指導について
- 集団指導
- 集団的個別指導
- 個別指導
- 都道府県個別指導・・・地方厚生局と都道府県、2時間程度(1件あたりの点数が1500点以上目安)
- 共同指導・・・厚生労働省が主体、朝から夕方まで
- 特定共同指導・・・特定の範囲の保険薬局または緊急性を要する場合
- 新規個別指導・・・地方厚生局と都道府県、1時間程度
出席者は開設者および管理薬剤師
個別指導における指摘事項
平成24年度に実施した個別指導において保険薬局に改善を求めた主な指摘事項(関東信越厚生局)より
新規開局個別指導
健康保険法第73条、船員保険法第59条、国民健康保険法第41条及び高齢者の医療の確保に関する法律第66条の規定により実施される開局1年目の個別指導。
指導時間は平日の約1時間程度で、出席者は開設者及び管理薬剤師。
当日準備する書類等
- 調剤録(別途連絡する患者に係る直近1年分程度)
- 処方箋(別途連絡する患者に係る直近1年分程度)
- 薬剤服用歴の記録(別途連絡する患者に係るすべての記録)
- 薬剤服用歴管理指導料に係る情報提供の文書(別途連絡する患者に係るもの)
- 薬剤情報提供料に係る記載内容のわかるもの(別途連絡する患者に係るもの)
- 施設基準に係る届出関係書類
→特掲関連書類(基準調剤、在宅、後発体制他の通知及び付随する書類) - 総勘定元帳(直近1年分程度)
- 薬局の管理に関する帳簿(業務日誌)
- 領収書(控)、明細書(控)、同様式
- 患者ごとの一部負担金徴収に係る帳簿又は患者ごとの内訳のある日計表等(直近1年分程度)
- 審査・支払機関からの返戻・増減点通知に関する書類(直近1年分程度)
- 調剤報酬請求事務を外部委託している場合は、その契約書
- 同一開設者となっている他の保険薬局がある場合には、その数及び一覧表(各保険薬局の名称及び所在地を記したもの)
- 別紙「保険薬局の現況」
*別途連絡する患者一覧は指導日4日前にFAXされる。
その他
指導にあたっては、上記以外の資料をお願いされることがある。
上記(14)「保険薬局の現況」は指定された日までに指定された連絡先に送付する。
保険薬局の現況
- 保険薬局の概要・・・様式1
- 保険薬剤師の勤務状況表・・・様式2
- 薬局の平面図(ビルの場合、各階の平面図)
- 薬局付近の見取図(近所の薬局及び医療機関を含めて記入されているもの)
- 調剤業務(患者の受付から帰るまでの薬局内における業務)及び調剤報酬請求事務(調剤報酬明細書の作成から審査支払機関に請求するまでの薬局内での事務)の手順についての流れ図
- 後発医薬品調剤割合一覧表・・・様式3
- 保険薬局処方箋等調べ・・・様式4
- 電子薬歴システムの概況について・・・様式5
- 開設者および管理薬剤師の略歴
その他
様式例を示していないものについては、任意の様式で大丈夫。
電子薬歴システムの概況については、電子薬歴システムを活用している場合提出。なおその場合、運用管理規定も合わせて提出する。
調剤業務(調剤の流れ)
※埼玉県薬剤師会資料一部改変
処方箋受付
- 健康保険の診療に従事している医師又は歯科医師(以下「保険医等」という。)が交付した処方箋であること及びその処方箋又は被保険者証によつて療養の給付を受ける資格があることを確めなければならない。(療養担当規則第3条)
保険薬局は、①その処方箋が保険医により交付されたものであること、②その処方箋または被保険者証により療養の給付を受ける資格があること、の2点を確認する義務がある。
被保険者証を必ずしも預かる必要はないが、処方箋の内容からだけではそれらを確認できない場合、もしくは、被保険者証の内容を確認する必要があると思われる場合は、患者に被保険者証の提示を求め、保険調剤を行う上で必要な事項を確認することが求められる。(平成24年保険調剤Q&A Q178)
患者情報の収集
- 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。(調剤報酬点数表)
- エからセまでの事項については、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に、患者等に確認するよう努めること。(調剤報酬点数表に関する事項)
- エ 患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録
- オ 患者又はその家族等からの相談事項の要点
- カ 服薬状況
- キ 残薬の状況の確認
- ク 患者の服薬中の体調の変化
- ケ 併用薬等(一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる健康食品を含む。)の情報
- コ 合併症を含む既往歴に関する情報
- サ 他科受診の有無
- シ 副作用が疑われる症状の有無
- ス 飲食物(現に患者が服用している薬剤との相互作用が認められているものに限る。)の摂取状況等
- セ 後発医薬品の使用に関する患者の意向
FAXによる処方箋に基づく調剤では十分に注意して行うこと。
処方監査
- 薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。 (薬剤師法第24条)
