新型コロナへの対応

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

今夏の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた保健・医療提供体制の確認等について

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う薬局及び医薬品販売業に係る特例的措置関係事務連絡の廃止について

以下に掲げる事務連絡については、令和6年4月1日付けで廃止すること。ただし、⑤から⑦までの事務連絡に関し、薬局開設者が令和6年3月31日以前に購入した医療用抗原検査キットについては、令和7年3月31日までの間、引き続き当該事務連絡の例により取り扱うことができること。

  • ① 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡) ・・・0410対応
  • ② 「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日付け厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡) ・・・0410対応
  • ③ 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」(令和2年5月1日付け厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡(令和4年9月30日最終改正))・・・0410対応
  • ④ 「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた薬局及び医薬品の販売業に係る取扱いについて」(令和2年4月24日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)・・・薬局及び医薬品の販売業に係る体制・手続き、健康サポート薬局等に係るもの
  • ⑤ 「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて」(令和3年9月 27 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡(令和4年3月17日一部改正))・・・医療用抗原検査キットの販売
  • ⑥ 「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いに関する留意事項について」(令和3年11月19日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医薬・生活衛生局総務課、監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)・・・医療用抗原検査キットの販売
  • ⑦ 「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて」(令和4年12月9日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医薬・生活衛生局総務課、監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)・・・医療用抗原検査キットの販売
  • ⑧ 「新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について」(令和4年12月27日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡)・・・夜間休日・年末年始における抗原検査キットの提供体制整備
  • ⑨ 「抗原簡易キットの販売先について」(令和3年6月28日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)・・・医療用抗原検査キットの販売
  • ⑩ 「抗原簡易キットの販売先について(その2)」(令和3年10月15日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)・・・卸売り販売業者に対して販売する抗原簡易キット(薬局から社会機能維持事業者への販売に係るものを含む)
  • ⑪ 「抗原簡易キットの販売先について(その3)」(令和3年11月19日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)・・・卸売り販売業者に対して販売する抗原簡易キット(薬局から社会機能維持事業者への販売に係るものを含む)
  • ⑫ 「抗原簡易キットの販売先について(その4)」(令和4年1月14日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)・・・卸売り販売業者に対して販売する抗原簡易キット(薬局から社会機能維持事業者への販売に係るものを含む)
  • ⑬ 「抗原簡易キットの販売先について(その5)」(令和4年1月27日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)・・・卸売り販売業者に対して販売する抗原簡易キット(薬局から社会機能維持事業者への販売に係るものを含む)

令和6年4月1日以降の公費負担について

  • 新型コロナワクチンの全額公費による接種は令和6年3月31日で終了。(厚生労働省
  • 今まで一部公費負担だった新型コロナの治療薬の公費負担が令和6年3月31日で全額撤廃される(yahooニュース)。→これにより今までラゲブリオの自己負担は3割の人で9000円であったが、今後は2万8000円かかることになる。

令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について(案)

令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種については、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置づけた上で、法に基づく定期接種として実施する。

令和6年度以降に行う定期接種の対象者は、65歳以上の高齢者と、比較的疾病負荷の高い60歳から64歳まで一部自己負担原則有料)。それ以外は任意接種(全額自己負担)

定期接種のスケジュールについては、年1回の接種を行うこととし、接種のタイミングは秋冬とする

ワクチンに含むウイルス株の検討に当たっては、流行の主流であるウイルスの状況やワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえて選択することとし、当面の間、毎年見直す

新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の 医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(R5.10.1~R6.3.31)→終了

新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について(参考)

(2) 外来対応医療機関の指定・公表の仕組みについて

薬局についても同様に、各都道府県において、一般流通する経口抗ウイルス薬を適切に在庫し、処方箋に基づき速やかに患者に提供できる薬局を把握し、そのリストを公表することとし、患者の選択に資するよう、次の事項を合わせて公表することを検討すること。

  • 営業時間(夜間対応の可否も含む。)
  • 24時間対応(輪番による対応を含む。)の可否
  • 日曜祝日対応の可否
  • オンライン服薬指導の対応の可否

(3) オンライン診療・オンライン服薬指導の活用

感染拡大局面においてはオンライン診療・オンライン服薬指導(以下「オンライン診療等」という。)の活用も有用である。このため、過去の体制も参考にしつつ、地域の関係者とも相談し、オンライン診療等を引き続き活用していただきたい。

その際には、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月30日付け厚生労働省医政局長通知の別紙)、「オンライン服薬指導の実施要領」(令和4年9月30日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別添)に沿ったオンライン診療等を実施する体制を整備していただきたい。

なお、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付け事務連絡)の時限的・特例的な取扱いに伴う診療報酬上の取扱いについては、令和5年7月31日をもって終了したため、情報通信機器を用いた診療を行い点数を算定する場合は、施設基準を届け出て、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」、「オンライン服薬指導の実施要領」(令和4年9月30日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知の別添)に沿った診療を行う必要がある点に留意されたい。

8.患者等に対する公費負担の取扱い

5類感染症への位置づけ変更後は、新型コロナの患者が外来及び入院で新型コロナウイルス感染症治療薬の処方(薬局での調剤を含む。以下同じ。)を受けた場合、その薬剤費の自己負担分について、全額を公費支援の対象とし、当該薬剤を処方する際の手技料等は支援対象には含まれないこととしていた。

〇 10月以降については、新型コロナウイルス感染症治療薬の活用は医療提供体制の維持の観点から引き続き重要であることに鑑み、他の疾病との公平性も踏まえつつ、一定の自己負担を求めた上で公費支援を継続することとする。自己負担額については、医療保険の自己負担割合の区分ごとに段階的に設定する。

具体的な自己負担額の上限は、1回の治療当たり、医療費の自己負担割合が1割の方で3,000円、2割の方で6,000円、3割の方で9,000円とし、3割の方でもラゲブリオ等の薬価(約9万円)の1割程度(9,000円)にとどまるように見直す。なお、本措置については令和6年3月末までとする。

○ 対象となる新型コロナウイルス感染症治療薬は、10月以降も引き続き、これまでに特例承認又は緊急承認された経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「べクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」に限るものとする。

○ なお、国が買い上げ、希望する医療機関等に無償で配分している「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」については、引き続き、薬剤費は発生しない(配分に当たっての手続き等はそれぞれの薬剤の事務連絡を参照)。

○ 上記公費支援に要した費用については、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の対象として補助する。

○ 通常の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付の仕組みと同様、上記治療薬の処方を行った医療機関は、審査支払機関を通じて、都道府県に対して請求を行う。

○ 治療薬の公費支援については、患者からの申請は必要なく、保険請求(レセプト請求)の枠組みを用いて行う。医療機関においては、自己負担額を徴収する際に、患者の自己負担割合について確認いただく必要がある。

(1) その他医療機関等における対応について

○ 患者や医療機関への来訪者におけるマスクの着用については、「マスク着用の考え方の見直し等について」(令和5年2月10日付け事務連絡。以下「2月10日付け事務連絡」という。)の2において高齢者等重症化リスクの高い者への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な次の場面では、マスクの着用を推奨することとされていることに改めて留意いただきたい。

  • ① 医療機関受診時
  • ② 高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時

○ 高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、2月10日付け事務連絡の4において、勤務中(※)のマスクの着用を推奨することとされている。引き続き、マスクの着用をはじめ、院内感染対策の適切な実施にご尽力いただきたい。

(※)勤務中であっても、従業員にマスクの装着が必要ないと考えられる具体的な場面については、各医療機関の管理者が適宜判断いただきたい。例えば、周囲に人がいない場面や、患者と接さない場面であって会話を行わない場面等Gにおいてはマスクの着用を求めない、といった判断が想定される。

○ また、マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではあるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されることとされていること。ただし、障害特性等により、マスク等の着用が困難な場合には、個別の事情に鑑み、差別等が生じないよう十分配慮をお願いすること。

薬局におけるコロナ治療薬の交付(案)

服薬管理指導料:2倍(+59点又は+45点)1.5倍(+30点又は+23点)

自宅・介護施設等への対応を評価(訪問対面:500点/電話情報通信:200点を算定可)

