公務災害(公務員療養補償制度)
公務員(地方公務員・消防団等)と船員には労災保険が存在せず、代わりに別の補償制度がが存在する。
これは労災と同じく、公務上の災害(負傷、疾病、傷病又は死亡)又は通勤による災害を被った場合に、その災害によって生じた身体的損害を補償してくれる制度です。
公務災害の対象者は、国家公務員と地方公務員とその非常勤職員(一部)になります。
公務災害にあった場合は、以下のような保証が受けられます。
- 療養補償:治療費の全額負担(自己負担なし)
- 休業補償:療養中の給与保障
- 障害補償:後遺障害が残った場合の年金や一時金
- 遺族補償:死亡時の遺族年金や一時金
- 介護補償:重度の障害を負った場合の介護費用
公務員療養補償制度の流れ
上記5つの公務災害の内、療養補償の具体的な流れとしては、負傷者(ここでは地方公務員)は、労災と同じように負傷により医療機関を受診した際は、認定請求中であることを申し出て支払いを免除してもらいます。
そののち認定通知書を受け取ったら、療養補償請求書を医療機関へ提出します。
医療機関は提出された療養補償請求書に必要事項を記入して、支払基金へ請求します。
消防団員が負傷した場合の請求は、役所を通して行うようで、役所所定の様式に口座番号やレセプトの内容を記入して、患者さんが提出、後日振込みという形式みたいです。
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