調剤料(一包化薬)
一包化薬の調剤料は、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに89点を算定する。1回の処方箋受付につき、1回の算定となる。
一包化薬とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固型剤又は1剤で3種類以上の内服用固型剤が処方されているとき、その種類に関わらず服用時点ごとに一包として患者に投与するものを言う。
つまり、処方された内服薬が3種類以上の場合には、服用時点が全て同一(朝・朝・朝のように)であっても、一包化薬の調剤料を算定できる。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No1818 題名:Re:ひよっこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-10-18 10:03:36
昔、一包化指示が入っていたとしても患者が希望しない場合は一包化しなくてもいいのではと思っていた時期がありました。
しかし、医師からの指示をこちらの判断のみで無視してしまっていいのかと思い直し、以降、患者が希望しなかったとしても、一度医師へ確認の上に調剤することにしております。
記事No1817 題名:一包化指示の法的効力について 投稿者:ひよっこ 投稿日:2021-10-16 18:21:54
処方箋の一包化指示は、「一包化加算算定していいですよ」の指示と認識していましたが、一包化指示があれば必ず一包化調剤しなければならないのでしょうか。
- << 前のページ
- 次のページ >>