R5.9月まで R5.10月~
患家を緊急に訪問し、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施し、薬剤を交付した場合 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)
上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であって、当該患者の家族等に対して対面による服薬指導を実施した場合 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)
上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であって、情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点) 服薬管理指導料「4イ」または「4ロ」(45点、59点)、

新型コロナ治療薬を含む服薬管理指導料「4イ」または「4ロ」の1.5倍(89点、68点)
保険薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を交付するに当たり、当該薬剤に関する指導を行った場合 対面:服薬管理指導料「1」または「2」の2倍(118点、90点) 対面:服薬管理指導料「1」または「2」の1.5倍(89点、68点)、

情報通信機器:服薬管理指導料「4イ」または「4ロ」の1.5倍(89点、68点)
高齢者施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、当該施設を緊急に訪問し、当該患者又は現にその看護に当たっている者に対して対面による服薬指導等を行った場合 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)
上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点) 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点)

※薄字は暫定

新型コロナウイルス感染症の退院・就業時の取り扱い(R5.5.8まで)→終了

  • 宿泊療養又は自宅療養、就業制限については、退院基準(※)と同様の基準で解除することとして差し支えない。 (①より)
  • ※退院基準:
    • 有症状患者(人工呼吸器による治療を行った場合):発症日から15日以上経過、かつ症状軽快後72時間経過
    • 有症状患者(人工呼吸器による治療を行わなかった場合)
      • (a)(b)以外の者:発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後 24 時間経過した場合には8日目 から解除を可能とする。ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温 など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、 感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、 自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。(⑤より)
      • (b)現に入院している者(高齢者施設に入所している者を含む。):発症日から 10 日間(240時間)経 過し、かつ、症状軽快後 72 時間経過した場合に 11日目から解除を可能とする。(②より)
    • 無症状患者(人工呼吸器による治療を行わなかった場合)
      検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。加えて、5日目の検 査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする(②より)。た だし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等 ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、 マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。(⑤より)
  • 濃厚接触者の待機期間については、現時点までに得られた科学的知見に基づき、最終曝露日(陽性者との接触等)から 10 日間とする。(オミクロン株の場合は、「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領」(国立感染症研究所)を含む。)で「14 日間」とある場合でも10日間とする。③より)
    ただし、地域における社会機能の維持のために必要な場合には、自治体の判断により、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(以下、「社会機能維持者」という。)(※)に限り、10 日を待たずに検査が陰性であった場合でも待機を解除する取扱を実施できることとする。(④より)

新型コロナウイルス感染症の退院・就業時の取り扱い(R5.5.8~)

5類変更後は、政府として一律に外出自粛を要請するものではありませんが、個人や事業者の判断に資するよう、この分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨することを情報提供します。

また、位置づけ変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません

ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。

その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

調剤報酬点数表に関する特例(新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更(2→5類)に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて)(R5.5.8~)→終了

1.新型コロナウイルス感染症患者等に対する調剤に係る特例(R5.5.8~)

  • ① 保険薬局において、患家で療養する新型コロナウイルス感染症患者に対して発行された処方箋に基づき調剤する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が患家を緊急に訪問し、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施し、薬剤を交付した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定できる。
    また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合、又は当該患者の家族等に対して対面若しくは情報通信機器による服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)を算定できる。
    なお、これらの場合にあっては服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算定できない。
    また、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算は算定できないが、算定要件を満たしていれば服薬管理指導料に係る加算を算定することができる。
  • ② 新型コロナウイルス感染症患者について、保険医療機関から情報提供の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、残薬を含めた当該患者の服薬状況等について確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に、服薬情報等提供料1(30 点)を算定できる。
    なお、この場合、月1回の上限を超えて算定できる。
  • ③ 保険薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を交付するに当たり、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、当該医薬品に係る医薬品リスク管理計画(RMP)を理解し、RMP に基づく情報提供資材を活用するなどし、当該患者に対して当該薬剤の有効性及び安全性に関する情報を十分に説明した上で、残薬の有無を確認し指導するなど当該薬剤に関する指導を行った場合には、服薬管理指導料の「1」又は「2」の 100 分の200 に相当する点数(118 点、90 点)を算定できる。

2.高齢者施設等における調剤の特例(R5.5.8~)

  • ① 保険薬局において、介護療養病床等に入院している者又は介護医療院若しくは介護老人保健施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療機関から発行された処方箋に基づき調剤する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該施設を緊急に訪問し、当該患者又は現にその看護に当たっている者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施し、薬剤の交付した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)及び薬剤料を算定できる。
    また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)及び薬剤料を算定できる。
    なお、これらの場合にあっては在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算は算定できないが、算定要件を満たしていれば服薬管理指導料に係る加算を算定することができる。
  • ② 保険薬局において、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対して、保険医療機関から発行された処方箋に基づき調剤する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該施設を緊急に訪問し、当該患者又は現にその看護に当たっている者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施し、薬剤を交付した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定できる。
    また、上記の処方箋に基づく調剤において、緊急に訪問し薬剤を交付した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに情報通信機器を用いた服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)を算定できる。
    なお、これらの場合にあっては服薬管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算定できない。また、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算は算定できないが、算定要件を満たしていれば服薬管理指導料に係る加算を算定することができる。

3.電話や情報通信機器を用いた服薬指導等に係る特例(R5.5.8~R5.7.31)→終了

  • (1)電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例の期限について
    • 電話を用いた服薬指導等に関する特例については、以下(2)のとおりであり、当該特例については、令和5年7月 31 日をもって終了する。
  • (2)服薬管理指導料等に係る特例について
    • ① 患者が、保険薬局において電話による情報の提供及び指導(以下「服薬指導等」という。)を希望する場合であって、「新型コロナウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)又は「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 24 日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)2.(1)に基づき調剤を実施した場合、調剤技術料、薬剤料、及び特定保険医療材料料を算定することができ、さらに同事務連絡2.(2)に従って電話による服薬指導等を行った場合、対面によるとされる要件以外の算定要件を満たせば薬学管理料を算定することができる。
      ただし、服薬管理指導料については、これに代えて薬剤服用歴管理指導料(注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む。)に掲げる点数(43 点、57 点)を算定すること。
    • ② 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者に対して、薬学的管理指導計画に基づいた定期的な訪問薬剤管理指導を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等があり、かつ、患者又はその家族等に十分に説明し同意が得られている場合、訪問の代わりに電話により必要な服薬指導を実施し、対面によるとされる要件以外の算定要件を満たせば、在宅患者訪問薬剤管理指導料に代えて、薬剤服用歴管理指導料の「1」(注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む。)に掲げる点数(43 点)を算定することができる。
      なお、この場合において、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定することができる。
    • ③ 居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者について、当月において、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等があり、かつ、患者又はその家族等に十分に説明し同意が得られている場合、訪問の代わりに電話により必要な服薬指導を実施し、対面によるとされる要件以外の算定要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料の「1」(注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む。)に掲げる点数(43 点)を算定することができる。
      ただし、前月に居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を1回以上算定している患者に限ること。
      なお、この場合において、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定することができる。
    • ④ 1①並びに2①及び②において、情報通信機器に代えて電話を用いた服薬指導を実施した場合であっても、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)を算定することができる。

医療機関における対応(0410対応より)

(1)~(3)略

(4)処方箋の取扱いについて

患者が、薬局において電話や情報通信機器による情報の提供及び指導(以下「服薬指導等」という。)を希望する場合は、処方箋の備考欄に「0410 対応」と記載し、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付すること。その際、医師は診療録に送付先の薬局を記載すること。また、医療機関は、処方箋原本を保管し、処方箋情報を送付した薬局に当該処方箋原本を送付すること。

上記(1)の診療により処方を行う際、診療録等により患者の基礎疾患を把握できていない場合は、処方箋の備考欄にその旨を明記すること。なお、院内処方を行う場合は、患者と相談の上、医療機関から直接配送等により患者へ薬剤を渡すこととして差し支えないこと。その具体的な実施方法については、下記2.(4)に準じて行うこと。 (5)~(6)略

