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薬剤服用歴管理指導料を算定していなくても、服薬指導(継続的な服薬指導を含む)及び薬歴の記載(調剤録に記載していない場合)が必須となっている。

薬局医薬品の情報提供(薬機法第36条の4第5項薬機法施行規則第158条の8薬機法施行規則第158条の9薬機法施行規則第158条の9の2第3項

1 薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため、薬局医薬品を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面(当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。)を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。

5 第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、薬局医薬品の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、その販売し、又は授与した薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の当該薬局医薬品の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない

薬局開設者は、法第三十六条の三第一項の規定により、薬局医薬品につき、次に掲げる方法により、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に販売させ、又は授与させなければならない。

  • 1-7 略

薬局開設者は、法第三十六条の四第四項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

  • 1-6 略

3 薬局開設者は、法第三十六条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

  • 1-6 略

調剤された薬剤の情報提供(薬機法第9条の4薬機法施行規則第15条の13薬機法施行規則第15条の14薬剤師法第25条の2

1、薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正使用のため、当該薬剤を販売し、又は授与する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面(オンライン含む)により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

5 第一項又は前項に定める場合のほか、薬局開設者は、医師又は歯科医師から交付された処方箋により調剤された薬剤の適正な使用のため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握させるとともに、その調剤した薬剤を購入し、又は譲り受けた者に対して必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。

薬局開設者は、法第九条の三第一項の規定による情報の提供及び指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

  • 1-6 略

薬局開設者は、法第九条の三第四項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

  • 1-4 略

薬剤師は、調剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない

2 薬剤師は、前項に定める場合のほか、調剤した薬剤の適正な使用のため必要があると認める場合には、患者の当該薬剤の使用の状況を継続的かつ的確に把握するとともに、患者又は現にその看護に当たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行わなければならない

補足(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令の公布について

①継続的服薬指導等

薬局開設者は、継続的服薬指導等を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤又は医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならないこととする。

  • ア 当該薬剤又は当該薬局医薬品の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。
  • イ 当該薬剤又は当該薬局医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該薬剤又は当該薬局医薬品と併用を避けるべき医薬品その他の当該薬剤又は当該薬局医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該薬剤又は当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けた者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。
  • ウ 当該薬剤又は当該薬局医薬品を使用しようとする者が手帳(「患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳」をいう。以下同じ。)を所持しない場合はその所持を勧奨し、所持する場合は、必要に応じ、活用することを定めること。
  • エ 当該情報の提供又は指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせること。
  • オ 薬局医薬品の情報の提供又は指導の際、必要に応じて、当該薬局医薬品に代えて他の医薬品の使用、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。

薬局開設者は、その薬局において薬剤又は医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師が継続的服薬指導等を行うため必要があると認めるときは、当該薬剤又は当該薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者の連絡先を確認した後に、当該薬剤又は当該薬局医薬品を販売し、又は授与させることとする。

薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。以下同じ。)について、継続的服薬指導等の対象から除かれることに伴う規定の整備を行うとともに、一般用医薬品と同様、調剤室の外に陳列することができることとする

②継続的服薬指導等の際に確認すべき事項

継続的服薬指導等を行うべき場合に把握すべき患者情報として、薬剤又は薬局医薬品の販売又は授与時の確認事項のほか、当該薬剤又は当該薬局医薬品の服薬状況及び服薬中の体調の変化を定める

補足(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に当たっての留意事項について

継続的服薬指導等については、薬局開設者は当該薬局の薬剤師に継続的服薬指導等のために必要があると認めるときは、調剤した薬剤又は薬局医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者(患者又は現にその看護に当たっている者を含む。以下「患者等」という。)の連絡先を確認した後に、当該薬剤又は当該薬局医薬品を販売し、又は授与させること。

継続的服薬指導等の実施に当たっては、次の事項に留意すること。

  • ① 患者等に一律に実施するものではなく、薬剤師が、患者の服用している薬剤の特性や患者の服薬状況等に応じてその必要性を個別に判断した上で適切な方法で実施するものであること。
  • ② 電話や情報通信機器を用いた方法により実施して差し支えないが、患者等に一方的に一律の内容の電子メールを一律に一斉送信すること等のみをもって対応することは、継続的服薬指導等の義務を果たしたことにはならない。個々の患者の状況等に応じて対応するものであること。

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記事No1710 題名:Re:Unagi様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-06-11 18:29:39

最近追加になった、薬機法施行規則第十五条の十四の三が根拠法になるかと思います。
よろしくお願いいたします。


記事No1709 題名:算定について 投稿者:Unagi 投稿日:2021-06-10 18:21:23

「薬剤服用歴管理指導料を算定していなくても、服薬指導(継続的な服薬指導を含む)及び薬歴の記載(調剤録に記載していない場合)が必須となっている。」について、私も同じ理解なのですが、ただこれを裏付ける根拠資料が見つけられておりませんがご存知でしょうか?もしご存知でしたらご教示いただきたく…
服薬フォローアップは当前の業務なので、通常は加算なし、しかし特定の条件を満たしていた場合に「服薬情報等提供料」や調剤後やくっざい管理指導料が加算されると思ってます。


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