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災害共済給付制度

災害共済給付制度は、学校・幼稚園・保育所の管理下における児童生徒等の災害(負傷・疾病・障害・死亡)に対して、災害共済給付(医療費・障害見舞金・死亡見舞金)が行われるものである。

災害共済給付については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に規定されている。

うち医療費の給付については、保険薬局では通常の処方箋と同じように、健康保険法に基づく負担割合に基づいて1部負担金を窓口で徴収するが、患者が持ってくる学校の設置者が日本スポーツ振興センターに対して費用請求を行うための指定の様式のレセプトを記載して渡さなければならない。

調剤点数の部分については、レセコンから出力されるレセプトを見ながら記載するか、レセプトを切り貼りするか、レセプト自体を添付するかして作成する。

作成の費用については、昭和45年に日本薬剤師会と日本スポーツ振興センターの間で、無料とするように取り決められている。(R2保険調剤QA Q250)

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