薬局における対応(0410対応より)

本取扱いには、医師が対面診療または電話診療等が行われ、処方箋が交付された場合、患者の同意を得て医療機関から患者の希望する薬局へファクシミリ等により処方箋情報が直接送付されること、その際には処方箋の備考欄に「0410 対応」と記載されることや、感染者であり自宅療養または宿泊療養の軽症者等に対する処方箋には「CoV自宅」「CoV 宿泊」と記載されること等が示されています。(以下の図:日本薬剤師会より)

(1)処方箋の取扱いについて

1.(4)により医療機関から処方箋情報の送付を受けた薬局は、医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和 35 年法律第 146 号)第 23 条~第 27 条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 49 条における処方箋とみなして調剤等を行う。

薬局は、可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。

(2)電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施について→終了

本特例は、令和5年7月31日を持って終了予定。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止等のため、全ての薬局において、薬剤師が、患者、服薬状況等に関する情報を得た上で、電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合には、当該電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行って差し支えないこととする。患者、服薬状況等に関する情報としては以下が考えられる。

  • ① 患者のかかりつけ薬剤師・薬局として有している情報
  • ② 当該薬局で過去に服薬指導等を行った際の情報
  • ③ 患者が保有するお薬手帳に基づく情報
  • ④ 患者の同意の下で、患者が利用した他の薬局から情報提供を受けて得られる情報
  • ⑤ 処方箋を発行した医師の診療情報
  • ⑥ 患者から電話等を通じて聴取した情報

ただし、注射薬や吸入薬など、服用に当たり手技が必要な薬剤については、①~⑥の情報に加え、受診時の医師による指導の状況や患者の理解に応じ、薬剤師が電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を適切に行うことが可能と判断した場合に限り実施すること。

なお、当該薬剤師が電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を適切に行うことが困難であると判断し、対面での服薬指導等を促すことは薬剤師法(昭和 35 年法律第 146号)第 21 条に規定する調剤応需義務に違反するものではないこと。

(3)電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施する場合の留意点について→終了

上記(2)により電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合は、以下①から④までに掲げる条件を満たした上で行うこと。

  • ① 薬剤の配送に関わる事項を含む、生じうる不利益等のほか、配送及び服薬状況の把握等の手順について、薬剤師から患者に対して十分な情報を提供し、説明した上で、当該説明を行ったことについて記録すること。
  • ② 薬剤師は、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行うに当たり、当該患者に初めて調剤した薬剤については、患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正使用を確保するため、調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、
    • ア 必要に応じ、事前に薬剤情報提供文書等を患者にファクシミリ等により送付してから服薬指導等を実施する
    • イ 必要に応じ、薬剤の交付時に(以下の(4)に従って配送した場合は薬剤が患者の手元に到着後、速やかに)、電話等による方法も含め、再度服薬指導等を行う
    • ウ 薬剤交付後の服用期間中に、電話等を用いて服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する
    • エ 上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を処方した医師にフィードバックする等の対応を行うこと。当該患者に初めて調剤した薬剤でない場合であっても、必要に応じて実施すること。
  • ③ 電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う過程で、対面による服薬指導等が必要と判断される場合は、速やかに対面による服薬指導に切り替えること。
  • ④ 患者のなりすまし防止の観点から講ずべき措置については、1.(2)①ウに準じて行うこと。

(4)薬剤の配送等について

調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持(温度管理を含む。)や、確実な授与等がなされる方法(書留郵便等)で患者へ渡すこと。薬局は、薬剤の発送後、当該薬剤が確実に患者に授与されたことを電話等により確認すること。

また、品質の保持(温度管理を含む。)に特別の注意を要する薬剤や、早急に授与する必要のある薬剤については、適切な配送方法を利用する、薬局の従事者が届ける、患者又はその家族等に来局を求める等、工夫して対応すること。

患者が支払う配送料及び薬剤費等については、配送業者による代金引換の他、銀行振込、クレジットカード決済、その他電子決済等の支払方法により実施して差し支えないこと。

さらに詳しい配送等については、新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項についてを参照

(5)その他

① 本事務連絡に基づき電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を行う場合であっても、患者の状況等によっては、対面での服薬指導等が適切な場合や、次回以降の調剤時に対面での服薬指導等を行う必要性が生じ得るため、本事務連絡に基づく取扱いは、かかりつけ薬剤師・薬局や、当該患者の居住地域内にある薬局により行われることが望ましいこと。

② 医師が電話や情報通信機器を用いて上記1(1)に記載する受診勧奨を実施した場合であって、患者に対して一般用医薬品を用いた自宅療養等の助言した場合には、当該患者が薬局等に来局せずに、インターネット等を経由した一般用医薬品の購入を行うことが想定されるところ、薬局等においては、適切な医薬品販売方法に従って対応されたいこと。この際、当該医薬品に係る適切な情報提供及び濫用等のおそれのある医薬品の販売方法について留意すべきであること。

なお、 インターネット等を利用して特定販売を行う薬局等に関しては、厚生労働省ホームページ「一般用医薬品の販売サイト一覧」(※)において公表しているため、適宜参照すること。

※「一般用医薬品の販売サイト一覧」https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/hanbailist/index.html

③ 薬局は、本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を行う場合の以下の点について、薬局内の掲示やホームページへの掲載等を通じて、事前に医療機関関係者や患者等に周知すること。

  • ア 服薬指導等で使用する機器(電話、情報通信機器等)
  • イ 処方箋の受付方法(ファクシミリ、メール、アプリケーション等)
  • ウ 薬剤の配送方法
  • エ 支払方法(代金引換サービス、クレジットカード決済等)
  • オ 服薬期間中の服薬状況の把握に使用する機器(電話、情報通信機器等)

小児外来における対応について(その31及びその35)→終了

新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。

なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。

  • (1)~(2) 略
  • (3) 保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注8に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数(12 点)をさらに算定できることとすること。

なお、その診療等に当たっては、患者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明し、同意を得ること。

12 月 15 日事務連絡において、「令和3年度(令和3年3月診療分以降)の取扱いについては、令和3年度予算編成過程において検討すること」としていたところであるが、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、12 月 15 日事務連絡の1の取扱いは、令和3年9月診療分まで継続することとする。また、12 月 15 日事務連絡の2の取扱いについては、当面の間、継続することとする。

小児外来における対応について(その63)→終了

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その 31)」(令和2年 12 月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その 35)」(令和3年2月 26 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1により、令和3年9月診療分まで実施している小児の外来診療等に係る特例的な評価については、同年 10 月診療分から令和4年3月診療分までの取扱いとして、以下の取扱いとする。

(3)保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「01 調剤料」注3に規定する「向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合」に係る加算に相当する点数から「00調剤基本料」注7に規定する点数に相当する点数を減算した点数(6点)をさらに算定できることとすること。

2、各医療機関等における感染症対策に係る評価(その35より)→終了

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全ての患者及び利用者の診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合、令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。

なお、その診療等に当たっては、患者及び利用者又はその家族等に対して、院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること。

(1)外来診療等及び在宅医療における評価

①~② 略

③ 特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、調剤報酬点数表の次に掲げる点数を算定する場合、調剤報酬点数表における「調剤料」注6に規定する自家製剤加算のうち、錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬における、予製剤による場合の加算に相当する点数(4点)(以下、「調剤感染症対策実施加算」という。)をさらに算定できることとすること(ただし、クからセまでについては、アからオまでに該当する点数と併算定しない場合に限る。)。

  • ア 調剤基本料1
  • イ 調剤基本料2
  • ウ 調剤基本料3
  • エ 調剤基本料の注2
  • オ 調剤基本料の注8の規定により分割調剤を行う場合に、2回目以降の調剤について算定する点数
  • カ 調剤基本料の注9の規定により分割調剤を行う場合に、2回目の調剤について算定する点数
  • キ 調剤基本料の注 10 の規定により分割調剤を行う場合に算定する点数
  • ク 外来服薬支援料
  • ケ 服用薬剤調整支援料
  • コ 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • サ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
  • シ 在宅患者緊急時等共同指導料
  • ス 服薬情報等提供料
  • セ 経管投薬支援料

