薬学管理料(後期高齢者終末期相談支援料)

医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復を見込むことが難しいと判断した後期高齢者について、患者の同意を得て、医師、看護し、その他関係職種が共同し、患者及びその家族などと共に、終末期における診療方針などについて十分に話し合い、その内容を文書などにより提供した場合に、後期高齢者終末期相談支援料として200点(1回に限る)を算定できる。

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