毒薬・劇薬の取扱い

毒薬及び劇薬の免許

毒薬及び劇薬の取扱いは、薬局の開設許可を受けていれば許可される。

毒薬及び劇薬の譲渡(譲受)(法第46条

毒薬及び劇薬の譲渡・譲受は、譲渡のみが法律で規制されている。

卸売業者からの入荷や同一法人薬局間の譲渡・譲受は、常時取引関係を有するものであるととって特別な制約を受けることなく可能です。

他の薬局、病院などとの取引に関しては、その身分に関する公務所の証明書(例えば薬剤師の免許証や薬局開設許可証)の掲示を受けて譲渡します。

毒薬及び劇薬の保管(法第48条

毒薬及び劇薬は、他のもの(他の毒薬or劇薬以外医薬品)と区別して陳列、貯蔵しなければならない。

また、毒薬は施錠義務があります。

毒薬及び劇薬、要指示医薬品の販売・交付(法第47条49条

毒薬及び劇薬の交付は14歳未満のものその他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には禁止されている。

「調剤された医薬品」は、医薬品である毒薬・劇薬にあたらない?ので、14歳未満であっても交付することは可能。

要指示医薬品は、医薬品関係者であれば、特別な規定なくそのまま販売できる。

毒薬及び劇薬の記録(毒薬等の適正な保管管理等の徹底について

毒薬は医薬品の保管管理の適正化などの観点から、毒薬の帳簿を作成し、一定事項を記入し、3年間保存する規制が加えられている。

劇薬についても、劇薬の受払いを明確化し在庫管理を適切に行う等、劇薬の盗難・紛失及び不正使用の防止のために必要な措置を講ずること。

毒薬及び劇薬の廃棄

特別な規定はない

毒薬及び劇薬の事故

特別な規定はない

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記事No2934 題名:管理人様 投稿者:あいあい 投稿日:2025-02-12 23:53:47

お礼が遅くなり申し訳ありません。
いつもご丁寧にお返事ありがとうございます。


記事No2925 題名:Re:あいあい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-01-31 10:12:23

能書を見る限りは、フィルムコーティング錠であり、吸湿性に関する使用上の注意もないため、ともに一包化可かと思います。
メーカーにより異なる場合があるため、お使いになるメーカーの能書の指示に従っていただくのがよいと思います。
もちろんどのメーカーであっても粉砕は不可です。


記事No2924 題名:一包化 投稿者:あいあい 投稿日:2025-01-28 22:48:48

度々すみません
レトロゾールやアナストロゾールは一包化可能でしょうか?


記事No2923 題名:管理人様 投稿者:あいあい 投稿日:2025-01-28 22:34:47

お返事ありがとうございました
参考にさせて頂きます


記事No2922 題名:Re:あいあい様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-01-25 20:49:09

ブシ末調剤の経験がないので実体験から語るのは難しいです。
濡れタオルというか、揮発性のアルコールをつけて掃除か、掃除用カマや重曹でやりますかね自分だったら・・・


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