令和3年度介護報酬改定に係る新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価について→終了

「新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和3年9月末までの間、基本報酬に0.1%上乗せする。」

上乗せ分の計算方法について1月あたりの算定単位数に0.1%乗じる(四捨五入、ただし、1単位未満の場合は切り上げとする)。

令和3年9月30日までは必ず当該上乗せ分の請求を行う必要があり、当該上乗せ分の請求を行わない場合、国保連合会の審査において返戻となるとされている。

<明細書への記載>

  • サービス内容:居宅療養令和3年9月30日まで上乗せ分
  • サービスコード:318300
  • 1月当たりの算定単位数の0.1%に相当する単位数(四捨五入、ただし、1単位未満の場合は切り上げとする)
  • 回数:1(必ず1回と記載)

(以上、埼玉県薬FAXより)

令和3年度薬局における薬剤交付支援事業の実施について

「新型コロナウイルス感染症患者等への支援」として「電話や情報通信機器による服薬指導等を行った患者に対して薬局が薬剤を配送等する費用を支援する」事業

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る各種の公費負担医療について→終了

福岡県のページがよくまとまっているので詳細はそちらを参照してください。簡単にまとめると、

  • (R5.5.8~)新型コロナウイルス感染症に係る入院診療に要した費用の一部を補助する公費と治療薬に要した費用全額を補助する公費の2種類になる。対象となる治療薬は、経口薬としてはラゲブリオ、パキロビット、ゾコーバの3つ。治療薬以外の費用(調剤技術料や薬学管理料)については自己負担が発生する。(公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について)
  • 医療機関でのPCR検査等の検査費のうち、検査料及び微生物学的検査判断料又は免疫学的検査判断料にかかる自己負担相当額が公費負担される
  • 保健所が認定した宿泊もしくは自宅療養中に受けた自己負担額(新型コロナウイルス感染症に関するものとして医師等が実施した医療が対象であり、新型コロナウイルス感染症に関するものでない医療や新型コロナウイルス感染症に感染していなかったとしても実施されたであろう医療は対象とならない。ただし、他疾患の治療であっても新型コロナウイルス感染症の治療のために併せて治療を行う必要があると医師が判断したものについては公費負担となるため、結局は医師の指示があればなんでもいいのかな?)が公費負担される
    ただし、陽性判明当日はPCR検査等以外の費用(処方料や薬代)は公費負担の対象にならない。容器代のような療養の給付と直接関係ないサービス等も公費の対象とならない。
  • 公費番号はすでにある感染症予防法の公費番号である法別番号「28」と同様に扱い、都道府県番号や実施機関番号をつけて、28110609(埼玉)→28110807(埼玉 R5.5.8以降)のようになる。受給者番号は9999996(7桁)を入力する。
  • 令和2年5月以降は、原則として患者の窓口負担はない。ただし、本人が既に支払済みであった場合は、本人に直接支払われる(療養証明書による償還払い??)。
  • 処方箋(備考欄に「CoV 自宅」又は「CoV 宿泊」と記載されているものに限る。)に基づき、調剤を実施する場合に、医師の指示で緊急に薬剤を配送した上で、対面による服薬指導をした場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定できる。
    また、緊急に対面若しくは電話等による服薬指導をした場合又は当該患者の家族等に対して、緊急に対面若しくは電話等による服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)を算定できる。(下部QA問16参照)→医師への情報提供はもちろん必要なのかな
  • 自宅・宿泊療養を行っている者について、保険医療機関から情報提供の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、当該患者の服薬状況等について確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に、服薬情報等提供料1(30 点)を算定できる(月1回の限度を超えて算定可能)。(下部QA問19参照)

新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて(R4.3.17)→現在在庫のみ継続(R6.4.1~)

より確実な医療機関の受診につなげ、感染拡大防止を図るため、特例的に、新型コロナウイルス感染症に係る医療用抗原検査キットを薬局で販売することを差し支えないこととするものであること。

なお、新型コロナウイルスに関する抗原検査キットのうち、研究用と称する製品の取扱いについては、性能等が確認されたものではなく、「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原検査キットに係る留意事項について」(令和3年2月25日付け事務連絡)から変更はありませんので、申し添えます。

医療用抗原検査キットの取扱いや薬局において販売する場合の対応については、上記見出しリンクを参照。(注:R4.3.17付で改正され、陰性の場合の対応について「抗原定性検査の性質上、感染の可能性が否定されたわけではなく、偽陰性の可能性もある」との記述が追加と、別添2の署名義務がなくなりました。

新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報(厚生労働省)。おそらく売れるのはエスプラインやクイックナビといった簡易キットになるのではなかろうか→簡易キットのみとのこと。

参考:クイックナビのメーカー希望小売価格60,000円/10回分、卸納入価約46,000円/10回分、エスプラインは納入価8,000円/10回分と価格に差はあり。1回分ずつ個別にユニパック等に入れ替えて売ってもいいとは思っている。1箱単位だと値段もですが回数もこんなに要らないと思うので。

新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて(R4.7.22)

連携強化加算を届け出している薬局には当面の間、休日、夜間を含めた販売対応を依頼。届出していない薬局についても可能な限りの販売対応の協力を依頼。

承認された医療用抗原検査キットのメーカーにおける在庫数について、https://www.mhlw.go.jp/content/000965928.pdf において公表されている。

一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットに係る製造販売承認申請の取扱いについて(R4.8.17)

新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザ同時期流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて(R4.12.9)

今般の対応については、新型コロナウイルス及びインフルエンザウイルスの感染が同時期に拡がる中で医療ひっ迫を避けるため、家庭等において、「高齢者、基礎疾患を有する者、妊婦等重症化リスクの高い者や小学生以下の子ども」以外の者が発熱等の感冒症状を生じた場合にセルフチェックとして抗原定性検査キットにより自ら検査を実施できるようにすることで、適切な医療機関の受診等を図るため、特例的に、新型コロナウイルス抗原定性検査キットに加え、医療用同時検査キットも薬局で販売することを差し支えないこととするものであること。

以下略(取扱いに当たっての注意事項と改正別添2あり)

新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における新型コロナウイルスに係る抗原定性検査キットの販売対応の強化について(R4.12.27)

一般用医薬品の抗原定性検査キット(以下「一般用抗原検査キット」という。)については、第一類医薬品であり、薬局・店舗販売業の店舗において、薬剤師が情報提供を行って、販売されるものである。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの同時期流行に備え、国民の一般用抗原検査キットへのアクセスを確保する観点から、時限的・特例的対応として、一般用抗原検査キットを取扱う店舗販売業において、薬剤師が当該店舗に不在で、対面により一般用抗原検査キットを販売することができない時間帯においても、電話や情報通信機器を活用した販売方法による購入機会の確保を図ることとした。

以下略(詳細はリンク参照))

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種

新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種は可能。新型コロナワクチンとインフルエンザ以外のワクチンとの同時接種はできず、接種の前後に13日以上の間隔を空けて接種する(R4.7.22第33回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料)

COVID-19治療薬について

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の原因である新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)は、ウイルス表面のS蛋白が上気道や肺の粘膜細胞のACE-2レセプターに結合し、細胞内へ侵入、ウイルスRNAが放出→RNAポリメラーゼの合成→ウイルス蛋白の合成→増殖していく。

薬局で調剤できるコロナ治療薬3剤を選ぶうえでの特徴として、ラゲブリオとパキロビッドは重症かリスクの高い患者(基礎疾患があるか高齢者)にしか使えないがゾコーバはその制限がない。ラゲブリオは併用禁忌がないが他はたくさんある。ラゲブリオとパキロビッドは一人分単位で注文でき、服用日数も回数も同じだが、パキロビッドの方が死亡リスク減少のパーセンテージが大きいのがメリット。

経口コロナ治療薬3剤の比較(日経DI)

