調剤技術料(調剤ベースアップ評価料)

  • 調剤ベースアップ評価料(処方箋の受付1回につき)・・・●●点

概要(調剤報酬点数表

(1) 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。

(2) 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

施設基準

(1) 当該保険薬局に勤務する職員(以下この号において「対象職員」という。)がいること。

(2) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

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