薬学管理料(経管投薬支援料)

  • 経管投薬支援料・・・100点

概要(調剤報酬点数表

注1 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に、初回に限り算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局(特別調剤基本料Bを算定する保険薬局)においては、算定できない。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) 経管投薬支援料は、胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。

(2) 当該加算に係る服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものであること。

  • ア 保険医療機関からの求めがあった場合
  • イ 家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき

(3) 「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことを言う。

(4) 「必要な支援」とは主に次に掲げる内容をいう。

  • ア 簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援
  • イ 患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導
  • ウ 必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情報提供

(5) 患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。

(6) 患者の服薬状況等を保険医療機関に情報提供した場合であって所定の要件を満たすときは、服薬情報等提供料1、2又は3を算定できる。

(7) 経管投薬支援料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

Q&A(R2年度調剤報酬改定)

問 20 当該患者に調剤を行っていない保険薬局は、経管投薬支援料を算定できるか。

(答)算定できない。

問 21 在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない患者であっても、必要な要件を満たせば経管投薬支援料を算定できるか。

(答)算定できる。

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記事No1360 題名:Re:nohetake様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-06-27 14:28:57

ご指摘ありがとうございます。
おっしゃる通りで、原文をコピーペーストする際に、胃瘻と腸瘻の「瘻」の字の読み仮名がその部分に入ってしまって、気づかずにそのままになっておりました。


記事No1359 題名:誤植でしょうか? 投稿者:nohetake 投稿日:2020-06-24 17:57:45

患者若しくはそろうろうの家族等
→患者若しくはその家族


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