薬学管理料(服薬情報提供料)

服薬情報提供料は、患者の同意を得て、当該患者が診察を受けている医療機関に対して、服薬状況等を示す文書を添えて薬剤の適正使用に必要な情報を提供した場合に、患者一人につき月1回に限り15点を算定する。

つまり、患者さんの許可を得てから病院に薬歴などの情報を提供すればよい。

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



  • << 前のページ
  • 次のページ >>
ページトップへ