薬剤服用歴とお薬手帳の確認
- 保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。 (療養担当規則第8条)
- 患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で・・・。(調剤報酬点数表に関する事項)
疑義照会
- 薬剤師は、処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。 (薬剤師法第24条)
GEの説明
- 患者に対して、後発医薬品に関する説明を適切に行わなければならない。この場合において、保険薬剤師は、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。(療養担当規則第8条)
調剤
- 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。(薬剤師法第19条)
- 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求めがあつた場合には、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。(薬剤師法第21条)
- 薬局以外の場所で、販売又は授与の目的で調剤してはならない。(薬剤師法第22条)
- 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方箋によらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。(薬剤師法第23条)
- 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方箋に記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。(薬剤師法第25条)
調剤監査
処方箋の裏へ監査印を押印
服薬指導と薬剤の受渡し
- 保険薬剤師は、保険医等の交付した処方箋に基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。 (療養担当規則第8条)
- 薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない。(薬剤師法第26条)
- 調剤された薬剤を購入し又は譲り受けようとするものに対して薬剤を販売し、又は授与する場合には、書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供させなければならない。(薬事法第9条の2)
- 保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。(基準調剤加算)
- 薬剤師が、調剤された外用剤の貼付、塗布又は噴射に関し、医学的な判断や技術を伴わない範囲内での実技指導を行うこと。(薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いについて)
会計
- 患者負担金の受領(療養担当規則第4条)
- 領収書と明細書の発行(療養担当規則第4条の2)
- 保険薬剤師は、その行つた調剤に関する情報の提供等について、保険薬局が行う療養の給付に関する費用の請求が適正なものとなるよう努めなければならない。(療養担当規則第10条の2)
- 薬剤服用歴管理指導料は、保険薬剤師が、患者に対して、当該患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳等により、薬剤服用歴及び服薬中の医薬品等について確認するとともに、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定する。(調剤報酬点数表に関する事項)・・・後会計の原則
調剤録の作成と処方箋の保管
- 保険薬剤師は、患者の調剤を行つた場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならない。(療養担当規則第10条)
- 調剤録に、療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の調剤録と区別して整備・その完結の日から三年間保存(療養担当規則第5条・第6条)
- 薬剤師は、調剤したときは、その処方箋に、調剤済みの旨(その調剤によつて、当該処方箋が調剤済みとならなかつたときは、調剤量)、調剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。(薬剤師法第27条)
- 薬局開設者は、当該薬局で調剤済みとなつた処方箋を、調剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。(薬剤師法第28条)