高額な新型コロナ治療薬を54やマル長、重度の対象患者に出す場合に公費に含めるか否か→含めないで処理中

  • エバシェルド(チキサゲビマブ/シルガビマブ)・・・中和抗体。他の中和抗体とは違ってオミクロン株にも効果が示されている。中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について
  • パキロビッドパック(ニルマトレルビル/リトナビル)・・・RNAポリメラーゼの合成に必要なプロテアーゼを阻害するプロテアーゼ阻害薬。軽症~中等症Iに使用。併用禁忌薬が多いので要確認。パキロビッドRパックの医療機関及び薬局への配分について(QA含)(要パキロビッド対応薬局リストへの掲載)
    R5.3.22付で一般流通開始
    新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッドRパック)の取扱いについて(所有権の移転および再譲渡)
    以下QA(埼玉県のHPより転載)
    • Q1. 一般流通開始後、国購入品は返却しなければなりませんか。
      A1. 院内又は薬局内在庫となった国購入品は、必要な患者に投与して構いません。
      ただし、国購入品の薬剤費については、いかなる場合であっても、患者に自己負担を求めることや、保険者へ診療報酬することはできません。
      令和5年3月22日以降に国購入品を使用した際の使用実績報告については、パキロビッド登録センターに対する報告は不要ですが、使用実績や在庫数等を国が把握する必要があるため、国から求めがあった場合には速やかに提出できるよう、引き続き使用実績や在庫数等について把握、対応をお願いいたします。
    • Q2. 一般流通開始後、どこに発注したらいいですか。また、在庫制限等はありますか。
      A2. 通常の医薬品と同様、卸売販売業者を通じて購入していただくことになります。在庫制限等はございません。
    • Q3. 同意書や適格性情報チェックリストはどうしたらよいですか。
      A3. 同意書は引き続き必要になります。適格性情報チェックリストは、3月22日以降、国購入品、一般流通品どちらの投与に当たっても不要です。
    • Q4. 一般流通品は、PCR検査、抗原検査等を行っていない患者にも投与することができますか。
      A4. 日本感染症学会「COVID-19に対する薬物治療の考え方 第15.1版」(2023年2月14日)において、「原則として、PCR、抗原検査などによりCOVID-19の確定診断がついていない患者は薬物療法の適応とはならない」とされております。
    • Q5. 一般流通品については、医療機関(院内処方の場合)や薬局窓口で、パキロビッドの薬剤料の自己負担額を徴収する必要はありますか。
      A5. 医療機関・薬局が28コロナ公費を適用してレセプトを請求することで、医療機関・薬局窓口で患者にパキロビッドの薬剤料の自己負担額を徴収する必要はなくなります。
    • Q6. 一般流通品は、薬局間譲渡はできますか。
      A6. 一般流通品の薬局間譲渡に関しては、他の医薬品と同様に考えていただいて構いません。国購入品に関しては、薬局間譲渡を行うことは、引き続きできません。
      薬局が閉局、医療機関が閉院になって、国購入品の在庫を手放さなければならない場合等は、ファイザー及び厚生労働省にご相談ください。
  • ベクルリー(レムデシビル)・・・RNAポリメラーゼ阻害薬。点滴静注。人工呼吸器が必要とならない軽症に早期に使用
  • モルヌピラビル(ラゲブリオ)・・・RNAポリメラーゼ阻害薬。経口剤。軽症に使用。最終服薬日から14日避妊
    ラゲブリオ取扱いに関するQ&A等は新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について(日薬通知)を参照。2022/9/16一般流通開始 以下QA(埼玉県のHPより転載)
    • Q1. 一般流通開始後、国購入品は返却しなければなりませんか。
      A1. 院内又は薬局内在庫となった国購入品は、必要な患者に投与して構いません
      ただし、国購入品の薬剤費については、いかなる場合であっても、患者に自己負担を求めることや、保険者へ診療報酬することはできません。
      令和4年9月16日以降に国購入品を使用した際の使用実績報告については、ラゲブリオ登録センターに対する報告は不要ですが、それに代わり、MSDからメールにて定期的に調査を行いますので、対応をお願いいたします。
    • Q2. 一般流通開始後、どこに発注したらいいですか。また、在庫制限等はありますか。
      A2. 通常の医薬品と同様、卸売販売業者を通じて購入していただくことになります。在庫制限等はございません。
    • Q3. 同意書や適格性情報チェックリストはどうしたらよいですか。
      A3. 適格性情報チェックリストは、9月16日以降、国購入品、一般流通品どちらの投与に当たっても不要です。また、同意書取得についても、現在は取得不要となっておりますが、妊娠又は妊娠している可能性のある女性への投与に関する説明や、本剤服用中及び服用後の避妊に関するご説明は、MSD社作成資材等を用いて、十分に行ってください。
    • Q4. 一般流通品は、PCR検査、抗原検査等を行っていない患者にも投与することができますか。
      A4. 日本感染症学会「COVID-19に対する薬物治療の考え方 第15.1版」(2023年2月14日)において、「原則として、PCR、抗原検査などによりCOVID-19の確定診断がついていない患者は薬物療法の適応とはならない」とされております。
    • Q5. 一般流通品については、医療機関(院内処方の場合)や薬局窓口で、ラゲブリオの薬剤料の自己負担額を徴収する必要はありますか。
      A5. 医療機関・薬局が28コロナ公費を適用してレセプトを請求することで、医療機関・薬局窓口で患者にラゲブリオの薬剤料の自己負担額を徴収する必要はなくなります。
    • Q6. 一般流通品は、薬局間譲渡はできますか。
      A6. 一般流通品の薬局間譲渡に関しては、他の医薬品と同様に考えていただいて構いません。国購入品に関しては、薬局間譲渡を行うことは、引き続きできません。
      薬局が閉局、医療機関が閉院になって、国購入品の在庫を手放さなければならない場合等は、MSD及び厚生労働省にご相談ください。
  • ゾコーバ(エンシトレルビル)・・・SARS-CoV-2 3CLプロテアーゼを阻害するプロテアーゼ阻害薬。ポリタンパク質の切断を阻止することで、ウイルスの複製を抑制する。最終服薬日から14日避妊
    R4.11.22に緊急承認され、R4.12.15からゾコーバ対応薬局リストに掲載された薬局においてのみ取り扱いが可能に。ゾコーバを発注するためにはゾコーバ登録センターへの登録が必要(埼玉)。(新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠 125mg)の医療機関及び薬局への配分について
    R5.3.31付で一般流通開始
    新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠125mg )の取扱いについて(所有権の移転および再譲渡)
    2024.3に通常承認取得→同意文書取得に関する承認条件が解除されたため、患者さん又は代諾者からの文書による同意取得が不要となりました。
  • ロナプリーブ(カシリビマブ/イムデビマブ)・・・中和抗体
  • ソトロビマブ・・・中和抗体。点滴静注
  • バリシチニブ(オルミエント)・・・JAK阻害剤。経口剤。1日1回4㎎で最大14日間。中等度以上に使用
  • デキサメタゾン・・・ステロイド。6㎎1日1回、内服または点滴、10日間または退院時まで)。酸素投与必要な中等度以上に使用。人工呼吸器導入リスクと死亡率の低下。
  • 抗凝固薬・・・静脈血栓塞栓症の合併予防のため、中等度Ⅱ以上で推奨される。中等度Ⅱ以上では低用量未分画ヘパリンを予防用量で投与。

Q&A(新型コロナウイルス関連)

Q:新型コロナウイルス感染症治療薬の種類によって、10 月以降の自己負担上限額に違いはあるのか。

(答)新型コロナウイルス感染症治療薬の種類によって、自己負担上限額に違いはない。

Q:生活保護単独の被保護者については、10 月以降も治療薬及び入院医療費の公費支援の対象となるのか。

(答)生活保護単独の被保護者に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合には、その薬剤費について、引き続き、全額(10 割)を公費支援の対象とする。

医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を自己負担の上限とする措置については、公的医療保険に加入しておらず高額療養費制度の対象でないことから、引き続き、対象とならない。

Q:生活保護単独の被保護者以外で、公的医療保険に加入していない場合、10月以降、治療薬及び入院医療費の公費支援の対象となるのか。

(答)公的医療保険に加入していない方に対して新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合、その薬剤費については、9月末までの取扱いとは異なり、全額自己負担となる。また、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を自己負担の上限とする措置についても、高額療養費制度の対象でないことから、引き続き、対象とならない。

