戦傷病者療養給付・更生医療(戦傷病者特別援護法)

戦時中の旧日本軍において、公務によって受けた負傷または疾病に対して、療養面での給付を行う制度。

指定

戦傷病者特別援護法の規定に基づいて、都道府県知事が指定した薬局

届出

戦傷病者手帳の交付を事前に受ける

給付

医療機関に戦傷病者手帳と療養券(更生医療の場合は更生医療券)を提示することで、全額公費となる。もちろん因果関係のない疾病については自己負担が発生する。

戦傷病者療養給付

公務上の傷病(因果関係のある併発症含む)についての療養が必要な戦傷病者であること。

戦傷病者更生医療

公務上の傷病によって、別に定められた程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経障害、肢体不自由の状態にあって、更生のための医療を必要とする戦傷病者であること。

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