高齢者保険(高齢者の医療の確保に関する法律 )
前期高齢者制度
70歳の誕生日を迎えるに当たり、一定の障害がある方を除き、75歳になって後期高齢者に切り替わるまでは、前期高齢者として1割、2割もしくは3割(平成26年4月2日以降に70歳になった人は2割に、以前の人は1割のままの経過措置、現役並み所得者は3割)の自己負担にて診療を受ける制度。(負担割合の見直しは1年毎に行う)
前期高齢者対象者:70歳の誕生月の翌月1日から(ただし、1日生まれの人はその月から該当)
後期高齢者制度
前期高齢者を経て75歳以上のすべての人が対象の医療制度。(ただし生活保護受給者はこれに適用されない)。
運営は都道府県ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が行います。前期高齢者と同様に1割もしくは3割の自己負担になります。
後期高齢者対象者:誕生日当日より保険(後期高齢者)資格取得となります。
同一月で誕生日前と誕生日後の2回受診した場合は、誕生日前は前期高齢者扱いとして、誕生日後は後期高齢者扱いとして、2枚のレセプトを作成する必要があります。
高齢受給者証の期限
一般に8月1日~翌年の7月31日までの1年間。8月は保険証チェックの月。
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