目次
薬学管理料(退院時共同指導料)
概要(調剤報酬点数表)
- 退院時共同指導料・・・600点
注 保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院中の保険医療機関の保険医又は保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局(特別調剤基本料Bを算定する保険薬局)においては、算定できない。
ただし、別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については、当該入院中2回に限り算定できる。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
(1) 退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、原則として当該患者が入院している保険医療機関(以下「入院保険医療機関」という。)に赴いて、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入院保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定できる。なお、ここでいう入院とは、医科点数表の第1章第2部通則5に定める入院期間が通算される入院のことをいう。
(2) 退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。
(3) 退院時共同指導料の共同指導は対面で行うことが原則であるが、当該患者に対する診療等を行う医療関係職種等の3者(当該保険薬局の薬剤師を含む。)以上が参加しており、そのうち2者以上が入院保険医療機関に赴き共同指導を行っている場合に、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能である。
(3) (2)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(4) 退院時共同指導料は、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を行った場合にも算定できる。
(5) 退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴等に、入院保険医療機関において当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載する。また、患者又はその家族等に提供した文書の写しを薬剤服用歴等に添付すること。
(6) 退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。
(7) 退院時共同指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
十二 退院時共同指導料の注ただし書に規定する疾病等の患者
別表第三の一の三に掲げる患者
別表第三の一の三
退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者並びに頻回訪問加算に規定する状態等にある患者
一 末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く) 。
二 (1)であって、(2)又は(3)の状態である患者
- (1)在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
- (2)ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
- (3)人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
三 在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とするもの
レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)
シ 退院時共同指導料を算定する場合は、指導日並びに共同して指導を行った保険医、看護師又は准看護師の氏名及び保険医療機関の名称を記載すること。なお、保険医等の氏名及び保険医療機関の名称については、算定対象となる患者が入院している保険医療機関とともに当該患者の退院後の在宅医療を担う保険医療機関についても記載するものであること。
退院時共同指導料の調剤報酬明細書(レセプト)は、処方箋に基づく調剤分とは別に、それ単独のレセプトとして作成する。
また、処方箋に係る点数ではないので、受付回数についても「計上しないことと」されており、「0回」として取り扱う。
指導年月日、共同して指導を行った患者が入院する保険医療機関の保険医等の氏名及び保険医療機関の名称並びに退院後の在宅医療を担う保険医療機関の名称を記載すること。
- 850100385 指導年月日(退院時共同指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
- 830100450 患者が入院している保険医療機関の保険医等の氏名(退院時共同指導料);****
- 830100451 患者が入院している保険医療機関名(退院時共同指導料);******
- 830100452 退院後の在宅医療を担う保険医療機関名(退院時共同指導料);******
補足(埼玉県薬剤師会在宅ステップアップ3)
- 患者の家族等、退院後に患者の看護を担当するものに対して指導を行った場合も算定できる。
- 算定する場合は、薬歴簿に、入院保険医療機関において当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載する。また、患者・家族等に提供した文書の写しを薬歴簿に添付する。
- 退院後在宅での療養を行う患者が対象(特養等施設は×、退院できなかった時も×)。
Q&A(埼玉県薬剤師会vol.5)
A:算定は、患者が在宅に戻った月に算定するのが望ましい。指導を行った日の月に算定すると、患者が退院後施設に入ったり、死亡退院した場合は、算定を取り下げる必要がある。
A:退院時共同指導料を算定する際の明細書については、処方箋に基づく調剤分の明細書とは別とし、単独の明細書とする。
Q&A(H30年調剤報酬改定)
(答)①天候不良により会場への手段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合をいう。②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。
Q&A(H20年度診療報酬改定)
A:指導を実施した時点で算定する。
A:算定できる(医療保険が適用される)。ただし、退院後に在宅で療養を行う患者が対象であり、他の保険医療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院もしくは入所する患者(いわゆる転院や転床)、または、死亡退院した場合については算定できない。
A:患者が死亡退院した場合は、退院時共同指導料に係る保険請求を取り下げる必要がある。
A:退院時共同指導料は入院中の患者について算定するものであり、患家で指導を実施した場合には算定できない。
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記事No1812 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-10-07 18:28:42
麻薬管理指導を退院時共同指導と一緒に算定することはできないように思います。
そのため薬剤服用歴管理指導料を算定してから麻薬管理指導加算となり、麻薬管理指導加算の同日算定はできないかと思います。
記事No1809 題名:麻薬管理指導加算 投稿者:のへたけ 投稿日:2021-10-07 12:31:23
終末期、ENTカンファ後に、すぐに退院。午後に麻薬の院外処方が出た場合。退院時共同指導料と麻薬管理指導加算は同時算定可能でしょうか?それとも処方箋には薬剤服用歴管理指導料を算定してから麻薬管理指導加算。やはり、麻薬管理指導加算の同日算定はできないのでしょうか?
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