調剤物価対応料
- 調剤物価対応料(3月に1回)・・・1点
概要(調剤報酬点数表)
注 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
保険薬局において処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する
レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)
前回算定年月(初回であれば初回の旨)を記載すること。
- 820101925 初回(調剤物価対応料)
- 850100611 前回算定年月(調剤物価対応料);(元号)yy“年”mm“月”
Q&A(R8年度調剤報酬改定)
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>

