薬学管理料(小児特定加算)

  • 小児特定加算・・・450点

概要(調剤報酬点数表R7改定分1R7改定分2

(1) 小児特定加算は、児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)第56 条の6第2項に規定する障害児である18 歳未満の患者に係る調剤において、患者又はその家族等に患者の服薬状況等を確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。

(2) 小児特定加算は、次に掲げる薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。

  • ア 患者の服薬状況及び服薬管理を行う際の希望等について、患者又はその家族等から聞き取り、当該患者の薬学的管理に必要な情報を収集する。
  • イ アにおいて収集した情報を踏まえ、薬学的知見に基づき調剤方法を検討し調剤を行うとともに、服用上の注意点や適切な服用方法等について服薬指導を行う。

(3) 小児特定加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこと。

(4) 確認内容及び指導の要点について、薬剤服用歴等及び手帳に記載する。

(4) 当該加算は乳幼児服薬指導加算と併算定することはできない

補足(調剤報酬点数表に関する事項

小児特定加算は、児童福祉法第56 条の6第2項に規定する障害児である18 歳未満の患者に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき350 点を所定点数に加算する。また、乳幼児加算を併算定することはできない。

補足(医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」(平成28年法律第65号。以下「改正法」という。)が本日公布され、改正法により新設された児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6第2項の規定が本日施行された。これにより、地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)の支援に関する保健、医療、障害福祉、保育、教育等の連携の一層の推進を図るよう努めることとされたところである。

1 児童福祉法第56条の6第2項の趣旨

医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障害児(医療的ケア児)が増加している。このような医療的ケア児が在宅生活を継続していこうとする場合、その心身の状況に応じて、保健、医療及び障害福祉だけでなく、保育、教育等における支援も重要であり、また、当事者及びその保護者等が安心して必要な支援を受けるためには、関係行政機関や関係する事業所等が「利用者目線」で緊密に連携して対応することが求められている。

このため、今回の法改正においては、地方公共団体は、医療的ケア児がその心身の状況に応じて適切な保健、医療、障害福祉、保育、教育などの関連分野の各支援を受けられるよう、関係機関との連絡調整を行うための体制整備を図るよう努めることとされており、地域における連携体制の構築の中心となる役割を担い、実効性のある取組につなげていただくことが期待されている。

あわせて、各分野における取組も着実に進める必要があるため、以下のとおり、分野ごとの留意事項をとりまとめているので、今後の各分野の施策のニーズ調査、立案、計画、実施等の段階において、十分ご配意願いたい。

補足(その他)

  • 医療的ケア児は、児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児のこと。
    医療的ケア児支援法の方では、「医療的ケア児」は、「日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為)を受けることが不可欠である児童(18歳以上の高校生等を含む)」と定義されている。
  • 医療的ケア児であることを確認する方法には大きく2つある。
    • 障害福祉サービス受給者証の確認・・・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療養手帳とは別物で、これらを使って申請する重度の福祉医療費受給者証も別物である。
    • 判定スコアの確認・・・医師等に作成してもらうもの(年1回)。

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

問 39 小児特定加算の対象患者について、「児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である患者」であることは、どのように確認するのか。

(答)国や地方自治体が発行する手帳の確認、処方医への問合せ等の適切な方法により確認すること。なお、確認できない場合は、当該加算は算定できない。

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記事No3019 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-07-19 12:54:08

未経験の為、今調べてみての回答ですいませんなんですが、QAの方法で確認し、確認が出来れば人工呼吸器を装着していなくても該当するかと思われます。


記事No3018 題名:VAD(補助人工心臓)心移植待機中の患児 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-07-18 15:00:24

●VAD(補助人工心臓)心移植待機中の患児で、在宅訪問薬剤管理指導料を算定する場合、「児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である患者」つまり、「人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児」に該当するには、どのような手続きが必要でしょうか?

●そもそも「人工呼吸器を装着」していなければ該当しないのか?


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