- 小児特定加算・・・450点
薬学管理料(小児特定加算)
概要(調剤報酬点数表)
(1) 小児特定加算は、児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)第56 条の6第2項に規定する障害児である18 歳未満の患者に係る調剤において、患者又はその家族等に患者の服薬状況等を確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
(2) 小児特定加算は、次に掲げる薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
- ア 患者の服薬状況及び服薬管理を行う際の希望等について、患者又はその家族等から聞き取り、当該患者の薬学的管理に必要な情報を収集する。
- イ アにおいて収集した情報を踏まえ、薬学的知見に基づき調剤方法を検討し調剤を行うとともに、服用上の注意点や適切な服用方法等について服薬指導を行う。
(3) 小児特定加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。
(4) 確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴等及び手帳に記載する。
(4) 当該加算は乳幼児服薬指導加算と併算定することはできない
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
小児特定加算は、児童福祉法第56 条の6第2項に規定する障害児である18 歳未満の患者に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき350 点を所定点数に加算する。また、乳幼児加算を併算定することはできない。
Q&A(R4年度調剤報酬改定)
問 39 小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。
(答)国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。
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