改元に伴う保険医療事務の取扱い
薬品医療機器法(薬機法)改正
- 薬品医療機器法(薬機法)改正案・・・1年~3年以内施行案
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の公布について・・・2019.12.4公布
- 薬剤師は、調剤以外に「薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務」を行わなければならなくなった。具体的には、
- 調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や服薬指導を行う義務
- 患者の薬剤の使用に関する情報を他医療提供施設の医師等に提供する努力義務
- 地域連携薬局と専門医療機関連携薬局の認定制度を導入
- オンライン服薬指導制度の導入
- 調剤録の記載方法の変更(薬剤師法)・・・調剤済みの後も継続的に患者の薬剤の使用状況を確認する必要が出てきたため
平成31年度調剤報酬改定Q&A
平成31年度調剤報酬改定等
紫文字は追加分、斜線が削除部分。
以下、診療報酬改定率
- 1、診療報酬本体 +0.41%
- 医科 +0.48%
- 歯科 +0.57%
- 調剤 +0.12%
- 2、薬価等
- 薬価 ▲0.51%
- 材料価格 +0.03%
基本的な考え方
消費税率の引上げに伴い、医療機関、薬局等の仕入れに係る消費税負担が増加することから、診療報酬において、2014 年度改定と同様に、基本診療料・調剤基本料に点数を上乗せすることを中心に対応し、補完的に個別項目に上乗せする。
その際、直近の通年実績の NDB データ等を用いることや、入院料について、病院種別や入院料別ごとの入院料シェアを考慮することにより、消費税率が5%から8%に引き上がった部分も含めた、消費税率5%から 10%の部分について、消費税負担に見合う補てん点数となるよう配点を行う。
調剤基本料
- 調剤基本料1 41点 → 42点(うち消費税対応分2点)
- 調剤基本料2 25点 → 26点(うち消費税対応分2点)
- 調剤基本料3
- イ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数4万回を超え 40 万回以下の場合 20点 → 21点(うち消費税対応分2点)
- ロ 同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40 万回を超える場合 15点 → 16点(うち消費税対応分2点)
- 特別調剤基本料 10点 → 11点(うち消費税対応分2点)
一包化加算
- イ 42 日分以下の場合 32点 → 34点(うち消費税対応分4点)
- ロ 43 日分以上の場合 220点 → 240点(うち消費税対応分40点)
無菌製剤処理加算
- 中心静脈栄養法用輸液 67点 → 69点(うち消費税対応分12点)
- 中心静脈栄養法用輸液(6歳未満の場合) 135点 → 137点(うち消費税対応分22点)
- 抗悪性腫瘍剤 77点 → 79点(うち消費税対応分12点)
- 抗悪性腫瘍剤(6歳未満の場合) 145点 → 147点(うち消費税対応分22点)
- 麻薬 67点 → 69点(うち消費税対応分12点)
- 麻薬(6歳未満の場合) 135点 → 137点(うち消費税対応分22点)
かかりつけ薬剤師包括管理料
- かかりつけ薬剤師包括管理料 280点 → 281点(うち消費税対応分2点)
平成31年度介護報酬改定等
基本的な考え方
介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。 具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運?を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について?額平均8万円相当の処遇改善を?うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。
消費税率引上げにあわせた介護報酬等に係る消費税の取扱い。介護報酬については、給付の9割をしめる基本報酬への上乗せを行う。上乗せ率は、各サービスの課税費用の割合を算出して定める。
居宅療養管理指導
ハ 薬剤師が行う場合
- (1) 病院又は診療所の薬剤師が行う場合
- (一) 単一建物居住者1人に対して行う場合
558560単位 - (ニ) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
414415単位 - (三)(一)及び(ニ)以外の場合
378379単位
- (一) 単一建物居住者1人に対して行う場合
- (2) 薬局の薬剤師が行う場合
- (一) 単一建物居住者1人に対して行う場合
507509単位 - (ニ) 単一建物居住者2人以上9人以下に対して行う場合
376377単位 - (三)(一)及び(ニ)以外の場合
344345単位
- (一) 単一建物居住者1人に対して行う場合
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