社会保険(健康保険法)
保険者番号、公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号並びに医療機関コード及び薬局コード設定要領: 「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について最後の方を参照
保険者番号
健康保険の保険者番号は、法別番号2桁、都道府県番号2桁、保険者番号3桁、検証番号1桁、計8桁の算用数字を組み合わせたものとする。
法別番号は、医療保険制度の各区分ごとに以下の表に示す番号である。
法別番号 | 保険の種類 | 桁数 |
01 | 全国健康保険協会管掌健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。) | 都道府県番号2桁及び保険者番号2桁を組み合わせた4桁 |
02 | 船員保険 | 8桁 |
03 | 日雇特例被保険者(一般療養) | 8桁 |
04 | 日雇特例被保険者(特別療養) | 8桁 |
06 | 組合管掌健康保険 | 8桁 |
07 | 防衛省職員給与法による自衛官等の療養の給付 | 8桁 |
39 | 高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付 | 8桁 |
31 | 国家公務員共済組合 | 8桁 |
32 | 地方公務員等共済組合 | 8桁 |
33 | 警察共済組合 | 8桁 |
34 | 公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 |
8桁 |
63 | 特定健康保険組合 | 8桁 |
72 | 国家公務員特定共済組合 | 8桁 |
73 | 地方公務員等特定共済組合 | 8桁 |
74 | 警察特定共済組合 | 8桁 |
75 | 公立学校特定共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 |
8桁 |
※63・72~75は、特例退職被保険者、特例退職組合員及び特例退職加入者にかかわる法別番号である。
都道府県番号は、保険者などの所在地の都道府県ごとに定める番号とする。
都道府県番号 | 都道府県名 |
01 | 北海道 |
02 | 青森県 |
03 | 岩手県 |
04 | 宮城県 |
05 | 秋田県 |
06 | 山形県 |
07 | 福島県 |
08 | 茨城県 |
09 | 栃木県 |
10 | 群馬県 |
11 | 埼玉県 |
12 | 千葉県 |
13 | 東京都 |
14 | 神奈川県 |
15 | 新潟県 |
16 | 富山県 |
17 | 石川県 |
18 | 福井県 |
19 | 山梨県 |
20 | 長野県 |
21 | 岐阜県 |
22 | 静岡県 |
23 | 愛知県 |
24 | 三重県 |
25 | 滋賀県 |
26 | 京都府 |
27 | 大阪府 |
28 | 兵庫県 |
29 | 奈良県 |
30 | 和歌山県 |
31 | 鳥取県 |
32 | 島根県 |
33 | 岡山県 |
34 | 広島県 |
35 | 山口県 |
36 | 徳島県 |
37 | 香川県 |
38 | 愛媛県 |
39 | 高知県 |
40 | 福岡県 |
41 | 佐賀県 |
42 | 長崎県 |
43 | 熊本県 |
44 | 大分県 |
45 | 宮崎県 |
46 | 鹿児島県 |
47 | 沖縄県 |
保険者番号は、その保険者が定める番号である。
検証番号は、特定の計算式により導き出される1桁の番号である。
社会保険の種類
健康保険(協会けんぽ、日雇・組合保険)
民間サラリーマンが加入する公的医療制度
- (01)協会けんぽ・・・従業員の規模が大きくない中小企業の従業員が対象
- (03)(04)日雇・・・事業所に日々雇われる人々などが対象
- (06)組合健保・・・大企業や企業グループの従業員が対象
船員保険
船員、船員家族を対象とした医療制度
- 職務外・・・職務外にあたるので3割負担扱いとなります
- 職務上・・・労災と同じように職務によって発生した傷病、0割負担扱いとなります
- 下船3ヶ月以内・・・職務外の疾病であっても、乗船中に発症であれば下船後3ヶ月までは「職務上」と同様の扱いとなり0割負担扱いとなります
共済保険
- (31)国家公務員共済
- (32)地方公務員共済
- (33)警察共済
- (34)公立学校、日本私立学校共済
組合健保の特例退職者
組合健保等で、組合員であったもの(退職者)を対象として厚生労働大臣の認可を受け取れば組合が独自に退職者医療制度を実施できる制度。給付の内容は本人・家族とも国民健康保険の退職者と同様です。
任意継続保険
退職すると翌日から健康保険の資格を失いますが、退職の日まで継続して2ヶ月以上被保険者であった人は、退職後も2年間は引き続き任意継続被保険者として健康保険加入できる制度です。
任意継続保険の資格がなくなるときは、
- 任意継続被保険者の資格期間(2年間)が満了したとき
- 再就職をしてほかの医療保険に加入したとき
- 保険料を期限までに納めなかったとき
- 75歳になり後期高齢者該当になったとき
- 被保険者が死亡したとき
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記事No607 題名:Re:famimaume様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-03-20 18:44:10
返信遅くなりました。
自衛官の保険は扱ったことがなく無知であったため少し調べてみました。
それを踏まえた上での私の認識ですと、
自衛官本人・・・07 自衛官診療証 国負担
自衛官被扶養者・・・31 組合員証 国家公務員共済 共済負担
警察官本人・・・33 警察共済組合 共済負担
警察官被扶養者・・・本人に同じ
という感じです。
記事No605 題名:調剤事務管理士の問題で、 投稿者:famimaume 投稿日:2018-03-18 11:37:07
自衛官等の被扶養者と、警察官の被扶養者をひとくくりにした問題が出て、両方とも国家公務員共済組合という答えだったのですが、本当でしょうか。
テキストには載っていないので、教えていただきたいです。
記事No269 題名:ありがとうございました。(はじめまして) 投稿者:早坂 投稿日:2016-04-21 13:12:41
早々のご連絡ありがとうございました。さっそく、印刷いたしました。ご親切にありがとうございました。大変助かりました(^^)!
記事No268 題名:Re:早坂様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-04-21 11:15:04
はいめまして。
閲覧頂き有り難うございます。
これにつきましては、原文のPDFをご覧頂き印刷していただくのが確実かと思います。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=340744&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000117815.pdf
ページは144Pあたりから147Pくらいまでかと思います。
よろしくお願いいたします。
記事No267 題名:健康保険 法別番号・都道府県番号表につい 投稿者:早坂 投稿日:2016-04-21 10:06:09
このことについて、ネットで色々調べる中で一番わかりやすくて見やすい表でしたので印刷をしたところ表の一部が黒くなるのですが、印刷する方法はございますか?お教えください。
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