調剤物価対応料
- 調剤物価対応料(3月に1回)・・・1点
概要(調剤報酬点数表)
注 処方箋を受け付けた場合に、3月に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)
Q&A(R8年度調剤報酬改定)
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