マイナンバーカードは10年(未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書は5年の有効期限があります。(ただし、令和4年3月31日までに交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は5年です。)
有効期限を迎える方に対して、有効期限2~3か月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
Q&A(医療機関等の窓口におけるオンライン資格確認等システムによる照会の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について)
(答)
○ 受給資格の確認は、受診等の都度、患者本人が提示した情報に基づく資格確認を行う必要があることから、
- ① 患者がマイナンバーカードを利用して電子資格確認を受ける
- ② 患者が保険医療機関等に現行の健康保険証を提出するのいずれかにより行うことが基本である。
○ このため、その月の全ての受診等において保険医療機関等が発行した診察券等の提示のみを求め、オンライン資格確認等システムへの照会をもって受給資格の確認を行ったとする運用は、受診等の際に患者本人が提示した情報に基づく資格確認を行っていない点で十分とは言えず、適切な対応とは言えない。
○ ただし、令和6年 12 月2日以降、健康・医療情報の確認が可能となるマイナンバーカードによる受診等が基本となることを踏まえ、現在、保険医療機関等においては、マイナンバーカードと診察券等との一体化、マイナンバーカードによる受診等を前提とした動線・事務フローの見直しを進めているところであるが、現時点においてはその途上にあることや、保険医療機関等の現場における実態を勘案すれば、
- レセプト請求の単位である月に一度以上、マイナンバーカードによる電子資格確認又は現行の健康保険証の提示が行われ、
- それ以外の受診等時にあっては、動線等の事情からやむを得ない場合であって、保険医療機関等において管理している被保険者番号等を基にオンライン資格確認等システムに照会して資格が有効であると確認できたときは、改めてマイナンバーカードの利用又は現行の健康保険証の提示を求めない
とする運用は、マイナンバーカードを活用した医療DXが進展するまでの移行期間においては、やむを得ない対応と解される。 なお、こうした移行期間の対応は、あくまで暫定的なものであり、今後、現行の健康保険証が廃止されること、電子処方箋の普及等が見込まれることを踏まえると、できるだけ早期に、現行の健康保険証から健康・医療情報の活用が可能となるマイナンバーカードへの移行が実現できるよう、患者に受診の都度マイナンバーカードを持参いただくよう働きかけることについて御協力いただきたい。
Q&A(医療機関等の窓口におけるマイナンバーカードの取扱いについて)
(答)
○ マイナンバーカードによる資格確認を行った際、保険請求の実施に必要な範囲内で、患者本人の了解の上、マイナンバーカードの表面に印字された患者の氏名・住所等の情報を確認することや、そのために一時的に医療機関・薬局の職員が患者のマイナンバーカードを預かることやその表面をコピーして保管することは差し支えない。
○ このとき、医療機関・薬局の職員が、意図せずにマイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを見てしまうことは、法令上問題にならないが、マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーを書き写したり、裏面のコピーを取ったりすることはできない。
○ なお、マイナンバーカードの表面を確認する場面としては、具体的に、
- マイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施した際、氏名・住所等に旧字等が含まれているため、黒丸「●」で表示され、正確な表記を確認する場合
- 何らかの事情により、マイナンバーカードによるオンライン資格確認やその他の方法による資格情報の確認を行うことができず、患者から被保険者資格申立書の提出を受け、マイナンバーカードの表面の情報を把握する必要がある場合
- 暗証番号認証等を行う際、明らかに本人であることに疑いがあり、マイナンバーカードの表面の写真を確認する場合等が想定される。
○ 上記の取扱いについては、デジタル庁と協議済みである。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>