目次
薬剤調製料(浸煎薬・湯薬)
浸煎薬(概要)(調剤報酬点数表)
浸煎薬は、日数にかかわらず、1調剤に付き190点を算定する。4調剤以上の部分については算定しない。
- ア 浸煎薬とは、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいう。
- イ 浸煎薬の薬剤調製料は、日数にかかわらず、1調剤につき算定する。
- ウ 浸煎薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。ただし、内服薬又は湯薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、湯薬については調剤数を浸煎薬の調剤数に含めることとする。
湯薬 (概要)(調剤報酬点数表)
湯薬は、日数にかかわらず、1調剤に付き190点を算定する。4調剤以上の部分については算定しない。
- 7日分以下の場合・・・190点
- 8日分以上28日分以下の場合・・・7日目以下の部分190点、8日目以上の部分(1日分に付き)10点
- 28日分以上の場合・・・400点
- ア湯薬とは、薬局において2種以上の生薬(粗切、中切又は細切したもの)を混合調剤し、患者が服用するために煎じる量ごとに分包したものをいう。
- イ湯薬の薬剤調製料は、1調剤につき投薬日数に応じて所定点数を算定する。
- ウ湯薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤まで算定できる。ただし、内服薬又は浸煎薬を同時に調剤した場合には、内服薬については剤数を、浸煎薬については調剤数を湯薬の調剤数に含めることとする。
Q&A(H22年度診療報酬改定)
Q:湯薬の調剤料は調剤日数に応じた点数となったが、薬剤料はどのように計算するのか。1日分を所定単位として計算した上で調剤日数を乗じるのか。それとも、従来通り1調剤分を所定単位として計算するのか。
A:湯薬の薬剤料については、内服薬に係る計算方法と同様に「1調剤ごとに1日分」を所定単位として計算する。ただし、浸煎薬については、従来通り「1調剤分」を所定単位とする。
Q&A(H16年度診療報酬改定)
Q:従来の自家製剤加算における「浸煎剤、湯剤」の算定要件と同様、2種類以上の生薬を混合調剤した場合に算定するものなのか。
A:浸煎薬とは、生薬の種類数に関係なく、生薬を薬局において浸煎し、液剤として製したものをいい、湯薬とは、薬局において2種類以上の生薬(粗切、中切又は細切りしたもの)を混合調剤し、患者が服用するために煎じる量ごとに分包したものをいう。
Q:浸煎薬、湯薬について、自家製剤加算及び計量混合調剤加算を合わせて算定することは可能か。
A:従来の浸煎剤、湯剤に係る自家製剤加算を廃止・再編した上で新たに浸煎薬及び湯薬の調剤料を設定したものであり、当該調剤料について自家製剤加算及び計量混合調剤加算を合わせて算定することはできない。
Q:浸煎薬、湯薬を頓服として服用した場合の調剤料の算定はどうなるのか。
A:浸煎薬及び湯薬の調剤料については、それぞれの調整にかかる調剤技術を評価したものであることから、浸煎薬及び湯薬の定義に合致するものであれば、浸煎薬および湯薬として算定する。
Q:次のような場合、浸煎薬薬と湯薬の調剤料は何調剤として算定するか。
例)
処方1 生薬A末 3g
生薬B末 3g
生薬C末 6g 分3毎食後×28日分
処方2 生薬D末 3g
生薬E末 3g 分3毎食後×14日分
例)
処方1 生薬A末 3g
生薬B末 3g
生薬C末 6g 分3毎食後×28日分
処方2 生薬D末 3g
生薬E末 3g 分3毎食後×14日分
A:2調剤として算定する。
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記事No353 題名:Re:sate様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-09-21 09:10:36
ご指摘ありがとうございます。
早速修正させていただきました。
今後共よろしくお願いいたします。
記事No351 題名:誤字報告 投稿者:Sate 投稿日:2016-09-20 11:36:27
浸煎薬のいくつかが湯煎薬になってます。
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