加算料(嚥下困難者用製剤)

概要(調剤報酬点数表

注2 嚥下困難者に係る調剤について、当該患者の心身の特性に応じた剤形に製剤して調剤した場合は、嚥下困難者用製剤加算として、所定点数(調剤料)に80点を加算する。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

キ 嚥下困難者用製剤加算の取扱いは、以下のとおりとすること。

  • ① 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工した後調剤を行うことを評価するものである。
  • ② 剤形の加工は、薬剤の性質、製剤の特徴等についての薬学的な知識に基づいて行わなければならない。
  • ③ 嚥下困難者用製剤加算は、処方箋受付1回につき1回算定できる。
  • ④ 1剤として取り扱われる薬剤について、自家製剤加算は併算定できず、また、剤形を加工したものを用いて他の薬剤と計量混合した場合には、計量混合調剤加算を併算定することはできない。
  • ⑤ 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できない。
  • ⑥ 薬剤師が剤形の加工の必要を認め、医師の了解を得た後剤形の加工を行った場合は、その旨調剤録等に記載する。

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

補足(その他)

  • 嚥下困難者用製剤加算は、嚥下障害等があって、市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、医師の了解を得た上で錠剤を砕くなど剤形を加工した後、調剤を行ったとき、80点を調剤料(内服等)に対して加算する。
  • 嚥下困難者用製剤加算は、老人だけでなく、老人以外(子供含む)にも適用される。
  • 嚥下困難加算は、処方箋上すべての医薬品が、服用しやすくなることが前提であり、何らかの理由により一つの医薬品のみ散剤化する場合は、自家製剤加算の対象となる
  • 錠剤を飲みやすくするために半錠にした場合は嚥下困難ではなく自家製剤加算を算定する。
  • 処方された用量に対応する規格が薬価収載されていないもの(例えばアーチスト10㎎0.5T)を粉砕した場合は自家製剤加算を算定する。(下記QA)
  • 頓服薬の場合は算定できない。屯服の粉砕は自動的に自家製剤を算定。
  • 処方箋に錠剤を粉砕するよう指示があった場合、錠剤と散剤のどちらも薬価収載されている医薬品については、散剤を使用すれば錠剤を加工せずに済みますので、一般的には、できるだけ散剤を使用するほうが望ましいかもしれませんが、嚥下困難者用製剤加算については、必ずしも、医師が医療上の必要性から錠剤を粉砕するよう指示したケースであれば算定できる。(平成24年保険調剤Q&A Q39 and 関東信越厚生局集団指導資料)
  • 医師の了解のもとに錠剤を粉砕し、ほかに計量混合調剤加算の対象となる散剤と混合した場合(剤形を加工したものを用いて、他の薬剤と計量混合した場合)、嚥下困難者用製剤加算を算定し、計量混合調剤加算は算定対象にならない。(H26保険調剤QA Q46)
  • 以下の処方について、
    • パントシン散20% 1.5g
      酸化Mg原末 2g
       1日3回 毎食後服用×28td
    • プルゼニド錠12mg 2錠
       1日1回 就寝前服用×28td
    Rq1については混合、Rq2については嚥下困難のため粉砕指示があったとすると、Rq1で計量混合調剤加算、Rq2で嚥下困難者用製剤加算を算定できる。(H26保険調剤QA Q47)
    つまり、嚥下困難者用製剤加算を算定する場合、その処方箋の中で全ての薬剤が飲みやすくなっていなければならないが、その上で剤が複数あれば、うち1剤を好きに選んで嚥下困難者用製剤加算をつけることが可能。

加算同時算定の関係(内服薬の場合)

  嚥下困難加算 一包化加算 自家製剤加算 計量混合加算
嚥下困難加算 × ×
一包化加算 × ×
自家製剤加算
計量混合加算

注)上記は、同一処方箋の別剤において算定する場合に限る(同一剤の場合は、いずれも不可)(H26保険調剤QAQ58等)