Q:治療薬の自己負担上限額について、「1回の治療当たり」とあるが、同一の月に複数の治療薬を使用した場合はどうなるのか。

(答) 同一の月に、複数の新型コロナウイルス感染症治療薬を使用した場合は、その薬剤費について、レセプト単位で自己負担上限額を適用する。

例えば、同一の月に入院及び外来で治療薬を使用した場合は、レセプトが分かれるため、それぞれで自己負担が発生する。一方、同一の月に、同一の医療機関の入院で複数の治療薬を使用した場合や、同一の医療機関の外来及び同一の薬局で複数の治療薬を処方された場合等は、レセプトが一つになるため、自己負担上限額の適用も当該月に一回となる。

同一の治療薬を、月を跨いで使用した場合は、レセプトが分かれるため、月ごとに自己負担上限額を適用する。

Q:入院において、治療薬の公費支援はどのように適用するのか。また、その際の公費負担者番号はどうなるのか。

(答)入院については、はじめに、新型コロナウイルス感染症治療薬を含む新型コロナウイルス感染症に係る全ての医療費からみた自己負担割合相当額が、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額に達するかどうかを判断することとし、

  • ① 達する場合には、新型コロナウイルス感染症に係る患者負担額は、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額した額を適用する(新型コロナウイルス感染症治療薬の医療費については、新型コロナウイルス感染症に係る入院の医療費に含める)。
  • ② 達しない場合には、医療保険各制度における高額療養費制度の自己負担限度額から原則1万円を減額する措置は適用せず、新型コロナウイルス感染症治療薬の患者負担額についてのみ、自己負担上限額を、医療費の自己負担割合が1割の方で 3,000 円、2割の方で 6,000 円、3割の方で 9,000円とする公費支援を適用する(治療薬を除いた新型コロナウイルス感染症に係る入院医療費は、公費支援を適用せず、医療保険として請求する)。

公費負担者番号は、上記①が適用される場合は「28XX070X:入院補助」、上記②が適用される場合は「28XX080X:治療薬」となる。詳細については、別途お知らせする。

受給者番号に変更はない。

Q:過去に国から配布された新型コロナ治療薬については、10 月以降の取扱いはどうなるのか。

(答) 過去に国が買い上げ、希望する医療機関等に無償配布した新型コロナウイルス感染症治療薬については、9月末までの取扱いと同様に、引き続き、患者負担を求めないこととする。

Q:月の途中で 75 歳に達し、医療費の自己負担割合が変更になった場合、治療薬や入院医療費の公費支援はどうなるのか。

(答) 75 歳到達月の治療薬や入院医療費の公費支援後の自己負担上限額については、到達日前後の自己負担上限額をそれぞれ1/2とする。

例えば、到達日を境に自己負担割合が2割から1割に変更になる場合、治療薬については、当該月の到達日前の自己負担上限額は 3,000 円、当該月の到達日後は 1,500 円となる。

<具体例>
投与開始日が 10 月 11 日、75 歳の誕生日が 10 月 12 日の患者が、国保では2割負担、後期高齢では1割負担の場合、10 月 11 日分は2割負担なので上限 6,000 円のところ1/2となって 3,000 円、10 月 12 日以降分は1割負担なので上限 3,000 円のところ1/2となって 1,500 円となり、10 月の自己負担上限額は合計で 4,500 円となる。

Q:相談窓口機能について、コロナの一般的な相談は、緊急包括支援交付金の対象となるか。

(答)治療薬、入院医療費の自己負担軽減に係る公費支援を含め、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による医療機関等に対する補助に係る事務を円滑かつ適切に実施するため、その審査及び支払事務を都道府県から社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に事務を委託する場合については、本年5月に、契約書及び覚書の文案をお示ししたところ。

現行の契約及び覚書の期間が令和6年3月末まで等の場合、新たに契約の締結や覚書の交換は不要である。

Q:過去に国から配布された新型コロナ治療薬については、10 月以降の取扱いはどうなるのか。

(答) 9月末までの取扱いと同様、発熱時の受診相談及び陽性判明後の体調急変時の自治体等の相談機能については対象となるが、これら以外の一般的な相談については対象とはならない。

以上、R5.10~変更QAより


問2 保険薬局において新型コロナウイルス感染症治療薬が処方された処方箋を受け付けた際、当該処方箋に公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号の記載がない場合、どのように取り扱えばよいか。

(答)「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月 17 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。令和5年5月 16 日最終改正。)のとおり、新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤料に係る費用は全額公費支援の対象とされている。
したがって、処方箋に公費負担者番号等の記載がない場合であっても、令和5年3月 20 日医療課長通知を踏まえ、保険薬局において公費負担者番号等を調剤報酬明細書へ記載するなど、一部負担金の計算を含めて適切に費用の請求について取り扱われたい。

以上、変更QAその3より


問 12 特定薬剤管理指導加算2の施設基準において、「保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会」に保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師が年1回以上参加することが求められているが、当該研修会はリアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて実施されるものでも差し支えないか。

(答)よい。

以上、変更QAその1より


問1 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月 31 日保険局医療課事務連絡。以下、「3月31 日事務連絡」という。)の調剤報酬点数表1.③に示される服薬管理指導料の1又は2を算定する場合、書面による請求を行う保険薬局の診療報酬明細書等の記載等については、どのような取扱いとなるか。

(答)書面による請求を行う保険薬局において、調剤行為名称を記載する場合においては、次に示す略号を用いて差し支えない。なお、その他の記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和 51 年8月7日保険発第 82 号)によること。

調剤行為名称 略号
3月 31 日事務連絡に示す服薬管理指導料1を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳あり)(特例) 薬コA
3月 31 日事務連絡に示す服薬管理指導料2を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者(手帳なし)(特例) 薬コB
3月 31 日事務連絡に示す服薬管理指導料2を算定した場合:3月以内に再度処方箋を持参した患者以外(特例) 薬コC

以上、疑義解釈資料の送付について(その48)より


問7 令和4年度診療報酬改定において、薬剤服用歴管理指導料が廃止され、服薬管理指導料が新設されたが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月10 日事務連絡」という。)等に示されている、保険薬局において①電話や②情報通信機器を用いて服薬指導を行う場合の取扱いについて、令和4年4月1日以降はどのように考えればよいか。

(答)令和4年4月1日以降は、以下の取扱いとする。
① 電話を用いて服薬指導を行った場合は、改定後の調剤点数表における服薬管理指導料(45点)等の算定要件を満たせば、令和4年4月1日以降は、引き続き旧調剤点数表における薬剤服用歴管理指導料の点数(43点。注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む。)等を算定できる。
② 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、算定要件を満たせば、改定後の調剤点数表における服薬管理指導料4等を算定できる。なお、4月10 日事務連絡の2に基づく情報通信機器を用いた服薬指導に係る特例的な取扱いは廃止する。

問8 令和4年度診療報酬改定において、薬剤服用歴管理指導料が廃止され、在宅患者オンライン薬剤管理指導料に係る改定が行われたが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)」(令和2年4月24 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月24 日事務連絡」という。)別添の問8及び問9に示されている、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者に対して①電話や②情報通信機器を用いて薬学的管理指導を行った場合の取扱いについて、令和4年4月1日以降はどのように考えればよいか。

(答)令和4年4月1日以降は、以下の取扱いとする。 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、
① 電話を用いて薬学的管理指導を行った場合は、4月24 日事務連絡に記載のとおり、その他の要件を満たせば、令和4年4月1日以降も、旧調剤点数表における薬剤服用歴管理指導料の「1」に掲げる点数を算定できる。
② 情報通信機器を用いた薬学的管理指導を行った場合は、算定要件を満たせば、改定後の調剤点数表における在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定できる。なお、4月24 日事務連絡別添の問8に基づく情報通信機器を用いた薬学的管理指導に係る特例的な取扱いは廃止する。
居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者については、4月24 日事務連絡に記載のとおり、その他の要件を満たせば、同一月内において一度も居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定しなかった場合に限り、令和4年4月1日以降も、旧調剤点数表における薬剤服用歴管理指導料に掲げる点数を算定できる。