- 薬局開設者は、薬局に調剤録を備えなければならない。薬剤師は、薬局で調剤したときは、調剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、その調剤により当該処方箋が調剤済みとなつたときは、この限りでない。、薬局開設者は、第一項の調剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。(薬剤師法第29条)
調剤報酬請求事務の流れ
処方箋確認の留意点
患者さんから処方箋を受け取ってまず見るのは、「処方箋がコピーor偽造されたものでないか?」です。
偽造された処方箋を見たことがないので(見ているけど見逃しているのかもしれませんが)なんともいえませんが、私は向精神薬と麻薬・毒薬の処方時のみ注意してみています。
この文章を執筆中にも、薬剤師会より、リタリンの偽造処方箋を医者の格好をした男が持ってきたというFAXが薬局に届きました。また、自殺サイトを作っているヒトが向精神薬を溜め込んでいるというのもよくある話です。
きちんと服用しているかどうかを確認し、事故を未然に防ぐ服薬指導といわれると、服薬指導がとても重要であることがわかります。
次は、「処方箋の使用期限」を見ます。
使用期限は未記入の状態であれば、処方日も含めて4日以内ですが、たとえ期限が切れていたとしても、Drに疑義後に処方箋の使用期限を延長してもよい許可が得られたのであれば、これに従います。
次は、「被保険者番号」を確認します。
27なら老人、60なら乳幼児医療、51なら特定疾患、12なら生保、未記入なら自費・自賠・労災ですが、51の場合は風邪の処方など特定疾患の対象になっていない薬剤と一緒に出ることもあるので、そのときは疑義照会にて解決します。
未記入の場合は12割なら自動的に自賠とわかりますが、0割の場合は自費か自賠か労災か判別つきません。未記入のときは、患者さんに何でかかったのか聞いたほうがよいでしょう。
自費といわれたら、保険証を持ってきた際には、領収証と引き換えで返金することを予め伝えておき、保険証を持ってきたときは、保険証の資格取得日が調剤した日よりも前であることを必ず確認して、資格取得日以降に10割清算したものについては差額を返金し、以前に清算したものについては、そのままにします。
自賠の場合は、病院と薬局は別なので、薬局名をきちんと保険会社に伝えるようにいいます。あとは、保険会社から連絡が来るはずです。
労災の場合は、病院が労災の処方箋を出したのであれば薬局も必ず労災で処理しなければならないため、面倒であっても患者さんには(5号or16号用紙)を用意してもらい、受け取ったら返金します。
生保は病院によってまちまちですが、病院にいってもらわなければ薬局が気づかない場合も多々あります。生保であれば、あとで調剤券を送ってもらう必要があります。
さて、ここまで見たら、「処方内容に疑義がないか、処方薬を在庫しているか」を確認します。
処方薬がない場合でも、やむをえない理由以外は法律上たらいまわしが禁止されているので、できる限り最善を尽くします。また疑義があった場合は処方医に連絡します。
麻薬処方箋の場合は、患者住所と麻薬施用者の免許番号を必ず確認します。
調剤録の記載・整備に当たっては、健康保険に関わるものとそれ以外は区別して整備しなければならないので、自賠と保険の処方箋は別に管理する。薬歴は分けてもいいし一緒に纏めてもよい。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No2467 題名:Re:管理薬剤師.comの寺山さま 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-05-16 11:38:34
R3年か4年の薬剤師法施行規則改正(第16条)で、
調剤した薬剤師の氏名→調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名に変更になりました。
ですので、昔のように調剤室で監査者がまとめて調剤印を押すのではなく、投薬者が押印したほうがよいのかなとは思います。
記事No2462 題名:処方箋原本の押印 投稿者:ぽんたまる 投稿日:2023-05-09 14:52:25
処方箋原本と調剤録の押印について教えてください。
原本と調剤録は投薬者の押印ですか?
調剤者が押印したら、なにか問題になるようなことはありますか?
記事No1547 題名:Re:きゃっと様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-11-30 14:49:54
はじめまして。
必須の書類というものはないかとは思いますが、一応、研修記録やマニュアル等が該当するかと思います。
記事No1545 題名:個別指導 当日準備する書類等 投稿者:きゃっと 投稿日:2020-11-29 22:08:31
いつも参考にさせていただいています。
6.施設基準に係る届出関係書類
→特掲関連書類(基準調剤、在宅、後発体制他の通知及び付随する書類)
とありますが、通知書以外には、具体的に何を持参すればよいのでしょうか?
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