  • 嚥下困難加算は1剤1種類でも処方箋受付1回に付き1回のみ算定可能で、他の剤については自家製剤加算と計量混合加算を算定可能だが、他の剤についても飲みやすい状態になっていなければならない。
  • 一包化加算は1剤3種類以上、2剤服用時点がかぶる場合に算定可能で、他の剤については嚥下困難加算以外の加算を算定可能だが、内服用固形剤に限る(散は不可)。
  • 嚥下困難加算と自家製剤加算の併用は別剤であれば可能であり、
    • Rp1:A錠 朝食後
    • Rp2:B錠 朝夕食後
    • Rp3:C-OD錠 夕食後
    • Rp4:D錠(散剤有り) 就寝前
    • Rp5:E錠 発作時(頓服)
    が全て粉砕指示となっていた時、
    • Rp1とRp2で一包化加算を算定するのであれば、嚥下困難加算は算定できず、Rp5についてのみ自家製剤加算は算定出来る(Rp3,Rp4は不可)
    • Rp1で嚥下困難加算を算定するのであれば、Rp2、Rp5で自家製剤加算を算定できる。Rp3はタケプロンだったら不可だが、製剤的に問題がなければ算定可と思われる、Rp4は散剤あるので不可
    • Rp4以外を全て自家製剤加算(4剤分)算定することも文面的には可能
    • 2剤28日分であれば、嚥下困難加算の80点単品か、一包化加算の128点単品か、嚥下困難加算80点+自家製剤加算80点で合計160点か、自家製剤加算80点×2で合計160点かを理論上は選べるということになる。高い点数でレセプトを出して返戻を待つか、返戻が怖くて一番低い嚥下困難加算単品を選ぶかは、管理者次第と言える。

嚥下困難者用製剤加算について(関東信越厚生局集団指導資料より)

以下不適切な例

  • 嚥下困難者用製剤加算は「薬剤の性質、製剤の特徴から粉砕しない理由」を、医師の了解を得た上で、調剤録・薬歴に記録していない
    • タケプロンOD錠・・・「タケプロンOD錠の対応(粉砕しない)」について医師の了解を得て記録に残すこと
  • 嚥下困難者用製剤が治療上の必要性が乏しいと思われるものに算定
    • A医院の処方(嚥下困難者用製剤の指示有り)、B病院の処方(嚥下困難者用製剤の指示なし)
  • 嚥下困難者用製剤加算において剤形の加工(粉砕)が薬学的知識に基づいて行われていない。
    • アクトネル錠の粉砕・・・この薬剤は口から食道での副作用を起こさないために錠剤のコーティングをしている。口の中で噛み砕くことも禁止。副作用:額骨壊死、口腔咽頭部潰瘍等
    • オメプラール錠の粉砕・・・腸溶錠で割ったり砕いたり、すりつぶしたりしないでそのまま服用させること(添付文書)
    • フラベリック錠・・・本剤を噛み砕くと口腔内にしびれ感を来すので、噛まずに嚥下させること(添付文書)
    • ノルバスク・・・剤形の加工は薬剤の性質、製剤の特徴についての薬学的知識に基づいて行われていない。(分割後は遮光の上30日以内に使用すること)。分割調剤する必要がある。
    • ベザトールSR錠の粉砕・・・(徐放剤)割ったり砕かないこととある。
    • デパケンR錠の粉砕・・・徐放錠(本剤は噛み砕かず服用)。粉砕すると吸湿性が強く潮解する。

Q&A(群馬県 社会保険委員会Q&Aより)

Q:口腔内崩壊錠を他規格に持つ製剤では「嚥下困難者用製剤加算」は算定できないのか?
   例)アムロジン錠5mg 1T 1×M (粉砕)28日分
     アムロジンOD錠が存在する。

A:算定できると思われる。

Q:「嚥下困難者用製剤加算」について、例えば、製剤的に粉砕不可とされているタケプロンOD錠15mg、〃30mg等を医師の指示により、粉砕して調剤する場合、算定できるか?

