調剤物価対応料

  • 調剤物価対応料(3月に1回)・・・1点

概要(調剤報酬点数表

注 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する

補足(調剤報酬点数表に関する事項

保険薬局において処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

問6 「区分 00」調剤基本料の「注9」、「注 10」又は「注 11」に係る分割調剤を行う場合、調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料については、どのように算定を行えばよいか。

(答)分割調剤を行う場合は、初回のみ算定すること。ただし、異なる保険薬局で分割調剤を行う場合は、各保険薬局における分割調剤の初回のみそれぞれ算定できる。

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