調剤物価対応料

  • 調剤物価対応料(3月に1回)・・・1点

概要(調剤報酬点数表

注 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する

補足(調剤報酬点数表に関する事項

保険薬局において処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

前回算定年月(初回であれば初回の旨)を記載すること。

  • 820101925 初回(調剤物価対応料)
  • 850100611 前回算定年月(調剤物価対応料);(元号)yy“年”mm“月”

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

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