目次
- 薬剤調製料(注射薬)
- コメント
薬剤調製料(注射薬)
注射薬(概要)(調剤報酬点数表)
1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、26点を算定する
注2 5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌製剤処理加算として、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、1日につきそれぞれ137点、147点又は137点)を所定点数に加算する。
注射薬(補足)(調剤報酬点数表に関する事項)
ア 注射薬の薬剤調製料は、調剤した調剤数、日数にかかわらず、1回の処方箋受付につき所定点数を算定する。
イ 注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤(※補足:代表的薬剤名入リスト)
- インスリン製剤
- ヒト成長ホルモン剤
- 遺伝子組み換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤
- 遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤
- 乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤
- 乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤
- 遺伝子組み換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤
- 乾燥人血液凝固第Ⅸ因子製剤
- 活性化プロトロンビン複合体
- 乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体
- 自己連続携行式腹膜灌流用灌流液
- 在宅中心静脈栄養法用輸液
- 性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤
- 性腺刺激ホルモン製剤
- ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体
- ソマトスタチンアナログ
- 顆粒球コロニー形成刺激因子製剤
- インターフェロンアルファ製剤
- インターフェロンベータ製剤
- ブプレノルフィン製剤
- 抗悪性腫瘍剤
- グルカゴン製剤
- グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト
- ヒトソマトメジンC製剤
- 人工腎臓用透析液
- 血液凝固阻止剤
- 生理食塩水
- プロスタグランジンI2製剤
- モルヒネ塩酸塩製剤
- エタネルセプト製剤
- 注射用水
- ペグビソマント製剤
- スマトリプタン製剤
- フェンタニルクエン酸塩製剤
- 複方オキシコドン製剤
- オキシコドン塩酸塩製剤
- ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤
- デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤
- デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム製剤
- プロトンポンプ阻害剤
- H2遮断剤
- カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤
- トラネキサム酸製剤
- フルルビプロフェンアキセチル製剤
- メトクロプラミド製剤
- プロクロルペラジン製剤
- ブチルスコポラミン臭化物製剤
- グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤
- アダリムマブ製剤
- エリスロポエチン
- ダルベポエチン
- テリパラチド製剤
- アドレナリン製剤
- ヘパリンカルシウム製剤
- アポモルヒネ塩酸塩製剤及びセルトリズマブペゴル製剤
- トシリズマブ製剤
- メトレレプチン製剤
- アバタセプト製剤
- pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤、電解質製剤及び注射用抗菌薬
- エダラボン製剤
- アスホターゼアルファ製剤
- グラチラマー酢酸塩製剤
- 脂肪乳剤
- セクキヌマブ製剤
- エボロクマブ製剤
- ブロダルマブ製剤
- アリロクマブ製剤
- ベリムマブ製剤
- イキセキズマブ製剤
- ゴリムマブ製剤
- エミシズマブ製剤
- イカチバント製剤
- サリルマブ製剤
- デュピルマブ製剤
- ヒドロモルフォン塩酸塩製剤
- インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配合剤
- ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤
- 遺伝子組換えヒトvonWillebrand 因子製剤
- ブロスマブ製剤
- アガルシダーゼアルファ製剤
- アガルシダーゼベータ製剤
- アルグルコシダーゼアルファ製剤
- イデュルスルファーゼ製剤
- イミグルセラーゼ製剤
- エロスルファーゼアルファ製剤
- ガルスルファーゼ製剤
- セベリパーゼアルファ製剤
- ベラグルセラーゼアルファ製剤
- ラロニダーゼ製剤
- メポリズマブ製剤
- オマリズマブ製剤
- テデュグルチド製剤
- サトラリズマブ製剤
- ビルトラルセン製剤
- レムデシビル製剤
- ガルカネズマブ製剤
- オファツムマブ製剤
- ボソリチド製剤
- エレヌマブ製剤
- アバロパラチド酢酸塩製剤
- カプラシズマブ製剤
- 乾燥濃縮人C1-インアクチベーター製剤
- フレマネズマブ製剤
- メトトレキサート製剤
- チルゼパチド製剤
- ビメキズマブ製剤
- ホスレボドパ・ホスカルビドパ水和物配合剤
- ペグバリアーゼ製剤
- パビナフスプ アルファ製剤
- アバルグルコシダーゼ アルファ製剤
- ラナデルマブ製剤
- ネモリズマブ製剤
- ペグセタコプラン製剤
- ジルコプランナトリウム製剤
- コンシズマブ製剤
- テゼペルマブ製剤
- オゾラリズマブ製剤
- ドブタミン塩酸塩製剤
- ドパミン塩酸塩製剤
- ノルアドレナリン製剤
に限る
なお、「塩酸モルヒネ製剤」、「クエン酸フェンタニル製剤」及び「複方オキシコドン製剤」」、「オキシコドン塩酸塩製剤」及び「ヒドロモルフォン塩酸塩製剤」は、薬液が取り出せない構造で、かつ患者等が注入速度を変えることができない注入ポンプ等に、必要に応じて生理食塩水等で希釈の上充填して交付した場合に限る。
ただし、患者又はその家族等の意を受け、かつ、これらの麻薬である注射薬の処方医の指示を受けた看護師が、患家に当該注射薬を持参し、患者の施用を補助する場合又は保険薬局の保険薬剤師が、患家に麻薬である注射薬を持参し、当該注射薬の処方医の指示を受けた看護師に手渡す場合は、この限りでない。
ウ イの「在宅中心静脈栄養法用輸液」とは、高カロリー輸液をいい、高カロリー輸液以外にビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。
なお、上記イに掲げる薬剤のうち、処方医及び保険薬剤師の医学薬学的な判断に基づき適当と認められるものについて、在宅中心静脈栄養法用輸液に添加して投与することは差し支えない。
エ イの「電解質製剤」とは、経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持を目的とした注射薬(高カロリー輸液を除く。)をいい、電解質製剤以外に電解質補正製剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。)、ビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。
オ イの「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。
処方箋を交付することができる注射薬及び在宅自己注射指導管理料の対象薬剤の追加について(案)
注射薬の無菌調剤加算
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記事No2434 題名:Re:なか様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-08 22:45:44
処方の生食の添付文書と用途を照らし合わせて、外用の適応に沿っているのであれば算定してして構わないと思います。
注射薬の適応なら注射薬の調剤管理料、その他(洗浄)なら未算定でよいかと思います。
記事No2432 題名:生食 投稿者:なか 投稿日:2023-04-07 21:16:39
生食 単体処方 外用 調剤管理料4点は算定できないのでしょうか?
記事No2360 題名:Re:たろー様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-12-08 12:40:18
私の実体験不足のため予想の範囲となります。
薬効分類で見た時に、
HMG注射用はヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤、セトロタイド注射用はGnRHアンタゴニスト製剤となっていているので、アゴニストのみと考えてしまいますね。
記事No2354 題名:在宅医療で処方可能な薬について 投稿者:たろー 投稿日:2022-12-06 11:05:05
性腺刺激ホルモン放出ホルモン剤&性腺刺激ホルモン製剤における最後に「剤」の解釈について、これはアゴニストのみでアンタゴニストは含まれないという解釈でよろしいのでしょうか?
記事No2242 題名:Re:かも様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-11 08:42:35
その認識です。
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