問9 令和4年度診療報酬改定において、薬剤服用歴管理指導料が廃止され、服薬管理指導料が新設されたが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」(令和3年9月28 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問16 及び問17 における薬剤服用歴管理指導料に係る取扱いについて、令和4年4月1日以降はどのように考えればよいか。

(答)当該取扱いにおける「薬剤服用歴管理指導料」を「服薬管理指導料」と読み替えて適用する。

以上、その69より


問 16 自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋を受け付けた保険薬局の薬剤師が、保険医の求めにより、緊急に薬剤を配送し、当該患者に対して必要な薬学的管理指導を実施した場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定について、どのように考えればよいか。

(答)保険薬局において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋(備考欄に「CoV 自宅」又は「CoV 宿泊」と記載されているものに限る。)に基づき、調剤を実施する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該患者に緊急に薬剤を配送した上で、当該患者の療養している場所において、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定できる。
また、上記の患者に緊急に薬剤を配送した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに、当該患者に対して、緊急に電話や情報通信機器(以下「電話等」という。)を用いた服薬指導を実施した場合又は当該患者の家族等に対して、緊急に対面若しくは電話等による服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200 点)を算定できる。
なお、この場合、服薬薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算定できない。
この取扱いは、本事務連絡の発出日以降(9/28~)適用される。

問 17 問 16 において、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1又は2を算定する場合、服薬薬剤服用歴管理指導料に係る加算及び在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算を算定できるか。

(答)各加算の算定要件を満たしていれば、服薬薬剤服用歴管理指導料に係る加算を算定できる。ただし、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る加算は算定できない。

問 18 問 16 において、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1又は2を算定する場合、書面による請求を行う保険薬局の診療報酬明細書等の記載等については、どのような取扱いとなるか。

(答)書面による請求を行う保険薬局において、調剤行為名称を記載する場合においては、次に示す略号を用いて差し支えない。なお、その他の記載方法については、「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和 51 年8月7日保険発第82 号)によること。

調剤行為名称 略号
問 16 に示す「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1」 緊コ A
問 16 に示す「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2」 緊コ B
問 19 自宅・宿泊療養を行っている者について、保険医療機関から情報提供の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、当該患者の服薬状況等について確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に、服薬情報等提供料1(30 点)を算定できるか。

(答)算定可。なお、この場合、月1回の限度を超えて算定できる。この取扱いは、本事務連絡の発出日以降(9/28~)適用される。

以上、その63より


問3 地域支援体制加算の実績要件は調剤基本料の区分によらず、(1)①に示される取扱いとなるか。

答)そのとおり。なお、「特掲診療料の施設基準等通知」の 地域支援体制加算において、調剤基本料1を算定している保険薬局については、同通知の1(1)ア(イ)②及び④の実績、調剤基本料1以外を算定している保険薬局については、同通知の1(1)イ(イ)①から⑧の実績が対象となる。

問4 地域支援体制加算について、令和2年度に引き続き令和3年度も算定する場合、当該加算の実績要件を令和2年3月1日から令和3年2月末までの実績で満たす場合又は8月 31 日事務連絡2(2)の取扱いにより実績要件を満たす場合は、施設基準に係る届出は不要か。

(答)不要。なお、調剤基本料の区分が令和3年度より、調剤基本料1から調剤基本料1以外又は調剤基本料1以外から調剤基本料1に変更がある場合は、地域支援体制加算に係る届出が必要。

以上、その39より


問1 在宅医療の部(調剤においては、薬学管理料の節)に掲げる診療報酬点数のうち、算定できる患者を、通院が困難な者であること又は疾病・負傷等のために通院による療養が困難な者としているものについて、対象となる患者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第 44 条の3第1項又は第2項の規定に基づき、宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)である場合には、当該要件を満たすものと考えてよいか。

(答)よい。

以上、その36より


問1 2(上記各医療機関等における感染症対策に係る評価 その35)について、患者及び利用者の診療等において、「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。

(答)「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと。
(感染防止等に留意した対応の例)

  • 状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者及び利用者への診療等を実施すること。
  • 新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行うこと。
  • 病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行うこと。
問2 2(上記各医療機関等における感染症対策に係る評価 その35)(1)について、外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、「新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月 24 日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、医科外来等感染症対策実施加算、歯科外来等感染症対策実施加算及び調剤感染症対策実施加算を算定することができるか。

(答)算定できない。

問3 2(上記各医療機関等における感染症対策に係る評価 その35)(1)③について、調剤基本料の注4又は注7に該当する場合、調剤感染症対策実施加算を算定できるのか。

(答)算定できる。

問4 2(上記各医療機関等における感染症対策に係る評価 その35)(1)③について、処方箋を同時に複数枚受け付けてアからキまでに掲げる点数を複数回算定する場合、調剤感染症対策実施加算も複数回算定できるのか。

(答)2(上記各医療機関等における感染症対策に係る評価 その35)(1)③アからキまでに掲げる点数を複数回算定する場合であっても、1回に限り算定できる。

問5 2(上記各医療機関等における感染症対策に係る評価 その35)(1)③キについて、医師の指示により分割調剤を行う場合、調剤感染症対策実施加算を分割回数で除して算定するのか。

(答)調剤を行うごとに、分割回数で除していない点数で算定できる。

問6 2(上記各医療機関等における感染症対策に係る評価 その35)(1)③について、調剤技術料の時間外加算等の算出の際に用いる、調剤基本料を含めた調剤技術料(基礎額)に調剤感染症対策実施加算は含まれるのか。

(答)含まれない。

以上、その35より


問8 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(令和2 年12 月15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1の(3)の加算について、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合でも算定できるのか。

(答)算定できない。

以上、その32より


問1 1(上記小児外来における対応について その31)について、小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。

(答)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症 2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児 COVID-19 合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行うこと。(院内感染防止等に留意した対応の例)
・COVID-19 に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。
・流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。
・環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に 70~95%アルコールか 0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。

以上、その31より


問2 特定薬剤管理指導加算2について、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年9月 30 日までに保険薬局と連携している保険医療機関において、抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会が実施されず、当該保険薬局の薬剤師が参加できない場合、保険医療機関において当該研修の実施が予定され、かつ、当該保険薬局の薬剤師が参加予定であれば、届出は可能か。

(答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時・特例的な措置として、令和3年3月 31 日までに保険医療機関において抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会が実施される予定であって、当該研修会に保険薬局の常勤の薬剤師が参加予定であり、特定薬剤管理指導加算2のその他の要件を満たしていれば、届出は可能である。この場合において、当該加算の届出には、当該研修会の実施予定が分かる資料(開催案内のホームページ・メール等)の写しを添付すること。
なお、経過措置により当該研修に係る要件を満たしているものとして特定薬剤管理指導加算2の届出を行っており、9月 30 日までに研修に参加できず要件を満たせなかった場合は、届出辞退を行った上で、研修予定が決まり次第、上記のとおり、再度届出が可能である。

問3 連携充実加算について、「当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等を年1回以上実施すること。」とされているが、新型コロナウイルス感染症の影響により対面で実施することが困難な場合について、情報通信機器を用いて研修会を実施してもよいか。

(答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて研修会を開催しても差し支えないものとする。

問4 特定薬剤管理指導加算2の施設基準の要件における「保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会」について、保険医療機関において、新型コロナウイルス感染症の影響により、当該研修会を対面で実施することが困難であることから、情報通信機器を用いて実施された場合であっても当該研修会に該当するか。

(答)新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いて実施された研修会であれば、該当する。

以上、その26より


問1 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に対し、患者側の希望により、患家を訪問して服薬指導することができないため、電話等により必要な薬学的管理指導を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定する際、処方箋受付が「0回」の扱いになる場合、どのように請求を行えば良いか。

(答)調剤報酬明細書の摘要欄に「訪問できなかったため電話等により実施」という記載を行う必要がある。なお、レセプトコンピューターの仕様上、電子レセプトの作成が困難な場合は紙レセプトにより請求すること。

