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医薬品販売業分類
店舗販売業は、要指導医薬品と一般用医薬品のみ販売可能。
第一類医薬品を販売する店舗販売業の店舗管理者は薬剤師が原則
(薬剤師を管理者にできない場合は、登録販売者として3年以上の業務経験を持つものを管理者にできる。その場合、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く)(薬事法第二十八条、薬事法施行規則第百四十条、同規則第百四十一条より。)
業態 | 販売方法 | 販売品目 |
薬局 | 店舗販売 | 全ての医薬品※1 |
卸売販売業 | 卸売販売 | |
店舗販売業 | 店舗販売 | 要指導医薬品+一般用医薬品 |
配置販売業 | 配置販売 | 一般用医薬品(第一類~第三類)のうち経年変化が起こりにくいことその他の厚生労働大臣が定める基準に適合するもの |
※1薬事法施行規則第百五十八条の二 卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品を、配置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与してはならない。
医薬品分類
(薬事法第四条第五項、薬事法施行規則第一条第三項)
薬局医薬品※1 | 処方箋医薬品 | |
---|---|---|
その他の医療用医薬品 | ||
薬局製造販売医薬品 | 薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、直接消費者に販売等する医薬品(H21.1.27現在で394品目) | |
要指導医薬品 | 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの (劇薬品目+スイッチ直後品目) |
|
一般用医薬品 | ||
第一類医薬品 | ||
指定成分(21成分)を含有する医薬品 | ||
ダイレクトOTC(再審査期間に1年を加えた期間) | ||
スイッチOTC(製造販売後調査期間に1年を加えた期間 | ||
毒薬・劇薬の殺虫殺鼠剤(シクロルボス含有医薬品) | ||
第二類医薬品 | ||
指定された成分を含有する医薬品(=指定第二類医薬品) | ||
毒薬・劇薬でない殺虫殺鼠剤 | ||
消毒薬(人体に直接使用されることのないもの) | ||
体外診断用医薬品(一般用) | ||
漢方処方医薬品 | ||
第三類医薬品 | ||
第一類・第二類医薬品以外 |
※1 体外診断用医薬品は処方箋医薬品、処方箋医薬品以外の医薬品、一般用医薬品のどれかに該当するので添付文書にて確認が必要。
処方箋医薬品があるかわからない(薬事法施行規則第百十四条の六十一とかに載ってるので)が、添付文書1Pの上部に処方箋医薬品や一般用医薬品の文字がなければ処方箋医薬品以外の医薬品として処理。
販売・情報提供等の医薬品別まとめ
区分 | 情報提供 | 書面保存 | 相談応需 | 対応者 | 陳列 | 対面 | 特定販売 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
調剤された薬剤 | 義務(書面or電磁) | - | 義務 | 薬剤師 | 調剤室内 | ○ | × |
薬局医薬品 | 義務(書面or電磁) | 義務(2年) | 義務 | 薬剤師 | 調剤室内 | ○ | × |
薬局製剤 | 義務(書面or電磁) | 義務(2年) | 義務 | 薬剤師 | 調剤室内 | × | ○ |
要指導医薬品 | 義務(書面or電磁) | 義務(2年) | 義務 | 薬剤師 | 消費者が触れられない陳列方法 | ○ | × |
第一類医薬品 | 義務(書面or電磁) | 義務(2年) | 義務 | 薬剤師 | 消費者が触れられない陳列方法 | × | ○ |
第二類医薬品 | 努力義務(書面or電磁) | 努力義務(2年) | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 | 使用禁忌等の注意が必要なものは第一類に準じる | × | ○ |
第三類医薬品 | 義務なし | 努力義務(2年) | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 | 指定なし | × | ○ |
更に詳しく→一般用医薬品のインターネット販売について(厚生労働省)
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