A:タケプロンOD錠15mg、〃30mgは腸溶性が失われないように軽く粉砕するのであれば、「嚥下困難者用製剤加算」は算定できると思われる。なお、他のPPI錠等は粉砕不可のため、算定できないと思われる。

Q&A(埼玉県薬剤師会vol.5)

Q:処方された錠剤を嚥下困難者用につぶした場合、嚥下困難者用製剤加算を算定することができるが、OD錠をつぶした場合は算定できないのか。

A:OD錠をつぶした場合も算定できる。

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

問 11 薬価基準に収載されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し、錠剤を分割する場合、嚥下困難者用製剤加算は算定可能か。

(答)不可。医師の了解を得た上で錠剤を砕く等剤形を加工する場合は算定可。

問 12 嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について、それぞれどのような場合に算定できるのか。

(答)原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤加算を算定でき、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、医師の指示に基づき自家製剤を行う場合は自家製剤加算を算定できる。

Q&A(H16年度診療報酬改定)

Q:本来、流通している剤形で品質が保証されているので、なるべく粉砕等は避けたいと考えるが、複数の錠剤などが処方されている場合において、ある特定の1つの医薬品のみ嚥下困難であるため剤形変更を行った場合でも算定可能か。

A:他の医薬品が液剤等のため容易に服用することが出来る場合であって、当該1医薬品を加工することにより、処方箋中のすべての医薬品が、服用しやすくなる場合は算定可。基本的には、嚥下困難者用として処方箋中のすべての薬剤が容易に服用できるように加工する必要があり、1医薬品のみの剤形変更で技術評価されるものとは限らない。理由により、嚥下困難者用製剤加算ではなく自家製剤加算の散剤を算定することもありえる。

Q:嚥下困難者用製剤加算は、処方箋の受付1回につき算定は1回と考えてよいか。

A:その通り

Q:嚥下困難者用製剤加算は、医師の指示が必要となるのか。

A:医師の指示又は医師の了解が必要である。

Q:嚥下困難者のために錠剤を粉砕し、他の2種類の散剤と計量混合した場合、嚥下困難者用加算と計量混合加算のどちらも算定可能か。また、嚥下困難者に対しゼリーやグミ製剤に加工した場合は、自家製剤加算と合わせて算定することは可能か。

A:同時に算定することは出来ない。嚥下困難者用製剤加算は、嚥下困難者用に服用しやすくするために剤形を加工するなど、患者の心身の特性に応じた剤形に加工する調剤技術を評価したものである。

Q:嚥下困難者用製剤加算は、頓服薬の場合は算定できないのか。

A:算定できない。

Q:散剤を飲めない人へのカプセル充填は、自家製剤加算か嚥下困難者用製剤加算か。

A:嚥下障害等により市販の剤形では服用できない患者に対して剤形を加工した場合には算定できるが、カプセル剤の溶出性が散剤の場合と同じであることが担保されなくてはならない。体内動態に問題ないことが確認され、医師の了解が得られ、局方の製剤総則に従って調剤を行った場合に限り自家製剤加算を算定することができる。

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記事No2179 題名:ありがとうございます 投稿者:non 投稿日:2022-06-18 00:20:09

お返事してなくて申し訳ありませんでした。
返信ありがとうございます!


記事No2172 題名:Re:non様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-13 17:27:51

おそらく嚥下困難のキの①がわかりづらい(自家製剤との区別がつきづらい)ために補足として今更QAを出したのかなと思います。
こうしたことから考えれば、今まで通り、散剤がある薬でも嚥下困難加算は算定可能であるが、他の薬も含めたすべての薬剤が粉になっている必要がある。
対して、自家製剤は単独粉砕も可能で散剤がある薬は算定できないということでよいのではないでしょうか。


記事No2170 題名:剤形について 投稿者:non 投稿日:2022-06-12 22:06:03

キの①の「市販されている剤形では薬剤の服用が困難な患者に対し」とQ&Aの「原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤加算を算定でき」とあるが、散剤がある薬は嚥下困難は算定可能なのか不可なのかどちらでしょうか?


記事No2108 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-16 11:22:14

嚥下と自家製剤では少し考え方が異なるので、何とも言えませんが、
自家製剤であれば一般名で考えたときになります。
嚥下の場合は、散剤があろうとなかろうと、すべての薬が飲みやすくなっていればよいかと思います。


記事No2106 題名:散剤があるか 投稿者:事務 投稿日:2022-05-15 15:05:47

先輩事務さんから散剤があるかないかを見て無ければ加算をと言われましたがこの場合
処方箋記載が後発名 先発名できた場合は散剤が存在しない判定は一般名として考えた時になるのでしょうか?


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