目次
- 加算料(麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)
- コメント
加算料(麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)
概要(調剤報酬点数表)
麻薬を調剤した場合は各区分の所定点数に1調剤につき70点を加算し、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、各区分の所定点数に1調剤につき8点を加算する。
- 麻薬のみの場合・・・70点
- 向精神薬の場合・・・8点
- 覚醒剤原料のみの場合・・・8点
- 毒薬のみの場合・・・8点
- 麻薬と(向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)の場合・・・70点
- (向精神薬・覚醒剤原料・毒薬)が2種類以上ある場合・・・8点
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
- ア 「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号の規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
- イ 当該加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に麻薬が含まれているときに1調剤行為につき70点、それ以外のときに1調剤行為につき8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
- ウ 使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合は、当該加算は算定できない。
- エ 重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき70点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
- オ 当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。
補足(その他)
麻薬等の加算は1調剤につき算定できるので、服用時点が同じでも投与日数が異なる場合はそれぞれ算定できる。ただし、1調剤の中に複数の規制医薬品が含まれている場合や、同一薬剤で重複した規制を受けているものについては1調剤につきいずれかの加算を1回のみしか算定できない。(H28保険調剤QA Q72)
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No1418 題名:麻薬加算算定について 投稿者:ぬー 投稿日:2020-08-07 11:10:23
はじめまして。
保健薬局の事務をしております。
いつもこちらの記事にはお世話になっております。
今回お伺いしたいのは麻薬加算の件です。
オキシコドン錠10mg 2錠 25日分 麻
オキシコドン錠20mg 2錠 23日分
オキノーム散5mg 1包 10回分 麻
オキノーム散2.5mg 1包 60回分 麻
↑このような処方の出る患者さんがいらっしゃいます。
今回の場合は患者様の希望により残薬調整をしたようで日数がバラバラになっています。この時は、オキシコドン錠はmg違いで日数も違いましたが念のため麻薬加算は一つのみに算定、オキノーム散は頓服でmg違いの日数も違ったので両方に算定して、麻薬加算を計3つ算定してレセプトを送ったところ、返戻ではなく減点という形で麻薬加算が一つ減点されてきました。
実は以前にも麻薬加算に関しては減点される事があり、こちらの記事で勉強させていただき、今回はわざと内服は1つ加算のみにしたので大丈夫かなと思ったのですが…
拙い文章で申し訳ありません。
私の理解が及ばない為、恐れ入りますがご教授いただけますてしょうか?
よろしくお願い致します。
記事No1417 題名: 投稿者: 投稿日:2020-08-07 10:13:27
記事No1416 題名: 投稿者: 投稿日:2020-08-07 10:13:06
記事No1291 題名:Re:新米薬剤師ピカチュウ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-05-24 23:37:42
はじめまして。
1調剤の定義の細かい部分については昔結構探したんですが、なかなか根拠となるような公文が見つからず、自分の中では1調剤と1剤の考え方は、日数以外は同じと思ってしまっています。
それゆえ、液剤と固形剤なので2調剤として、それぞれに麻薬加算と向精神薬加算をつけてしまってよいかなと思っております。
何かコレという資料をお示しできなくて申し訳ないです。
記事No1290 題名:別剤における麻薬加算等の算定について 投稿者:新米薬剤師ピカチュウ 投稿日:2020-05-24 21:20:58
はじめまして。保険薬局で薬剤師をしております。
普段から記事を拝見し、勉強させて頂いております。
さて標題の件で考え方が分からないケースがございます。
Rp.
オプソ内服液10mg 2包
デパス錠1mg 2錠
分2 朝夕食後 14日分
服用時点と投与日数が同じであるため、通常は1調剤(行為)として取り扱うと考えられますが、この場合のような内服用固形剤と内服用液剤の違い、あるいは服用方法の違いや服用するタイミングの違いなどにより別剤として調剤料を算定できるような場合には、麻薬加算(等)についてもそれぞれ算定して良いのでしょうか?
じほうの平成30年度Q&A、61ページに嚥下困難者用製剤、一包化加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算については別剤であれば併算定できる(嚥下困難者用製剤と一包化加算の組み合わせは除く)との記載がありますが、麻薬加算(等)については別剤であっても併算定できるような根拠を見つけられません。
大変恐れ入りますがご教授よろしくお願い致します。