薬学管理料(吸入薬指導加算)
- 吸入薬指導加算・・・30点(3月に1回)
概要(調剤報酬点数表)
注12 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているもの患者に対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者又はその家族等の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導指導等を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月6月に1回に限り30点を所定点数に加算する。
この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。また、4のロ又はハを算定する場合においては、当該加算は算定しない。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
(1) 吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月6月に1回に限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月6月以内であっても算定できる。
- ア 喘息又は慢性閉塞性肺疾患に対して吸入薬を用いる患者の場合は、文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。また、インフルエンザウイルス感染症に対して吸入薬を用いる患者の場合は、保険薬剤師による看視の下、吸入させること。
- イ 保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと。
(2) 当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者又はその家族等の同意を得て行うものであること。
- ア 保険医療機関からの求めがあった場合
- イ 患者
若しくは又はその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき
(3) 当該加算に係る吸入指導を行うにあたっては、日本アレルギー学会が作成する「アレルギー総合ガイドライン」等を参照して行うこと。
(4) (1)の「吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと」とは、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこと。
(5) 当該加算の算定に関する保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料は算定できない。
(6) 当該加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない
レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)
(前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内に再度算定する場合)
当該期間の算定年月日(初回の場合は初回である旨)及び吸入薬の名称を全て記載すること。
(吸入薬が処方されていない月に算定した場合)
対象となる吸入薬の調剤年月日及び吸入薬の名称を記載すること。
- 850100480 吸入薬の調剤年月日(吸入薬指導加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
- 830100446 吸入薬の名称(吸入薬指導加算);******
「当該期間の算定年月日(初回の場合は初回である旨)及び吸入薬の名称を全て記載すること。」の意味
吸入薬Aが処方された後、3か月以内に吸入薬Bが処方された場合、レセプト摘要欄に記載する事項は以下(吸入薬Bの名称は処方欄に記載されていることで足りる)。
- 吸入薬の名称(吸入薬指導加算):A
- 初回(吸入薬指導加算)
- 算定年月日(吸入薬指導加算):令和○年○月○日(Aの加算を算定した日)
さらに吸入薬Cが処方(ABCは全て3か月以内の処方)された場合、レセプト摘要欄に記載する事項は以下(吸入薬AとCの名称や算定年月日は記載せず直近の吸入薬についてのみ記載)。
- 吸入薬の名称(吸入薬指導加算):B
- 算定年月日(吸入薬指導加算):令和○年△月△日(Bの加算を算定した日)
当該期間(3か月以内)の算定年月日及び吸入薬の名称を全て記載の「全て」の意味が不明だが、上記でOKとのこと(厚生局確認済 コメントNo2062参照)。
(吸入薬が処方されていない月に算定した場合)対象となる吸入薬の調剤年月日及び吸入薬の名称を記載すること。の意味
下記QA No2088参照。
補足(解決)
- 服薬情報等提供料2(患者等への情報提供のみ)が次回来局時に算定なのに対して、吸入薬指導加算は投薬時(情報提供する前)に算定可能。医療機関への情報提供については、文書のほか、患者のお薬手帳による方法でも差し支えない。その場合は、次回の受診時に処方医へ必ずお薬手帳を提示するよう伝えることが必要。(調剤と情報2020.10)
- 吸入薬指導加算は地域支援体制加算の算定要件には含まれないため、地域支援体制加算を算定している薬局は吸入薬指導加算ではなく服薬情報等提供料で算定したほうがいい