以上、その16より


問8 4月 10 日事務連絡により、電話や情報通信機器を用いた服薬指導等を実施した場合、その他の要件を満たせば薬剤服用歴管理指導料等を算定することが可能とされた。在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者に対して、薬学的管理指導計画に基づいた定期的な訪問薬剤管理指導を予定していたが、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、訪問の代わりに電話等により必要な薬学的管理指導を実施した場合について、どのように考えればよいのか。

(答)患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で、薬剤服用歴管理指導料の「1」に掲げる点数を算定できることとする。ただし、当月又はその前月に、当該患者に対し、在宅患者訪問薬剤管理指導料を1回以上算定している必要がある。
なお、この場合、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定できることとする。

問9 居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者について、当月において、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望等により、患者又はその家族等に十分に説明し同意を得た上で、必要な薬学的管理指導を電話等により行った場合は薬剤服用歴管理指導料の点数を算定できるのか。

(答)同一月内において一度も居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定しなかった場合は、算定できる。ただし、前月に、当該患者に対し、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を1回以上算定している必要がある。
なお、この場合、「薬剤服用歴管理指導料」の点数については、月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)まで算定できることとする。

問 12 現在、看護職員夜間配置加算、病棟薬剤業務実施加算等については、算定する保険医療機関の各病棟において配置要件を満たすことが求められているが、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により休棟していた病棟を改めて使用する場合にも、配置要件を満たす必要があるか。

(答)現に患者を受け入れる場合には、配置要件を満たす必要がある。

問 13 現在、看護職員夜間配置加算、病棟薬剤業務実施加算等については、算定する保険医療機関の各病棟において配置要件を満たすことが求められているが、新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等により休棟となる病棟についても、配置要件を満たす必要があるか。

(答)新型コロナウイルス感染症患者の受入れ等のために休棟となる場合には、当該病棟において配置要件を満たす必要はない。なお、病棟薬剤業務実施加算における病棟薬剤業務の実施時間の要件についても同様である。

問 15 病棟薬剤業務実施加算の施設基準において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近1か月の実施時間が合算して1週間につき 20 時間相当に満たない病棟があってはならないこととされているが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため病棟での滞在時間を制限している場合等について、施設基準の要件についてどのように考えればよいか。

(答)新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、病棟での滞在時間を制限している場合等により施設基準を満たさなくなくなった場合については、当面の間、直ちに施設基準の変更の届出を行う必要はない。

以上、その14より


問3 保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超える往診又は訪問診療(以下、「往診等」という。)については、当該保険医療機関からの往診等を必要とする絶対的な理由がある場合には認められることとされており(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発 0305 第1号))、具体的には、①患家の所在地から半径 16 キロメートル以内に患家の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在しない場合、②患者の求める診療に専門的に対応できる保険医療機関が存在していても当該保険医療機関が往診等を行っていない場合などが考えられる(「疑義解釈資料の送付について(その7)」(平成 19 年4月 20 日付医療課事務連絡))とされている。例えば、自宅で療養する新型コロナウイルス感染症患者に往診等が必要な場合であって、対応可能な医療機関が近隣に存在しない場合や対応可能な医療機関が近隣に存在していても往診等を行っていない場合は、「16 キロメートルを超える往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれるか。

(答)ご指摘の事例は、「絶対的な理由」に含まれる。

以上、その7より


問3 令和2年3月 19 日事務連絡の「1(2)」の場合について、ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤報酬の算定に当たっては、どのようにすればよいか。

令和2年2月 28 日事務連絡に関連する臨時的な診療報酬の取扱いと同様の取扱いとして差し支えない。

以上、その6より


問3 ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料及び薬剤料は算定できるのか。 また、事務連絡の「3」にあるように、患者に薬剤を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料等の薬剤師からの説明が要件となっている点数は算定できるのか。

調剤技術料及び薬剤料は算定できる。
薬剤服用歴管理指導料等は、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行っており、その他の要件を満たしていれば算定できる。

以上、その2より


Q&A(電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関して

Q1 事務連絡による時限的・特例的な取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間とされているが、具体的にはどのような状態を収束と呼ぶのか。

A1 新型コロナウイルス感染症の感染の収束の定義については、今後専門家も交えて議論が必要であるが、事務連絡による時限的・特例的な取扱いの趣旨を踏まえると、院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃が想定される。

Q2 新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間に行う全ての診療について、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の適用が除外されるのか。

A2 事務連絡による対応は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑みた時限的・特例的な対応であるため、原則、既に指針に基づくオンライン診療を行っていた患者に対しては、指針の内容を遵守し、診療を行うこと。

Q3 情報通信機器を用いた診療を行う場合、どのような通信環境において、実施すべきか。

A3 情報通信機器を用いた診療を行う場合の通信環境に関しては、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」Ⅴ2.(5)通信環境(情報セキュリティ・プライバシー・利用端末)を参考にして、情報セキュリティやプライバシーに配慮すること。

Q4 「オンライン服薬指導関係の実施要領について」(令和4年9月 30 日付け薬生発 0930 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)が示されているところであるが、事務連絡による時限的・特例的な取扱いは継続されるのか。

A4 事務連絡による時限的・特例的な取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染が収束するまでの間とされており、A1に示すとおり、引き続き継続される。

Q5 なぜ麻薬や向精神薬は処方できないのか。

A5 麻薬及び向精神薬については、濫用等のおそれがあることから、麻薬及び向精神薬取締法によりその取扱いについて厳格に規制されているところ。この点、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合は、患者のなりすましや虚偽の申告による濫用・転売の防止が困難であることを考慮し、麻薬及び向精神薬取締法に指定する麻薬及び向精神薬の処方はその対象から除外することとした。

Q15 処方箋の取扱いについて、患者が、薬局において電話や情報通信機器による服薬指導を希望していたが、対面による服薬指導に切り替えた場合又は電話や情報通信機器を用いた診療のために患者に対し処方箋を即時に手交できず、その後対面による服薬指導を受ける場合、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載し、当該患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付することが可能か。

A15 可能である。

以上、一部のみ抜粋。

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



記事No2324 題名:Reれおまま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-19 11:01:15

そうでしたか。フィードバックの連絡大変助かります。
私の埼玉の方では、薬剤給付支援事業で、
<補助対象>

 新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の以下の費用。

  ・患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】
  ・薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費【実費】
が助成されていたりしているので、配送については特に問題ないかと思っておりました。
あまり深く読み込まずに返答してしまい申し訳なかったです。


記事No2323 題名:ありがとうございました【緊コB算定要件】 投稿者:れおまま 投稿日:2022-10-19 08:29:03

所属している県薬剤師会の配布資料に、緊コAもBも配送は薬剤師が行う事との記載があると、別のスタッフに言われた為質問させていただきました。私の解釈が間違っていないと説明するつもりですが、納得して貰えない時は厚生局に質問してみます。別の解釈だった時は報告させていただきます。ありがとうございました。


記事No2321 題名:Re:れおまま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-10-19 03:38:16

はじめまして。
少し遅れましたが、従業員だけでなく、ヤマトや佐川といった業者を使用して配送した後に電話等で指導を行えば算定は可能です。


記事No2319 題名:【緊コB 】算定要件について 投稿者:れおまま 投稿日:2022-10-17 15:33:26

初めまして。今更な質問かもしれませんが、緊コB 200点は、薬局従業員が徒歩で配達した後、薬剤師が電話等にてきちんと服薬指導等を行えていれば算定できると解釈しては駄目なんでしょうか?(緊コBに配達は薬剤師がするとの明記は無いように思うのですが)


記事No2241 題名:Re:電話等服薬指導様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-11 08:41:40

はじめまして。
正直、この辺のことは行政からは見えない部分なのでグレーな部分を目をつぶってもよいのかなとは思います。
ただ、0410処方箋を患者が直接持ってくるのでも、FAXできて後で郵送でも、投薬が電話になるのであれば0410記載は必須であると思います。
その後の薬剤の受け渡しについては、直接でもお届けでも、0410があってもなくても薬局の自由でよろしいのかなと思います。


ページトップへ