加算料(後発医薬品調剤)

後発医薬品調剤加算は後発医薬品情報提供料とは異なり、一般名処方箋による処方箋又は「後発医薬品への変更可」欄に処方医の署名もしくは 記名・押印のある処方箋を受け付けて、保険薬局において患者の同意を得た上で、実際に後発医薬品を調剤した場合やあらかじめ後発医薬品が処方された場合、もしくは、後発医薬品への変更が可能な処方箋を受け付けた場合で、患者の同意を得た上で処方箋に記載された後発医薬品と個尾tなる後発医薬品(含量規格が異なるもの及び類似する別剤形のものを含む)を調剤した場合を含む)のいずれの場合においても算定できる。

内服薬は1剤(服用時点が同一)に付き、頓服・一包化・注射・外用薬は1調剤について、調剤料に対する加算料として2点算定することができる。

ただし、1調剤・1剤に複数の後発医薬品が含まれている場合であっても、その種類数に関わらず2点を算定する。

例)カンファタニンが分3毎食後で、ロキシマインが分2朝夕食後で処方されていた場合は、服用時点が異なる内服薬なので4点算定できる。

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