のかもしれない。→どちらを算定しても構わない。(下記コメNo1613)
補足(Xでの反応)
1. 現場のリアルな疑問・不安
- インフルエンザ吸入薬は「目の前で吸わせる」が必須なのか
通知で「保険薬剤師による看視の下、吸入させること」と明記されており、算定する場合は薬局で実際に吸入してもらう必要があるとの解釈が徹底されている。「グレーゾーンでなあなあにするな」との注意喚起が強く、実務負担や患者対応への不安が聞かれる。 - 算定頻度が3カ月→6カ月に延長された点
対象が「吸入薬の投薬が行われている患者」に拡大(インフルエンザ追加)された一方、算定間隔は6カ月に1回に変更。他の吸入薬が新たに処方された場合は6カ月以内でも算定可能だが、喘息・COPDの継続指導では頻度が減った印象を持つ声がある。 - 医療機関との合意・情報提供の手間
医師の求め、または患者・家族の求め+医師の了解が必要。情報提供は文書で行う必要があり、非門前クリニックと「後日まとめて報告でOK」の合意書を結ぶ動きも見られるが、すべての医療機関でスムーズにいくわけではない。 - 練習用吸入器や文書の準備・記録負担
喘息・COPDでは文書+練習用吸入器等を用いた手技指導と確認が必須。報告書作成ツールを公開する動きもあるが、日常業務での準備や薬歴記載の負担を感じる薬剤師がいる。
2. 算定に成功した・失敗した具体例
- 成功・積極活用例
- 近隣の非門前クリニック2軒と吸入指導に関する合意書を締結し、「吸入薬が出た場合は算定&後日まとめて報告でOK」として、インフルエンザシーズンのイナビル・リレンザで心置きなく算定できるようにした事例(高エンゲージメント)。
- イナビル向けの要件整理と無料報告書作成ツールを公開し、実務を効率化している投稿。
- 注意・迷いの例
- インフルエンザ吸入薬で「目の前で吸わせないといけないのか」という質問が多く、看視下吸入を徹底するよう啓発されている。
- 算定頻度の変更(3カ月→6カ月)や対象拡大を正しく理解していないと取りこぼす可能性がある点をクイズ形式で確認する動きがある。
Q&A(R2年度調剤報酬改定)
(答)算定できない。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No3225 題名:Re:リリ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-09-14 18:00:54
これこそチャッピーですね・・・。
報告書の記載テンプレート例
【吸入指導に関するご報告】
患者氏名: 〇〇 〇〇 様(〇〇歳)
処方内容: イナビル吸入粉末剤20mg 2容器
指導内容および吸入手技の評価:
本日、上記処方につき吸入指導を実施いたしましたのでご報告いたします。
■ 薬局内にて、練習用器具を用いて吸入手技(強く深く吸い込むこと、吸入後の息止め)を確認した後、実際の吸入を行いました。
■ 容器の操作から吸入まで、手順を十分に理解し、むせ込みや粉の吹き出し等もなく、2容器(計4回)の吸入を確実に完了したことを確認いたしました。
手技に問題はなく、確実に全量吸入できましたので申し添えます。
みたいな。。。数が多い場合は名前と状況だけチャッピーに投げてリスト化して出力して渡せばいいかと思います。
ただ、処方元が門前の場合は申し送りをして置きもっと簡便な感じにしているところが多いと思います。
記事No3222 題名:イナビルの吸入指導加算について 投稿者:リリ 投稿日:2026-09-11 17:33:22
イナビルで吸入指導加算を算定する場合、医師への報告書には何を記載すれば良いでしょうか?
目前で実施して吸入が完了したという事実しか記載するようなことが無いのですが…
記事No2332 題名:Re:eskisaray様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-11-09 22:00:22
薬品名はコードでなくてよいと思います。
「初回」の文言がなぜ必要かと言われると、私もよくわかりません・・・。3か月以内の判断に使うにしても、2回目、3回目は入れなくていいのかということにもなりますしね。
記事No2330 題名:吸入加算のレセ摘コメントについて 投稿者:eskisaray 投稿日:2022-11-06 16:49:45
こんにちは いつも大変参考にさせていただいてます。
以前、コメントした者ですが、いまだに悩んでおります。
「前回の吸入薬指導加算の算定から3ヶ月以内に再度算定する場合」
当日の日付及び薬品名はレセプト処方欄に記載されるため、
前回の日付及び薬品名のみレセプト摘要に記載すればよい、
と解釈しておりました。
しかしながら、
出来上がったレセプトを見ると、
レセプト摘要に、両方の日付がコードを使って入力されています。
ということは、
薬品名も両方ともコードを使って入力するのが正解なのでしょうか?
(レセコンによって違いがあるかもしれませんが )
細かいことですが気になって……
どうおもわれますか?
あと、「初回」の解釈もいまだに明確な回答がないですよね?
なぜ初回かどうかが必要なのでしょうね?
記事No2180 題名:先発品からGE 同一成分3ヶ月以内の場合 投稿者:いんでぃ 投稿日:2022-06-19 17:57:54
ありがとうございます!スッキリいたしました!
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