毒薬・劇薬の取扱い
毒薬及び劇薬の免許
毒薬及び劇薬の取扱いは、薬局の開設許可を受けていれば許可される。
毒薬及び劇薬の譲渡(譲受)(法第46条)
毒薬及び劇薬の譲渡・譲受は、譲渡のみが法律で規制されている。
卸売業者からの入荷や同一法人薬局間の譲渡・譲受は、常時取引関係を有するものであるととって特別な制約を受けることなく可能です。
他の薬局、病院などとの取引に関しては、その身分に関する公務所の証明書(例えば薬剤師の免許証や薬局開設許可証)の掲示を受けて譲渡します。
毒薬及び劇薬の保管(法第48条)
毒薬及び劇薬は、他のもの(他の毒薬or劇薬以外医薬品)と区別して陳列、貯蔵しなければならない。
また、毒薬は施錠義務があります。
毒薬及び劇薬、要指示医薬品の販売・交付(法第47条、49条)
毒薬及び劇薬の交付は14歳未満のものその他安全な取扱いをすることについて不安があると認められる者には禁止されている。
「調剤された医薬品」は、医薬品である毒薬・劇薬にあたらない?ので、14歳未満であっても交付することは可能。
要指示医薬品は、医薬品関係者であれば、特別な規定なくそのまま販売できる。
毒薬及び劇薬の記録(毒薬等の適正な保管管理等の徹底について)
毒薬は医薬品の保管管理の適正化などの観点から、毒薬の帳簿を作成し、一定事項を記入し、3年間保存する規制が加えられている。
劇薬についても、劇薬の受払いを明確化し在庫管理を適切に行う等、劇薬の盗難・紛失及び不正使用の防止のために必要な措置を講ずること。
毒薬及び劇薬の廃棄
特別な規定はない
毒薬及び劇薬の事故
特別な規定はない
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記事No330 題名:毒薬帳簿の保存期間について 投稿者:三星 投稿日:2016-07-29 22:34:30
いつも拝見、参考にさせていただいています。
毒薬帳簿の保存期間が3年とありますが、
それはどこに記載されていますか?
「毒薬等の適正な保管管理等について」と
「薬事法の毒薬及び劇薬の取り扱い」を見た感じでは記載されていないようです。
麻薬の帳簿の保存期間は2年であるので
質問させていただきました。
記事No276 題名:薬 投稿者:早川英里 投稿日:2016-04-30 16:21:25
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